電子申告の今
2015/03/01 14:32:59 決算書
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確定申告真っ最中の時期ですが、税務署は数年前から電子申告の普及に力を入れており、利便性や安全性も年々向上しているため、今ではずいぶん便利になりました。
自分で確定申告をする場合、今ではすべて手書きで作成する方よりも、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成したものを印刷し、必要書類をつけて郵送する、という方が増えてきています。返信用封筒を同封すれば、受付印のついた控え書類を返送してくれます。
電子申告はもう少し進んで、源泉徴収票などの書類も添付書類データとして作成すれば提出不要で(保存は必要)、印鑑を押さなくても本人もしくは税理士の電子署名を添付すればペーパーレスで申告が完了してしまいます(一部、原本提出が必須なものもあり)。
ただ税理士に依頼しない場合は、自分で住基カードを取得してバーコードリーダーを買ってくるなど最初に環境を整えるのが手間なため、ややハードルがありました。しかし日経新聞によりますと、2017年からはスマートフォンのSIMカードを利用して、本人認証ができるようになるようです。さらにマイナンバー制度が始まると、医療費情報が共有化されて、医療費の領収書の添付すらなくなるとも言われています。
マイナンバー制は、行政の利便性向上か、それとも国家の国民監視制度か
2015/01/26 17:01:39 経済一般
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昨年5月に閣議決定され、平成28年1月より始まるマイナンバー制度。内閣府の発表によると、今年10月に国民一人ひとりに、一生使うマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年以降は年金などの社会保障や税金、免許証やパスポートなどの手続きにはマイナンバーの提示が必要になります。
縦割りだった行政が情報を共有化して、行政サービスの利便性が向上するようには思います。まだ記憶に新しい「消えた年金問題」なども今後は起こらなくなるかもしれません。また、社会保険の加入漏れや税金の課税漏れ、脱税防止などの意図もあるようです。そこまでは良しとしましょう。
ただ、先日平成27年度の税制改正大綱を読んでいると、その中にこんなことが書いてありました。 「マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用を行う」と。つまり、今後預金口座にもマイナンバー制を拡大し、全ての預金口座を国が監視しちゃう予定があるよ、ということです。名目は脱税防止、マネーロンダリング防止、生活保護不正受給防止、などですが、これはやりすぎでは!!と思ってしまいます。日本は、集団的自衛権で他国と戦争し、マイナンバー制で国民を監視する、という戦前の過ちを繰り返す第一歩になるかもしれない、という危うさをこのマイナンバー制は秘めていると思います。
他にも問題はあります。そもそも「住基ネット」という国民IDを利用した行政サービスをうんぬん・・・というのがありますよね。私は利用したことがありませんが。巨額を投じて作ったこの住基ネットはどうするの?マイナンバー制とどうちがうの?というのを説明してほしいですよね。でないとこのマイナンバー制もただの「IT公共事業」と化してしまいます(数千億円規模の市場規模だそうです)。
後はやっぱりセキュリティの問題が不安です。なんといっても一生同じ番号を使うわけですから。なりすましなんかにどう対応するのか?サイバーテロ対策は?公務員からの流出はないのか?など。なんといってもプライバシーの塊ですからね、マイナンバーの情報は。
平成27年度税制改正大綱決定
2015/01/26 16:45:31 節税
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税制改正は毎年行われ、年末にその大綱(たいこう)が与党により決定され、4月より施行される、というのが慣例です(ねじれ国会の時は大きく遅れましたが)。主な改正事項をご紹介します。
(1)法人税率を25.5%→23.9%に引き下げ。また、800万円までの利益部分の軽減税率(19%→15%)は2年延長。 これにより法人実効税率は34.62%→32.11%になります。
(2)「結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税」を新たに創設
→ 20歳~49歳までの子に対し、結婚、子育て資金を贈与した場合、1人につき1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税が課されない。これは、昨年創設された教育資金贈与と同様、信託銀行がすべての窓口になるものと考えられます。今年4月1日からです。
(3)国民健康保険の年間上限額を81万円→85万円に引き上げる。
(4)ふるさと納税の控除限度額を現行の1割(実際には、所得に応じて11.77%~22.69%程度)から2倍に引き上げる。
(5)NISAの年間限度額を100万円→120万円に引き上げ。また、年間限度額80万円のジュニアNISAを創設する。 この開始は平成28年からです。
ガソリン代急落の背景は
2014/12/28 12:59:12 経済一般
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このところガソリン代が大分安くなってきました。平成26年12月末現在で、リッターあたり130円~140円といったところでしょうか。なぜ最近急に安くなってきたのか、ご存じですか?
まず、原油相場自体が急落しているわけですが、これは「WTI原油先物チャート」などを見ていただければよくわかります。この相場自体はアメリカの西テキサス地方のガソリン原油を指していますが、取引量と市場参加者が中東の相場などと比較しても多いため、この相場を見ておけばまず間違いありません。
そして、この急落にはOPECの減産見送りが大きく関係しております。本来は、原油価格が下がってくると減産を行い、市場に出回る原油の量を抑えてその価値を希少化し、価格を維持または上げていくわけですが、今回は原油価格がもともと下落傾向にあるにも関わらず減産をしませんでした。
では、なぜ減産をしなかったか。それは、アメリカで開発が進むシェール・オイル(以前はシェール・ガスとも言われていました)が関係しています。つまり原油価格が高いままだとシェール・オイルにシェアを奪われ、結局トータルの原油収入が下がるために原油価格下落を容認するしかない、ということです。
それは裏を返せば、アメリカは経済大国だけでなく資源大国としての道を歩みつつあり、それを背景にアメリカの景気が良くなってきているということです。アメリカの景気が我々一般人がニュースなどで知る以上に良くなっていることの一つの証だということが言えます。
漫画の領収書を経費にする方法
2014/11/26 18:42:19 節税
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「漫画を買った領収書を経費にして申告することができるでしょうか?」とだけ聞かれると、なんとなく「ダメでしょ!?」という気がしますが、必ずしもそうではありません。
そもそも領収書だけをもってシロかクロかを語ることは無理があり、その領収書が経費になるか否かは、まず①そのバックグラウンドたる事業活動をよく把握すること、そしてその上で、②その領収書がその事業活動のために不可欠な支出か、というステップを踏んで検討しないと意味がありません。
たとえば、理美容院や医院の待合室に、お客様・患者様向けに漫画を置いておくことは完全に事業サービスの一環であり、間違いなく必要経費です。これはわかりやすいですね。
では、「ナニワ金融道」(街金を題材にした漫画)を経理担当者が購入した場合はどうでしょうか?その事業上、資金調達が重要で豊富な知識が必要であり、他にはない知識を得れるということで経理担当者が実際に読んで参考にし、かつその漫画自体が事務所の書庫に置かれていれば、これはもう必要経費でしょう。
逆に、領収書があっても明らかに個人的な飲食等は必要経費にならないことはいうまでもありません。要するに、必要経費か否かは個別判断なのです。領収書の背景にあるものを感じようとすると、そこにドラマが見えてきます。私が税理士という仕事が面白いと感じる理由のひとつでもあります。