取得費が不明な場合に、5%以外で申告する方法
2026/04/01 15:11:44 節税
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個人が不動産を売却した場合は譲渡所得として他の所得とは区分され、その利益に対して一律20.315%(短期譲渡所得該当する場合は39.63%)の税率により所得税と住民税が課されます。譲渡所得は「売値-買値-諸経費」で計算されますが、例えば祖父母が土地を何十年も前に購入していて売買契約書を紛失している場合など、買値がわからないケースもよくあります。その場合は「概算取得費」として買値を「売値の5%」とみなして計算する特例が認められており、買った時の契約書がない場合は基本的にこの概算取得費を使って税金計算をします。
ただこの場合だと(諸経費を除くと)結局売値の95%に対して20.315%の税金が課される計算になる(売値-売値×5%=売値の95%)ので、1,000万円で土地を売った場合税金が193万円くらいかかることになります。本当に、他に方法は無いのでしょうか?
実は売買契約書が無い場合でも、概算取得費以外の計算で買値を算定する方法があります。まずは売却した不動産の登記簿謄本を取得した上で、その不動産をいつ購入したか確認します。その上で、以下の書類で確認した金額を、買値と推測して申告します。
①購入日前後の預金通帳に、購入価格の振込であろう動きがある場合、その振込金額
②購入日前後に金融機関から借入がある場合、その金銭消費貸借契約書の借入金額
③購入日に抵当権の設定がされている場合、その抵当権設定額
④購入当時の、不動産に関するチラシや広告に記載されていた金額
⑤不動産業者から購入した場合、その業者の保管書類や証言など(業者に購入額を証明してもらう場合も)
⑥土地の場合、購入当時の固定資産税評価額や路線価を基に、買値(時価)を推定した金額
⑦土地の場合、市街地価格指数を基に、買値(時価)を推定した金額
上記のうち複数の資料があれば、それらを組み合わせて、より信憑性の高い金額を算定していきます。
ただしこれらはいずれも正確な金額ではありませんので、「少なくともこのくらいの金額は出して買っているはずだ」と主張して申告するものになります。あくまで税務署が正式に認めている算定方法ではありませんので、個別に判断された結果、認められない可能性もあります。例えば⑦などは、平成12年の大阪国税不服審判所の採決により合理的だと認められたのですが、その後東京などの審判所で同様の主張を棄却されたケースも散見されます。そのためこれらの方法は、「可能な限り多くの根拠を集めて、その上でリスクを覚悟の上で申告する」というようなものになります。
ですのでこのような方法での申告の際にはご自身のみで判断されず、税理士や担当者にご相談いただいた上で、最終的に本当にこの方法で申告すべきかどうかを判断していただければと思います。
AI普及で実は恩恵を受ける、ものづくり大国日本!
2026/03/02 17:07:06 経済一般
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激化するAI開発競争は、アメリカのGAFAMや一部の中国企業などを中心に行われていて、日本は(またも)蚊帳の外のように見えます。確かに日本にはChatGPTのような世界を席巻するようなAIモデルはあまり開発できていませんが、実は日本企業は今回違う土俵で実利を取りに行っています。
一番目に見える動きとしては、OpenAIに累計10兆円規模の投資を行うソフトバンクグループで、孫正義さんは今回AI投資に資金を全振りしています。素人目には伸るか反るかの大博打にも見えますが、孫さんにははっきりと未来のビジョンが見えているのかもしれません。
またAIの普及のため世界中でデータセンターが凄い勢いで建設されていますが、データセンターという「巨大な精密機械の塊」を形にするためには、日本企業が圧倒的シェアを持っている部材がたくさん必要で、アメリカも中国も、日本企業がこれらの部材を売らなければ1つたりともデータセンタ―を作れないと言っても過言ではありません。
例えば半導体の製造装置は世界シェアの30~35%を握っており、一部の工程においては100%(つまり独占している)のものすらあります。それ以外でも高性能の光ファイバーを作っている「電線御三家」の技術は独占的な強みがありますし、日東紡績のAIサーバー向け特殊ガラスクロスも世界シェアほぼ100%です。AI向け超高純度の銅材料もJX金属と三井金属で世界市場をほぼ独占していますし、データセンターの熱を冷ます空調関係も日本は強いなど、挙げればきりがないほどです。つまり日本は、AI普及を支える裏方(川上とも言えます)として密かにかつ確実にAI市場を支配しようとしています。
独身税というステルス増税
2026/03/02 17:05:39 経理事務
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子ども・子育て支援金という制度が2026年4月より開始されます。これは少子化対策として国が財源を確保するために、全ての医療保険加入者に対し医療保険料に上乗せして徴収されます。
これらは社会全体が子育てや子ども世帯を支えることを目的としていますが、年齢や独身か既婚かに関係なく徴収され独身者はその恩恵を受けられないことから、実質独身者に対する税金ではないかと言う意味で「独身税」と揶揄されたり、ステルス増税(国民に気づかれないように少しづつ徴収されていく税金のこと)と非難されることもあるようです。
社会保険の中に、よく似た名前で子ども・子育て「拠出金」というのが既にあります。社会保険では全額事業主負担なのでその存在が気づきにくいですが、「支援金」のほうは事業主と被保険者が折半です。そのため社会保険料額表に新しい項目として追加されています。料率は0.23%(からスタート)です。
そのため給与明細に新しい欄を増やすかどうかですが、原則的には健康保険料に含めてもいいようです。なので給与明細の記載されている「健康保険料」は、実際は「健康保険+介護保険+子ども・子育て支援金の合計額」ということになります。・・確かにこれはステルス増税かもしれませんね。
選択と集中で、頑張れ、日本!
2026/02/02 16:54:48 経済一般
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異例の短期決戦と呼ばれる選挙期間に入っております。現時点(令和8年2月2日)ではその結果はまだ出ておりませんし、政治的な思想・思惑はいろいろあると思いますが、17の戦略分野に重点投資する「選択と集中」という考え方は、会社経営においても基本的かつ重要な戦略の方法だと言えます。
ただ中小企業だと「17分野」は多すぎるので、多くても3~5つ、もしくは1点集中に成長分野を絞り込み、そこに会社のリソースの少なくとも7割以上は割くというバランスがいいのではないでしょうか。
日本の戦略分野で私が最も気になっているのは「海洋」の分野で、特にレアアース泥の掘削です。レアアースとは簡単に言うと「特別な性質を持った17種類の金属の総称」で、これを少し混ぜるだけでハイテク製品の性能を劇的にアップさせる力があります。自動車、スマホなどに欠かせない「現代産業のビタミン」という呼び名もあります。逆にレアアースが手に入らなくなると、日本の産業は心肺停止状態に陥るとも言われます。
そのレアアースですが、現在中国が世界の生産量の大部分を占めており、日本も約60~70%(一部の金属はほぼ100%)を中国に依存していますが、ご存知の通り高市首相の「台湾有事は日本にとっての存立危機事態になり得る」という発言をきっかけに、中国がレアアースの輸出禁止措置をちらつかせてきました。
そんな中、2月1日に日本が南鳥島沖の水深約6,000メートルからレアアース泥を引き上げることに成功しました。南鳥島沖には日本の需要の数百年分のレアアース資源が眠っていることが以前からわかっていましたが、あまりに深すぎて技術的に引き上げは不可能だと言われていました。ものすごい水圧のかかる6,000メートルの深海の底にまでパイプを垂らし、波風や潮の流れを常に読む(数メートル波に流されただけでパイプが折れてしまう)必要があるからです。AIにその難しさを比喩してもらうと、「東京スカイツリー10本分の長さのある超長いストローを海に垂らし、揺れる船の上から海底にあるタピオカを吸い込む」「地上600メートルのヘリコプターから、地面に置かれた針の穴に糸を通す」などの回答が出てきました。こんな難しいことを世界で初めて成功させられるだけの技術力が、日本にはあるということです。
もちろんまだまだ問題も多いようで、そんな深海から引き上げるのはコストがかかりすぎて中国との価格競争では太刀打ちできないこと、またレアアースを泥や岩石から溶かし出す際に使う強力な薬品が環境汚染につながること、などです。とはいえこれらの課題をもし克服できれば、日本は常に資源を他国からの輸入に依存している状況から一転、資源大国になれる可能性を秘めているわけです。
他にも日本独自の、世界に誇れる技術・強みはたくさんあります。そんな強みをもっともっと「選択と集中」で活かしていけるといいですよね。頑張れ、日本!
令和8年度税制改正大綱の内容を解説!
2026/01/05 18:10:18 税制改正
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令和8年度の税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。早速121ページある大綱から気になったものをピックアップしていきます。
(1)年収の壁と扶養控除範囲の見直し
「年収の壁」とはいくらまでの収入なら所得税がかからないかというラインのことで、給与収入のみの場合の金額が令和7年から103万円→160万円に改正されていました。これが令和8年から178万円に再度改正されます。基礎控除の最大額が95万円から104万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に改正されたため、104+74=178万円に年収の壁が変わりました(ただし令和10年以降はまた見直される予定)。なおこの年収の壁はあくまで所得税に関してなので、住民税は108万円からかかります。
またこの年収の壁はあくまで「本人に」所得税がかからないラインなので、178万円までなら税金上の扶養に入れるという意味ではありません。扶養に入れるのは給与収入の場合、基礎控除(本則)62万円+給与所得控除(特例を除く金額)69万円=131万円まで(令和7年は123万円まで、それ以前は103万円まで)です。社会保険の扶養判定も130万円ですので、ざっくりと「税金も社会保険も130万円まで」を目安に考えてもいいでしょう。
(2)暗号資産の課税見直し
暗号資産への課税が20%申告分離課税になります(金商法改正の翌年1月1日から)。現状の総合課税では最大55%課税されるため利益確定をためらっていた方も多いと思われますが、今後は上場株式と同様の課税になる(3年間の損失繰越控除も使える)ため、より取引しやすくなったと言えます。
ただし特定口座の制度はないので、源泉徴収はされないため今後も必ず確定申告は必要になります。また確定ではありませんが、国外転出時課税の対象になる(対象資産を1億円以上所有していた場合(売却していなくても)出国時に含み益に対して課税される)、国外取引所で取引したものは分離課税の対象から外される、という内容がセットになる可能性が高いです。
(3)免税事業者からの仕入税額控除の特例の改正(インボイス関連)
免税事業者に支払った経費につき消費税部分の80%を控除できる特例が令和8年9月で終わりますが、その後の特例スケジュールが変更になり、令和10年9月まで70%控除、令和12年9月まで50%控除、令和13年9月まで30%控除となりました(改正前は令和11年9月まで50%控除のみ)。また元免税事業者の納税額を軽減するいわゆる「2割特例」についても令和8年9月で終わりますが、その後令和10年9月まで「3割特例」が追加されます。
(4)少額減価償却資産の特例の改正
青色事業者が全額減価償却費で落とせる固定資産の額が30万円→40万円未満に。ただし年間合計300万円までが上限、という要件はそのままです。大綱には明記されていませんが、おそらく令和8年4月から適用されると思われます。