ふるさと納税制度の是非(私見)
2017/06/01 12:11:38 経済一般
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限度額さえ守れば、毎年2,000円の負担でお肉やお米、海産物、家電や商品券までもらえる~やらなきゃ損よね!という感じで年々活発化しているふるさと納税。中には一日町長やテレビに出演できる権利がもらえるという変わり種までありますが、今年4月1日、総務省がこの流れに待ったをかけました。ふるさと納税の返戻品の還元率を3割以下にするよう通知を出しました。
これは、1万円のふるさと納税があった場合に、お礼の品を3千円までにしなさいよ、という意味です。強制力まではないのですが、なぜこんなことになったのでしょうか。
この背景には、返戻品の中に商品券、プリペイドカードなどの金銭に近いものや、電子機器や時計、カメラなどの資産性の高いものがネットオークションで相次いで転売されていることが問題になったからです。本来の目的から逸脱している、というところでしょうか。
では、ふるさと納税制度の本来の目的って何でしょうか?地方経済の活発化、地方と都市部の税収格差是正、といったところですが、本来国がこれらをある程度コントロールするために、地方法人税を創設して国の財源の一部を自治体へ再分配したりしています。これにプラスしてふるさと納税という、いわば「自分でも稼いでこい!」という制度をつくったのですから、乱暴な言い方をしますと、自治体からすればほかの自治体にふるさと納税という「収入源」を奪われるくらいなら、たとえば8,000円の返戻品をあげても10,000円のふるさと納税してもらって、差し引き2,000円の利ざやを得た方がいいよね、と考えても何ら不思議ではありません。今後、自治体がどれくらい自粛していくのでしょうかね。
個人的には、制度自体は不完全なものだと思ってますが、まあ返戻品を準備する地元の企業が活性化するという副産物が、結果的には地域活性化に一番貢献してるのかなと思います。地元に公共工事を引っ張ってくる政治家、みたいなイメージですが。
ところで、ふるさと納税の返戻品は税金の対象になってるって知ってました?一時所得として確定申告が必要です。が、他に一時所得がなければ年間50万円の非課税部分がありますので、よっぽど高価なもの(キャンピングカーが返戻品になっている自治体もありますが・・)以外は結果的に申告は不要です。株主に渡される株主優待品は雑所得なので、この非課税部分はないんですよね。ちょっと不公平な気もします。
社内会議のあり方
2017/05/01 15:50:48 経営
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北朝鮮の核問題をめぐり、東アジアでは緊張が高まっています。関係する周辺国では首脳会議が頻繁に行われており、各国の駆け引きが連日新聞やニュースで取り沙汰されています。
・・ところでこの首脳会議、各国の政府最高責任者が一堂に会して行われていますが、実際はこの会議以前に実務者レベルでの話し合い等で、当日話し合う内容はほぼ決まっており、当日は「こういう形で合意したよ」と外部にアピールすることが主目的であると推測できます。何が言いたいかといいますと、首脳会議の当日に「北朝鮮問題、どうします?」という感じになることはありえないということです。
当たり前じゃないかと思われましたか?確かにその通りです。ところで、社内で月例会議等は行われていますか?その冒頭がこんな一言で始まるようでしたら注意が必要です。
「今月の定例会議の議題は何にしますか?議題がある方は挙手してください。」
当日の会議が「どうします?」で始まっています。やはり、会議としては「ありえない」と思います。なぜか。それは、会議の目的は「意思決定」だからです。経営の戦略の決定や、そのための具体的な行動スケジュールの決定、業務の改善のための決め事の決定をして、それを行動に移すことがゴールです。当日の会議で意思決定を行うためには、会議の冒頭が「どうします?」では時間的に間に合いません。
おそらく首脳会費では、その会議が始まる前に物事の99.9%は決定済みだと思います。そこまでいかなくても、社内会議では事前に参加者との個別打ち合わせ、資料作成、スケジュールや大まかな方向性の確認により8割程度は事前に物事が決定しているべきであると私は思います。会議も他の仕事と同様、「段取り八分」です。
また、会議は「会議の終了時間」がゴールではありません。「いやあ、今日も会議、遅くまでご苦労さん」で満足してしまう方は、会議のゴールが「決定事項を行動に移して結果を出す」ところにあると認識していません。だから、会議で決められたことが守られない。行動に移さない。「笛吹けど踊らず」なのは、会議の主催者自体がゴールがどこにあるのかを認識違いしているからかもしれません。
まとめますと、検討→決定→行動の一連の流れがあり、それが「結果」として現れることが会社や事業体がやる会議の「ゴール」です。決して会議をすること自体が会議の目的ではなく、「こんなに頑張って会議しましたよ」と上司や経営者に報告することも会議の目的ではありません。会議は、「参加人数」×「会議時間」という人的資源(コスト)を使って行うものです。決してお金が直接流出していないからといって無駄に使っていいものではありません。
法人の種類と特徴
2017/03/28 09:52:58 経営
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法人を設立する!と言いましても、今は複数の選択肢があり、以前より設立しやすくなっています。それぞれの特徴やメリット、デメリットを説明させていただきます。
(1)株式会社
最も一般的な法人形態。設立には登録免許税などの諸費用が20万円強かかります。現在では資本金が1円から、役員も1名から設立することができます。
(2)有限会社
平成17年以降は新規設立ができなくなった法人(存続は可)。それまでは法人の設立に、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円の資本金が最低でも必要であったため、少ない資本金で法人を設立するためによく選ばれていた形態です。
(3)合同会社
有限会社の設立ができなくなった同時期に新しくできた法人形態。諸費用が10万円程度で設立できる。株式会社と異なるのは出資者と業務執行役員が一体である点で、家族経営なら問題は出にくいですが、多くの出資者から資金を募りたい場合や、資本と経営を分離したい場合は不向きです。
(4)一般社団法人
平成20年以降は諸費用12~18万円程度で誰でも設立できるようになりました。事業内容が特に制限されるわけでもありませんので、法人にパブリックなイメージを与えるために設立するケースのほか、株式が存在しないという法人の特性を生かして相続税対策のために設立する場合もあります。
また、非営利型法人や公益法人として(従来からの社団法人のように)非収益事業について法人税の優遇等を受けることも可能です。
(5)医療法人
現在では医師1人でも設立ができる法人。平成19年以降に設立される医療法人は出資金が「基金拠出型」となっており、基本的には、出資した金額は最終的に国庫に帰属することになっています。そのため、出資金の相続評価が額面金額より上がらないという表裏一体の特徴があります。その名のとおり医療提供行為を目的とした法人で、配当が禁止されている点なども特徴的です。
(6)NPO法人
正式には「特定非営利活動法人」。特定の20種類の分野の活動を行う、一定の要件を満たす法人として認可を受ける必要があります。社会福祉法人ほどの法人税等の優遇はありません。
この他にもたくさんの法人形態がありますが、今回は割愛させていただきます。当事務所では、法人設立のシミュレーションや、提携司法書士と連携して法人設立手続きの代行ができます。お気軽にお問い合わせください。
東芝の債務超過からみる「選択と集中」の是非
2017/03/04 12:18:52 経営
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東芝といえばサザエさんのスポンサーとしてもおなじみの、100年を優に超える歴史を誇る、日本を代表する大企業のひとつです。その東芝が本年度末決算で債務超過に転落することが決定的で、そして債務超過回避のために稼ぎ頭のフラッシュメモリー事業を分社化して全株式を売却する見込みとか。なぜ巨大企業がここまでの事態になってしまったのでしょうか。
報道によれば、アメリカの原発関連事業で今期7,000億円以上の損失が計上されるそうです。前期も原発関連で2,500億円近く損失を計上していますので、2年間で1兆円にせまるというとてつもない金額の損失額です。原発事業は、東日本大震災以前は花形的な事業で、日本の原発技術を駆使して、世界でたくさんの原子力発電所を建設しようとしていました。とくに日立と東芝が積極的だったと記憶しています。その中で2006年に東芝がアメリカのウェスチングハウスという大手原発メーカーをかなり高い金額で買収しています。そもそもこれが間違いだったのではと今では言われています。
その後、東日本大震災を期に、原発事業は世界的に縮小に入ります。安全性の問題が大きく問われるようになりましたので当然です。それでも東芝は原発事業に強気の姿勢を崩さなかったようです。東芝は家電事業や医療機器事業(これもかなり儲かっていた!)を売却し、原発事業とフラッシュメモリー事業に賭けるという「選択と集中」を行いました。
その結果、アメリカの原発事業は追加建設費用で損失が大きく膨らみ、しかも工事コスト増をこちらで負担するというオプション契約までついていたそうで、撤退するにも多額の違約金が発生し、動きがとれなくなっているようです。そして、とうとう稼ぎ頭のフラッシュメモリー事業を手放すこととなり、これで債務超過を解消できたとしても、もう稼げる事業が東芝には残っていないという事態に陥りそうです。
ここからはえらそうに私見を書かせていただきますが、結果的に東芝は「選択と集中」すべき事業を見誤った、もしくはそもそも「選択と集中」をすべきでなかったのだと思います。原発事業もフラッシュメモリー事業もハイリスクハイリターンの事業だと思うので、一本足打法でこけてしまった液晶事業のシャープと同様、一度こけてしまうと取り返しのつかないようでは企業を永続させるのは難しいと思います。
事業を2本柱にするのであれば、一方が不調の時はもう一方で補える、そんなバランスが求められるのであって、一方がこけたら全て終わりという選択をしてはいけない、というのは私たち中小企業にも当然あてはまることなので、肝に銘じないといけないところです。またいろいろな記事をみていると、そもそも東芝は「選択と集中」をすべきではなかったというものもありました。もともと有望な複数の事業をバランスよく展開する企業だったので、それを続ければよかったのだと。もちろん中小企業が限りある経営資源を特定分野に集中させることはとても有効だと思いますが、その先に事業の水平展開が見えず、いつまでも一本足打法を続けるのは「企業を長く存続させる」ことに必ずしもつながらないのだと思います。
平成29年税制改正発表
2017/01/31 19:29:29 税制改正
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税制の改正は毎年あり、例年年末前後には税制改正大綱という「今年はこんなの決めましたぜ」の内容が記載されたものが発表されます。今回分も自民党のホームページから内容を閲覧することができます。141ページありますので、見ることはおすすめしません(^_^;)。重要と思われるもののみ一部ピックアップしてご紹介させていただきます。
(1)103万円の壁、なくなる
前々回の通信で題材にあげさせていただいた、配偶者控除の「103万円の壁」ですが、これが150万円に改正されます。奥様が年収150万円まで仕事しても、ご主人の配偶者控除が取れるよ、ということになりました(奥様本人の税金は発生しますが)。ただし前々回取り上げました通り、社会保険の130万円の壁がドドーンと存在しますので、現実的には103万円→130万円への改正ととらえていいと思います。また、ご主人の所得が多いと配偶者控除が使えなくなる、という改悪もセットになっております。来年(平成30年)から適用されます。
(2)相続税の納税義務の見直し
国税当局の、国外財産の課税強化には力が入る一方です。発端は平成23年に最高裁で逆転敗訴し、約2,000億円の贈与税を還付するという屈辱を味わった「武富士事件」があるからです(平成28年5月1日号の通信参照)。今までは、日本国籍がなく、かつ5年以上日本に住所がない方は国外財産には相続税・贈与税が課されませんでしたが、これが「10年以上」に改正されます。5年間シンガポールに移住して贈与税無税で財産を子どもに渡してから帰国しようとしていた方が、この改正のためもう5年日本に帰れなくなった、というケースが本当に出てきているようです・・。
(3)持分なし医療法人への移行に関する改正
医療法人を経営されているドクター以外には関係のない内容ですが、該当する方にとっては超重要な改正です。とはいえ詳細は発表されていませんが、今までは持分なし医療法人に移行しようとしても、「みなし贈与税」という法人なのに贈与税を課されるという特例のため実質不可能だった移行が、条件付きで贈与税を課さなくする、というものです。その条件がまだ明らかになっていませんので、発表を注視していきます。
※ところで、消費税はどうなったっけ??
今回の改正ではないのですが、「そういえば消費税ってもう8%から上がらなくなったの?どうだっけ」と思われている方も多いのではないでしょうか?本当は今年(平成29年)4月に10%になる予定だったのですが、再来年(平成31年。平成という呼び方ではなくなってるかもしれませんが)10月からに再延期されています!消費税増税に加えて政府の財政支出を減らす緊縮財政を試みたことが、アベノミクスの減速にかなり影響したという反省もあるとかないとか・・。混乱はまだまだ続くかもしれませんね。