経済活動の本質は「等価交換」
2016/01/31 07:40:16 経済一般
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私は大学時代は経済学部に在籍していましたが、あまり真面目に講義は受けていませんでした。でも、いくつか真面目に受けた中に「貨幣論」という講義があり、今思えばなかなかに経済活動の本質をついていたなと思います。
(ちなみに、マクロ経済学、ミクロ経済学などはちんぷんかんぷんでした…)
まず、経済活動の起こりは物々交換であったと言われています。たとえば自分達が収穫したお米を、漁師さんところに持っていって魚と交換してもらったりして、ほしいものを手に入れていました。
そのうち、この物々交換が活発化してくると、「お米1俵に対して、魚何匹と交換してもらうのが平等なのか?また、肉ならどれくらいが平等??」ということになり、やがてそれぞれの目安(相場)ができ始めました。
そこから、統一的な価値尺度を表す媒体物として貨幣が誕生しました。その貨幣も、第一次世界対戦の頃までは金の価値の保証を持って発行する金本位制が一般的で、現在のように政府の保証だけで発行する管理通貨制度はまだまだ歴史が浅い、といったところです。
前置きが長くなりましたが、重要なのは、形が変わっても、変わらない本質は「等価交換」だという、当たり前だけど忘れがちな点です。
つまり、お金を稼ぎたければ、それ相応の価値のある資産または労務を提供しなければならないということであり、他社より売上を伸ばしたければ、他社よりも多くの付加価値を提供するということが本質であり、全てということです。決して口先だけの営業トークや、小手先だけのマーケティングに、その本質はないということです。
消費者という立場からも同じで、お客様は神様でも何でもなく、等価交換の相手方であるに過ぎないわけです。ここを勘違いすると、自分達はお金を払っているのだからと、飲食店で他人の迷惑になるほど大騒ぎしたり、コンビニの店員を土下座させたりする輩が出てくるわけです。
経済の本質を身に付けて、健全な経済活動を送りたいものです。
平成28年度税制改正大綱、発表される
2016/01/06 14:07:05 税制改正
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平成28年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。政権の安定を反映してか、早々に発表された印象です。抜本的な改正はこれといってありませんが、いくつか気になる点を取り上げてみました。
(1)平成28年度の法人実効税率を31.33%→29.97%へ引き下げ(中小法人等を除く)
→ 国際競争力の強化、の旗印のもと段階的に引き下げられてきた法人実効税率を20%台まで引き下げ。
(2)建物と一体の建物付属設備及び構築物の償却方法が、(建物に準じて)定額法に一本化
→ 平成28年4月1日以後取得資産から適用されます。実務的によく出る事項なので、注意が必要です。
(3)国家戦略特別区域における指定法人の減税
→ いわゆるアベノミクスの「3本目の矢」。首都圏、関西圏、沖縄県など、国家戦略特区に指定されている地区の一定の新設法人について、5年間、所得金額の20%を控除する(=減税)。
(4)空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
→ いわゆる「空き家対策」として、譲渡所得税等についての特別控除を新設する。
(5)平成29年4月からの消費税率10%を「明記」
→ 併せて、飲食料品(外食、酒類除く)や日刊新聞については軽減税率(8%)が導入される。書籍、雑誌等については引き続き検討される。
年金は大丈夫か!?GPIF、7-9月に7.8兆円の損失!
2015/12/01 18:35:54 株式投資
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日本の年金積立金は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)という機関で管理、運用されています。GPIFのホームページによりますと、平成27年9月末現在での運用資産額は約135兆円ですが、7~9月の3か月間で7兆8,000億円以上(!)もの損失を計上しています。
これは、安倍首相が主導した運用改革により株式等の運用比率が高くなっていたところに8月のチャイナショックによる世界的な株安などがあり、大きな運用損が出ました。もっとも、10月以降は株価も大きく戻していますし、長期的には利益は出ているので、これだけをもってすぐに「年金危機」というような状況ではありません。ただ問題は、株式の運用比率を倍程度に引き上げたため、損益の振れ幅が大きくなっているということです。7.8兆円という損失は、リーマンショック時の年間損失額に迫る金額だそうです。
さらにGPIFは、今後「ジャンク債」と呼ばれる海外の低格付け債での運用も行うと発表しております。もしかして、「夏に大負けしたから、ハイリスクハイリターンの運用で取り返す」みたいな、頭に血が上った運用になってませんよね!?まさかとは思いますが・・・
根本的な問題として、株式運用が「長期的な運用」に適しているのか?という問題があります。世界的に経済が安定して成長しているわけではない状況では、長期間株式を持ち続ける、ということ自体がかなりの(暴落などの)リスクを伴うことになります。大事な年金資金を、株高演出の政治利用にされないことを願うばかりです。
Amazonに反撃か!? 消費税のリバースチャージ方式
2015/11/02 09:55:31 経済一般
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今まで、AmazonやGoogleなどのインターネット関連の外国企業に対して消費税を課税できないことによって、年間で200億円以上の税収が失われているとの指摘がありました。例えば私たちがAmazonで書籍を購入した場合、通常の書籍であれば消費税が課税されていますが、それが電子書籍であった場合には課税されていません。
なぜでしょうか?それは、消費税の取り扱いは、国内取引であれば課税、国外取引であれば不課税になるからです。そして、その内外判定は、資産(紙の書籍)の譲渡であれば、それが引き渡された場所が国内か国外か、役務(電子書籍)の提供であれば、原則役務の提供を行う者の事務所等の所在地が国内か国外か、で判定していたからです。
ちなみに、Amazon.co.jpでのショッピングは日本の消費者がAmazon USAから購入しているという取引形態になっており、日本国内にあるのは倉庫のみという主張です。以前、日本の税務当局がAmazonに法人税の課税をしようとした時も、「日本国内には倉庫はあるが支社等は設置していない」ので日本での納税義務はない、ということになり、アメリカとの国際問題に発展しかけたので矛をおさめた、という「うわさ」もあります。
このことにより、同じ電子書籍でも国内事業者が提供するものには消費税が課され、国外事業者から提供するものには消費税が課されないという、税金の、さらには事業者間の価格競争の不公平感が以前から問題にされていました。
そこで、平成27年10月より消費税のリバースチャージ方式というものが導入されました。これにより、国外事業者からの広告の配信等については「役務の提供を受けた国内事業者に申告納税を課す」こととなりました。つまり、支払う側が消費税を納税する(元々の納税義務者である事業者のみ)という、いままでにない方式になりました。ちょっと源泉所得税の預かりに似ているような感じです。また、電子書籍の配信等については、「国外事業者の登録」がされた国外事業者には新たに申告納税の義務が課されることとなりました。
これにより、上記の200億円以上の税金が全額納税されていくのかは、計算上の問題もあり、そうはならない気もするのですが・・。ともかく、日本の税務当局による「反撃の一手」となったことは間違いないのでしょう。ちなみに、簡易課税事業者等は適用する必要がないのですが、各社の会計ソフトには「特定課税仕入れ」という新しい入力区分がつくられています。
実際のところ、これらの適用を受ける取引や事業者は多くはないのですが、インターネットの普及による国境のボーダーレス化と、それに伴う課税当局側の苦悩がうかがえるところが面白いです。
相続税増税の影響はどうか?
2015/10/01 14:11:46 相続対策
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ご存じのとおり、今年1月に相続税の基礎控除が4割引き下げられました。事実上の相続税「大増税」です。国税庁の「統計年報」によりますと、亡くなられた方のうち相続税が課される割合は、ここ10年ほどは4%程度で推移しています。ただし死亡者数自体が増加傾向にありますので、2012年の課税対象被相続人の数は52,572人と、2006年の45,177人と比較すると明らかに増加しております。
今年の相続税増税で、この課税される割合は6%台にまで増加するだろうと言われております。増加割合は2%程度ですが、人数にすると25,000~30,000人程度は増加するという計算になりますし、もともと課税対象だった方も百万円単位で納付税額が増加することを考えますと、影響は相当大きいとみていいと思います。なんだか消費税の増税と数字上のカラクリが似ている気がします。
税理士として仕事させていただいている私の感覚としましても、ここ9か月で相続に関する仕事は明らかに増えています。相続税の申告もそうですが、税金以外での相続対策の関心も高くなりましたし、必然的に生前対策としての贈与税の申告も増えそうに思います。改めて影響の大きさを肌で感じている今日この頃です。