「103万円の壁」は、これからどうなる?
2016/12/01 12:30:58 節税
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国会では、現在の103万円の壁をなくし、「配偶者控除を150万円以下で最終調整」するなどと取りざたされています。今回はこれをおさらいしてみようと思います。
まず103万円の壁とは、給与収入のみがある方の場合、年間給与収入(総支給額から非課税通勤手当を引いたもの)が103万円以下の場合、給与所得控除(給与収入は自動的に一定額が非課税になる)の65万円を差し引いた金額(=所得金額)が38万円以下となり、この場合その配偶者は配偶者控除という所得控除が受けられるため、所得税や住民税が減額されます。
しかし、この103万円が意識されるあまり、たとえばパートの主婦の方がこの金額を超えないように仕事時間を減らしたり、12月は職場への出勤を控えたりして103万円に届かないようにコントロールする、ということが常習化されています。これが「103万円の壁」です。そのため、この配偶者控除が女性の社会進出を妨げている要因になっているとの指摘が以前からありました。特に日本では労働人口が減少傾向に転じてきている中、女性の労働力が抑制されるというのは経済的にも大きな損失です。
そのため、この配偶者控除の対象となる「年収103万円以下」を「年収150万円以下」に改正すれば、パート主婦がもっとたくさん仕事ができて、より社会進出もできるし、労働力も確保できるというわけです。では、これでめでたしめでたし!でしょうか? ・・・ことはそう単純ではありません。
まず一つ目は、「家族手当」の問題です。民間では減ってきていますが、公務員等は、今でも扶養となる配偶者がいる場合には月額〇万円の家族手当が支給されている、というケースが多々あります。配偶者控除が使えても家族手当は外される、ということになると、やはり年収は抑えられてしまうでしょう。そのため、安倍首相は「家族手当も年収150万円以下を基準とするよう」各企業等にも要請するとしていますが、もちろん義務ではないので、これを機に家族手当自体を廃止するところも出てくると考えられます。
二つ目は、国の「税収確保」の問題です。配偶者控除の基準を切り上げれば、対象となる人数が増え、結果的に税収が下がることになります。個人的には、それで女性の社会進出、労働力が増えるのならいいじゃないか!と思うのですが、国は税収確保のため、配偶者の所得が一定額以上(一説では1,220万円以上)の場合は配偶者控除を使えなくする方向で調整中とのことです。
三つ目は、これが一番重要ですが、「130万円の壁は変わらず存在するため、どうせ150万円ではなく130万円で歯止めされるのでは?」ということです。年収130万円の壁は、社会保険の扶養から外れる収入のラインです(こっちは通勤手当も含みます)。現状でも年収130万円を少し超えるケースでは、税金の負担増よりも、社会保険の負担増の方がはるかに多くなります。私も、たとえ配偶者控除の基準額が150万円以下に改正されても、社会保険負担を考えれば、現状では130万円以下にとどめた方がいいですよ、とお話させてもらうことになると思います。
来年より始まる、スイッチOTC薬控除とは
2016/11/01 11:24:34 節税
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来年(平成29年)より、医療費控除を拡充する意味合いで、スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の制度が始まります。従来の医療費控除だけでは、病院にあまりかからずに市販薬をよく購入される方は、年間数万円位しかせいぜい使わないので、領収書を集めても結局毎年医療費控除が使えない!というケースも多いのではないでしょうか。そのような方にも今後は医療費控除が受けれるようになる可能性があります。
従来の医療費用控除(これは来年以降も変わらず使えます)は、自分と、生計を同じくする家族の医療費や医薬品の合計額が年間10万円(または総所得金額等の5%)を超える場合には、その超える部分の金額(入院給付金等で補てんされる金額を除く)について所得控除を受けれるというものです。来年からは、従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除のいずれかを選択できます。重複して使うことはできません。
新制度のスイッチOTC薬控除は、まずその年内に健診、予防接種、がん検診などを受けている必要があります。その方が、その年に購入したスイッチOTC薬の額が1万2千円を超えるときは、その超える部分が医療費控除の対象になります。限度額は8万8千円(つまり合計10万円=従来の医療費控除の足切り額)です。医薬品の領収書や健診を受けたことを明らかにする書類が必要です。
対象となるスイッチOTC薬とは、元々医療用医薬品だったものが、安全性が高いと判断されて一般用医薬品になったものです。対象となる医薬品にはパッケージにロゴがつけられる予定だそうです。現在、指定された医薬品は厚生労働省のホームページなどで発表されています。有名なところでは、鎮痛剤の「ロキソニン」、胃腸薬の「ガスター10」、抗アレルギー薬の「エスタック」などです。
この制度ができた背景には、医療費控除の拡大というよりは、市販薬の購入を促進し、国が7割以上を負担する保険医療での医療費を削減しようという部分が大きいようです。身体のことですので、市販薬で済ませることがどこまでいいのかはもちろんケースバイケースですが、せっかくできる制度ですので、使えるところは使っていきたいですね。なお、スイッチOTC薬は、もちろん従来の医療費控除の対象でもあります。年末調整では医療費控除はできませんので、確定申告をお願いします!
まだ使えます。タワーマンションの相続税対策
2016/09/30 17:50:59 相続対策
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今、広島駅周辺は急激に再開発が進んでいます。広島駅南口Bブロックに建設されるシティタワー広島は、広島駅直結で、中四国・九州地区で最高層の52階建てだそうです。
今、首都圏等でもタワーマンションはとても人気があります。マンションでも値が下がりにくく、転売や賃貸も考えた投資物件として外国人からの引き合いも多いそうです。そして大都市圏ではタワーマンションは相続税対策として取得されることも多いです。
タワーマンションは上の階に行くほど人気があり、一物件が億を超えることもめずらしくないのですが、こと相続税評価となりますと、タワーマンション全体の評価を面積比率で按分することになります。2階と最上階でも、面積が同じなら評価も同じになります。ですので、1億円で取得したマンションも相続税評価額は5,000万円、というケースも出てきますので、その差額分相続税対象額を減らすことができるのです。
ただこの相続税対策、税務当局から否認されたケースもあります。その事例では相続税評価額を2億円以上下げて申告したのですが、相続開始直前にマンションを取得しており、また被相続人がマンションを訪れた形跡がなかったので、被相続人に本当に取得する意志があったのか定かでなかったことと、相続が開始して1年程度で売却されたため、明らかに相続税を減らす目的のみであったとされ、正当な相続税計算と認められませんでした。他の否認された事例を見ても、すぐに売却するのは税金逃れ行為とみられるようです。
このようなことがなければ、購入側としては、適正にマンションを購入し、正当な計算に従って評価しただけなので、何の問題もありません。タワーマンションは人気のため抽選となることも多いようですが、一物件いかがですか!?
※平成28年11月追記・・平成30年以降に建築されるタワーマンションについて、評価方法を改正する方向で検討がされています。
金利低下で、住宅ローン控除は逆ザヤ状態
2016/09/30 17:48:42 経済一般
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日銀のマイナス金利政策により住宅ローンの金利は下がり続けており、メガバンク(三菱東京UFJ、みずほ、三井住友)では10年固定でなんと0.5%程度になっております。地方銀行ではここまで下げると銀行業として成り立たないそうですが、この利率、実は住宅ローン控除の「借入残高×1%」を下回っています。これが意味するところは、もちろん諸条件が整えばですが、「銀行に払う金利よりも、税金の還付金が多く帰ってくる!」ということです。おそらく税務当局はこの状況は想定していなかったでしょう。10月からは日銀の政策変更により、住宅ローン金利はやや上昇すると見られていますが、それでもこの状況は政策から出たゆがみと言えそうです。
経営のルールの作り方(2)
2016/08/08 15:13:59 経営
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前回、経営のルールの作り方、順番を以下のように定義させていただきました。
(1)経営理念 → (2)経営方針 →(3)戦略 →(4)戦術
(1)の経営理念が、会社の「存在意義」「使命」「旗印」として存在します。今回は、(2)(3)(4)についてご説明させていただきます。
(2)経営方針は、事業の根底となる判断基準です。私は、経営方針とは、市場・経済環境に左右されない、ゆるぎないものでなくてはならいと思います。数値的な方針も、ここでは必要ないと思います。
なぜなら経営方針とは、内部外部の要因により(3)戦略(4)戦術の見直しが必要になった場合に、会社の進むべき方向がぶれないようにするための指針だからです。進むべき方向に迷ったら、経営方針に従う!そのためのものだからです。
日本郵政グループの経営方針の一番目は、「お客様の生活を最優先し、創造性を発揮しお客さまの人生のあらゆるステージで必要とされる商品・サービスを全国ネットワークで提供します。」とあります(同社ホームページより抜粋)。これに従いますと、例えば「採算と合理化のため、○○県から撤退すべきかどうか」の判断に対しては、「NO」という結論が導かれると思います。「全国ネットワークで提供」することが経営方針だからです(あくまで私の解釈です)。では、なぜ「全国で」なのかというと、経営理念たる会社の存在意義が、そうなっているからです。
こう見ますと、では「経営理念」「経営方針」は、意地でも曲げてはいけないものなのか、と聞かれそうですが、私はそれでいいと思います。ここが変わるということは、もうその会社は以前とは別の会社に生まれ変わるということだと思います。それくらい、「経営理念」「経営方針」は絶対的な根っこの部分だと思います。
(3)戦略は、目標達成のための絶対的ルールになります。その戦略に基づいた具体的な行動方針が、(4)戦術になります。「戦術」は、会社ごとに個別に計画していきますが、その基となる戦略は、大きく4つに分類できます。①商品戦略、②マーケティング戦略、③営業戦略、④組織戦略、です。
①商品戦略は、「何を売るか」です。ここで重要なのは、売るものの本質を見誤らないことです。たとえばソフトウェア会社であれば商品は確かに「ソフトウェア」ですが、本当に売るのは「煩雑な業務を効率化するためのソリューション(=解決)」です。保険会社の商品は「保険」ですが本当は「安心感」だったりします。商品を買うお客様の顔が見えているか?に気をつけましょう。
②マーケティング戦略は「どこで売るか」、③営業戦略は「どうやって売るか」、④組織戦略は「その商品を継続的に提供するためのバックボーンたる組織をどのようにするか」、です。この4つは相互に支え合う関係ながらも、全くの別物です。
当事務所では、このような経営のルール作りのお手伝いもさせていただいております。お気軽にお問合せください。