聞こえてきた、消費税増税の足音
2018/07/02 18:49:30 経済一般
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消費税率の10%への増税は、再延期されていたため一時は忘れられていたかもしれませんが、来年(2019年)の10月に実施されることが決定しています(そのころにはもう平成も終わっていますね!)。もう1年ちょっととなり、最近になって負担増の影響を懸念する声が再び聞こえ始めてきました。
どうしても増税しないといけないのか、というところなのですが、日本政府からすると、消費税は景気動向に左右されにくい、安定した税収入が見込める税目(毎年10兆円前後で推移している)であり、また脱税のしにくい税目であるとも言えます。ちなみに消費税の「節税」も、基本的には不可能です・・。
ところで、なぜ来年の「10月」なのか(いままでの増税時期はいずれも4月)というのは、平成から新年号に変わる月が「5月」であるのと同じくらい不思議な感じがしますが、巷の噂としては以下のようなことがその理由だと言われています。
(1)来年4月には統一地方選挙があるため、それを避けた政権にとって逆風となるため)
(2)2020年に東京オリンピックがあり好景気に沸くだろうから、増税による景気の冷え込みを回避(相殺)できる
いずれも理由になっていないような感じもしますが、とにもかくにも、現状日本の景気は比較的良いという判断でしょうから、いよいよ消費税率10%の時代が訪れてしまうことが濃厚です・・。
ちなみにですが、新年号が来年の1月からにならなかったのは、年末年始に宮内行事がいくつもあることと、天皇陛下に在位30周年をお迎えいただきたかったこと等があり、4月からにならなかったのは、年度替わりでみなさん忙しいから(!)等みたいです(^_^;)
ただ、今は日本も、そして世界的にも景気が良いとはいえ、米中の貿易摩擦懸念など不安材料もありますし、なにより前回消費税率が5%→8%に上がった直後の平成26年第2四半期の実質GDPは年率-6.8%だったわけですからね!アベノミクスの勢いも完全にぶっとばしてしまった、わずか4年前の出来事を忘れてはいけないわけです。今回オリンピック期待の1本足打法でどこまで乗り切れますかね(>_<)
また今回、いままでの消費税増税時と異なる最大の出来事として、消費税軽減税率の導入があります。今までも、増税前のリース契約の消費税率が一部残っている、などのケースはありましたが、今回は思いっきり8%と10%が混在し続けることになります。食品などの生活必需品は8%に据え置く、というのが本来の目的ですが、たとえば「コンビニの弁当は8%だけど、外食は10%」など、間違いなく混乱をきたすと思います。私の正直な心の声は、「誰じゃ !こんなめんどくさいこと考えたんは!!」です(>_<)国が自ら国民の生産性を下げるような手間ばっかりかかる制度をつくってどう責任とるつもりなんでしょうか・・。
子や孫にまとまったお金を贈与する方法
2018/06/02 13:10:56 相続対策
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「事前に預金の一部を子や孫に生前贈与して相続税対策したい」「子どもが結婚して家を買うので、その資金を援助してあげたい」など、まとまったお金を贈与したい、というご相談はいつも多くお受けします。今回はその方法についてまとめました。
まず、預金やその他の財産を生前に贈与した場合は、贈与税が課されます。あげた人ではなく、もらった人が贈与税を申告して納税しないといけません。そして、贈与税は(死後の贈与である)相続税よりもかなり高いです。たとえば1,000万円の預貯金を贈与した場合、贈与税は177~231万円かかります。ですので、相続税はかかりそうにないし、急いであげる必要がなければ、相続まで待つという選択肢もあります。
もっと早く贈与したい場合は、贈与税の「年間110万円までは非課税」の枠をうまく利用します。以前は非課税額は年間60万円まででしたが、平成13年以降はずっと110万円になっています。たとえば1,000万円を10年間に分けて贈与すれば、各年の贈与額は100万円で、非課税範囲内なので、結果無税で贈与ができます。
ここで注意しないといけない点があります。たとえば、「毎年孫の誕生日に100万円を10年にわたって贈与」したとします。先ほどの話ですと贈与税は0円になりそうですが、税務署はそうは見ません。「総額1,000万円を10年に分けて贈与するという贈与契約が締結されていた」とみなし、贈与した初年度に1,000万円の贈与契約があったとして贈与税(上記の177~231万円)が課されます(こういうのを「連年贈与」と言います)。
こうみなされないためには、①毎年、贈与する日をずらす、②(税額が0円でも)贈与税申告書を提出しておく、③可能ならば毎年贈与契約書を作成する、などの対策が必要です。
また他にもよくあるケースとして、「孫名義の預金をつくっておいてその口座に毎年贈与してあげる。その通帳は孫が成人したら渡すつもり」という方法です。これにも注意が必要で、相続税の調査等があった際に税務署は、「それは孫の名義になっているだけの被相続人の預金ですね(いわゆる「名義預金」)、とみなし、贈与したつもりなのに改めて相続税が課される場合があります。
こうならないためには、①通帳の存在を孫に教えておく、②孫の口座用の銀行印は別途つくる、③時々その口座からお金をおろしたりして、贈与専用口座にしない、などの対策が必要です。可能ならば、普段使いの孫名義口座に直接贈与したほうが良いです。
なお、住宅を買うための資金を贈与する場合や、教育資金を贈与する場合には、別途贈与税の非課税の特例があります。たとえば平成30年では住宅資金贈与の贈与税非課税の特例として、上記110万円の非課税枠と別に、700万円または1,200万円の非課税枠の適用を受けられる場合があります。詳しくは担当者にお問い合せください。
好景気は続くのか
2018/05/01 15:34:00 経済一般
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日経平均株価は22,495円(4/30現在)と、リーマンショック前の高値を大きく超えています。2月に暴落局面を迎えるかと思う時もありましたが、結局持ち直しております。上場企業の業績も、過去最高益をたたき出しているところも多いですし、たとえば最も景気に敏感であるとされる半導体関連の企業も絶好調です。スマホ需要は減りつつありますが、IoT関連、ビッグデータを取り扱うPC関連、仮想通貨のマイニングPC関連などに使う半導体の需要が旺盛なようです。
世界に目を向けてみても、アメリカを中心に景気は良いです。それにしてもトランプ大統領のやり方というのが色濃く出てきましたね。北朝鮮問題でも、もしかしたら戦争になるかもと思わせました。まさかないとは思うが、あのトランプ大統領ならやるかもしれない、と思わせるいわゆる瀬戸際外交を展開し、現在では和平の方向に急展開しています(これも本物かわかりませんが(^_^;))。そのやり方からしても、米中の貿易摩擦などもまさに同じ手法で、まず関税をかけるよとガツンと打ち出し、貿易戦争になるかもと思わせています。でもおそらく最初から落としどころは決めているのでしょうね。貿易戦争になるのがいかに自分たち(アメリカ)にとっても無益かをわかっているはずですから、きっと。
地元広島でも、景気がいい実感はあります。現在の好景気は2012年12月から続いていると言われています。前回の「実感なき好景気」(2002年2月~2008年2月)に次ぐ長い景気局面ですが、その時よりは実感されている方も多いのではないでしょうか。直接オリンピックとは関係ない地域でも建設関係はずっと堅調ですし、広島中心地では中古マンション価格等も高騰しており、ミニバブルか?とすら思うことがあります。最近オープンした広島のアウトレットでもアルバイトの時給が期間限定で1,500円だったり、求人をかけても募集がこないのは業種を問わずよく聞かれます。
この景気はどこまで続くのでしょうか?株式も4月からは外国人投資家も買いに転じていたりと、今のところ景気が後退する兆候はあまりないようですが、日本は構造的な大きい問題を抱えています。人口減少問題です。普通に考えると人口が減少するのに不動産の需要が増加することは考えられません。一等地を除いて土地価格の下落は基本的に避けられないと思います。歴史上、人口が減少した国で繁栄した国はひとつもないらしく、あまりに希望がない結果のためこの事実は伏せられたという話も聞いたことがあります(真偽のほどは定かではありません)。
今後すぐに出生率が上向くとは考えにくく、この問題の対策としては移民を受け入れるしかない、という意見もあります。特に中国などアジアの富裕層の移民を受け入れるということで、その前段階としての外国人旅行者(インバウンド)数の増加政策とも言われることがあります。人口減少を食い止めるのか、もしくは人口が減少しても衰退しない「歴史上で初めての」国になれるのか、いずれかが果たせないと日本の将来は決して明るくはないと言えそうです。
節税、資産運用あれこれ
2018/03/28 19:13:29 節税
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(1)小規模企業共済
月7万円(年間84万円)限度の掛金で、退職金積立なのに全額所得控除になるという、税優遇度では随一の制度です。個人事業主または小規模法人役員のみ加入できます。
基本的には65歳到達後、または役員辞任により受け取りできます。任意解約の場合、240ヶ月以上掛けていないと元本割れします。途中での増額減額は可能です。また、受取時は基本退職所得扱いなので、税金が大幅に優遇されます。税理士会、商工会、金融機関などの窓口で手続きできます。
(2)倒産防止共済
月20万円(年間240万円)限度の掛金で、積立なのに全額必要経費算入できます。もともとは取引先の倒産等で一時的な資金ショートをした場合に低利で貸し付けを受けられる制度なのですが、この節税効果のほうをメインに加入される場合がほとんどです。
ただし解約時に全額雑収入計上されるので、大きく利益が落ち込んだ年に解約するなどのコントロールができないとトータルでは全く節税にならず、解約時の扱いがとても難しくはなります。
任意解約の場合、40ヶ月以上掛けていないと元本割れします。積立金額800万円がMAXです。
(3)法人契約生命保険
個人契約の生命保険は、いくら掛金が大きくて複数の保険契約をしていてもMAXで年間12万円の所得控除しかありません。ところが法人契約にしますと、全額損金や半額損金など、経費にとれる金額
が全く違うものがあります。また間接的に社会保険料の節約にも使えます。今回詳細は割愛します。
(4)株式投資、J-REITなど
上場株式、投資信託、上場REIT(不動産投資信託)などの譲渡益、配当金は個人では20.315%の固定税率での課税ですので、基本的には(法人でなく)個人で運用した方が税金が優遇されます。また、運用上の最大の特徴は出口戦術が即座にできる、ということです。不動産の売却には早くても数か月かかると思いますが、株式等はクリックすれば0.1秒くらいで売却が完了する、という意味です。
J-REITは株式と全く同じ感覚で売買できます。約60銘柄の配当利回りは現在、平均4%くらいで、 高いものは6~7%あります。東証REIT指数では、安定しつつも若干の下降トレンドで、割安感は出てきており、買い時ではあるのかなと思います。
資産運用は運用資産のバランス(ポートフォリオ)も大事です。預貯金、債券、不動産、株式などをねらいに合わせて分散投資されるのが基本です。投資の回収時期が短期でくるものと長期でくるもののバランスも大事です。
また、よく分散投資はリスク分散のためとも言われます。それ自体は正しいのですが、たとえば株式を日本株、アメリカ株、ヨーロッパ株に分散しても、世界経済はもはや一つにつながっていますので全ていっしょにこけてしまうと全くリスク分散になりません(リーマンショックの時など、まさにそうでした)。 投資するタイミングを分散する、例えば株式の投資資金を5等分し、1年ごとに5回に分けて買付する、などの時間分散もリスクヘッジには効果的(ドルコスト平均法などと言われる手法)です。
平成30年の税制改正
2018/03/01 19:53:38 税制改正
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まず、改正自体は昨年されましたが今年から適用されるもので、配偶者控除の見直しがあります。今年から、配偶者が税金上のの扶養になるための収入制限が103万円(給与所得の場合)から150万円に引き上げられます。103万の壁は消えました(配偶者以外の扶養親族は103万円のままです)。
厳密にいいますと、103万円を超えると配偶者控除はなくなるのですが、同額の配偶者特別控除が150万円になるまで続くようになっています。同時に、所得900万円以上の方は配偶者控除が減額され、所得1000万円を超えると配偶者控除が全くとれなくなりました。「金持ちに増税」の方向性が強く出ています。
ただ注意しないといけないのは、社会保険上の扶養になるための収入制限は130万円のままですので、税金上は扶養なのに社会保険の扶養からは外れる、という事態は起こり得ます。社会保険の扶養から外れると負担が急に大きくなりますので、実際は収入は130万円以内に抑えないといけない、ということになります。
次に今回の税制改正で決まった事項ですが、さきほどの「金持ちに増税」の流れを受けてか、平成32年(年号は変わりますが)からは給与所得控除が減額され、基礎控除は増額(ただし所得2,400万円以上は減額)されます。また扶養控除などの対象となる合計所得金額も引き上げ(38万円→48万円)られます。実務者としては、この辺の数字が細かくこねくりまわされるので、けっこう困ります(^_^;)。結局税額がどのくらい変わるのか?その効果は??・・です。
後は、事業承継税制が改正されます。後継者へ法人株式を相続・贈与する際に相続税・贈与税を猶予するという制度ですが、今まで全国で年間200件~400件程度しか使われていませんでした。全国に中小企業は380万くらいあるのですが・・。なぜあまり使われていないかというと要件が厳しすぎるからです。まさに使えない制度でした。今回要件が緩和されるのですが、これで使える制度になるかは、まだ検討が必要になります・・。
ひそかに重要なのは、一般社団法人を使った相続税回避スキームが、とうとう塞がれてしまいました。誰でも安価に設立できる一般社団法人を、うまく使えば相続税をまるまる回避できるような方法があった(以前書かせてもらったことがあります)のですが、ほぼ完全にアウトになりました。まあ、いつか塞がれるとは前々から言われていましたので、仕方がないところではあります。国からすると、塞いで当然でしょうね(^_^;)
他にも細かくはいろいろあるのですが、細かすぎてあまり書く気にはなれません・・。改正がかかわってくるケースでは、当事務所の担当者が個別にご提案、フォローさせていただきます。