10月から消費税は10%!ところでポイント還元ってなあに?
2019/09/30 17:50:32 経済一般
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消費税が10月から10%になりました。5年前に8%になった時、日本の景気は相当落ち込みましたので、今回は「軽減税率」と「ポイント還元」という政策で落ち込みを防ごうとしております。その効果の是非はともかくとして、今回は「ポイント還元」について取り上げてみたいと思います(軽減税率は前月に取り上げました!)。
ポイント還元は、「キャッシュレス決済の普及」とからめての政策で、かつ「中小企業の振興」も含めていますので、詰め込み過ぎて軽減税率以上に訳が分からなくなっています。何度も言いたくないので、先に一度だけ大声で言っておきます。
「そんなに景気が落ち込むのわかってるんなら、消費税上げるなよ!!」・・・
はい、ここからは前向きに行きましょう。令和1年10月~令和2年6月の間に対象店舗でキャッシュレス決済を行うと、購入金額の5%(中小事業者が運営する店舗等)または2%(コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗等)の還元が、値引きやポイント付与という形で受けられるという制度です。対象となる店舗は令和1年9月25日時点で約50万店、また対象となるキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーなどです。対象となる店舗は「キャッシュレスのロゴマーク」が目印になります。
10月から消費税は10%!ところで軽減税率ってなあに?
2019/09/02 18:40:00 経済一般
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どうやら、消費税は予定通り10月から10%に上がりそうです。それに伴って軽減税率制度も始まります。食料品(酒類を除く)の購入、食品の持ち帰り(テイクアウト含む)、新聞の定期購読に限り、引き続き消費税は8%です。新聞だけが8%維持されるのは、政治的な臭いがプンプンしますが、それは置いといて、「じゃあこの時はどうなるの?」というのをピックアップしてご紹介します。しかし「労多く益少なし」とはこの軽減税率制度のようなことを言うのですね・・
①外食は?→対象外の10%
②出前・宅配は?→8%(食品の持ち帰りに該当)
③ウォーターサーバーのレンタル料は?→「水」自体は食品に含むが、レンタル料は役務の提供に該当するため10%
④みりんは?→酒に該当で10%、ただし「みりん風調味料」は8%
⑤ノンアルコール飲料は?→酒に該当しないので8%
⑥栄養ドリンク(医薬部外品)は?→医薬部外品は食品に該当しないので10%
⑦ケーキ屋さんでついてくる保冷剤は?→別途料金を取っていなければケーキと一体で8%(逆に言うと別途料金をとる場合は10%)。持ち帰り用の容器なども同様
⑧食品卸業者がレストランに卸す食品は?→食品には変わりないので8%
⑨セルフサービス店での飲食の提供は?→机、いす等の飲食設備を利用させるので10%
⑩屋台での飲食の提供は?→机、いす等を準備していなければ8%
⑪コンビニのイートインコーナーでの飲食は? →原則は、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。判定は、販売時に顧客に意思確認すること。ただし持ち帰りが大多数の場合は、「イートインコーナーを利用する場合は申し出てください」等の掲示をしておき、顧客からの意思表示があった場合のみ10%とすることも可。(さて、「持ち帰ります」といった顧客が店内で食べ始めたらどうしますかね(^^;) )
⑫某ハンバーガー店でセットでついてくる「おもちゃ」 →おもちゃを非売品として別途料金を取っていないなら食品と一体で8%
上記は全て国税庁Q&Aに出ています。細かく見れば見るほど不思議な制度ですねーー(^^;)
103万円の壁は崩壊!現状を正確に確認
2019/08/01 20:11:13 節税
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「年収を103万円以内に抑えないと、主人の扶養から外れたら大変・・」奥様がパートで働く場合によく言われるセリフです。現在、これは正しくなくなっています。
「扶養」には2種類あり、その要件が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円(通勤費除く)以下、(2)社会保険等の扶養から外れるのが130万円(通勤費含む)以下、になります(給与収入のみの場合)。それ自体は変わっていないのですが、(1)には続きがあります。
まず、年収103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除38万円が取れます。これは変わりません。そして103万円を超えた場合、確かに配偶者控除は取れなくなりますが、その替わりに配偶者特別控除が取れます。しかも税制改正により、平成30年以降は年収150万円以下の場合は配偶者特別控除が38万円取れます。つまり奥様の年収150万円までは、ご主人は控除が38万円(変わらず)取れますので、103万円の壁は150万円に替わっていた!と言えます。ただし社会保険等の130万円の壁は変わらず存在します。社会保険等を奥様が別途負担するようになると夫婦の手取り合計が下がりますので、結局130万円の壁は越えてはいけないということになります。
また同時に配偶者特別控除には所得制限が設けられ、ご主人の所得金額が900万円超では配偶者特別控除が減額され、所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合、1,220万円超)で控除が受けられなくなりました。
この配偶者特別控除の改正は平成30年からですが、この類の給与・扶養関係の控除を引き下げる動きは近年細かく少しずつ施行されています。さらに令和2年からはこのような改正もあります。
令和2年からの給与所得控除(基本は増税)
→ (1)一律10万円引き下げ
(2)控除を受けられる給与収入の上限を850万円に引き下げ(現行は1,000万円)
(3)控除額の上限を195万円に引き下げ(現行は220万円)
(4)給与収入から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除(ただし本人または
扶養親族が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族がいる場合のみ)
令和2年からの基礎控除
→ (1)一律10万円引き上げ(ここだけ減税。ただし給与所得控除の(1)で行って来い・・)
(2)所得金額が2,400万円超の人は引き下げ、2,500万円超で0円に
そして上記2つの改正に伴い、扶養親族の合計所得要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げました。ただし給与所得控除の引き下げがありますので、扶養親族の給与収入の上限は48万円+(65-10)万円=103万円で変わりません(^_^;)
それにしても、基礎控除までいじくるのか~という感じです。ああややこしいなあ(>_<)
ギャル曽根をTVでよく見かけることと、自社製品がよく売れる理由の共通点
2019/06/17 14:05:08 経営
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先日ヤフーニュースを見ていますと「ギャル曽根が大食いタレントとして10年以上一人勝ちを続けられる理由」という記事がありまして、私はとくにギャル曽根さんのファンという訳ではないですが、経営と通じるものがあるなと思ったので、ちょっと書いてみたいと思います。
芸能界に大食いタレントみたいなポジションの人は数十人はいて、ギャル曽根よりも早くたくさん食べれる人もいるのに、バラエティー番組に出るのは10年以上ギャル曽根ばかりなのはなぜ?みたいな内容の記事で、その理由が下記みたいに挙げられていました。
(1)おいしそうに食べる (2)食べ方がきれい (3)スリムな体型を維持していてあこがれ感がある
タレントさんなので、あくまで視聴者に支持されないとTVには出られない、ということで考えると、見ていて楽しい・面白い、好感が持てる、あこがれるなどの要素が不可欠というわけです。いくら早くたくさん食べれても、昔のフードファイターよろしく苦しそうな顔で食べてたり、食べ方が汚かったり、「そりゃあたくさん食べるでしょうね」という体型だったりすると、TVしかもバラエティー的にはニーズはないということになります。我が家でもTVを見ていて、「ギャル曽根は絶対口の中見せないし、きれいに食べるよね」と話したことがあります。ご本人も、食べ方がきれいに見える顔の角度まで計算されているそうです。
結局ギャル曽根さんは、TVプロデューサーや視聴者のニーズがどこにあって、そのためには自分をどう見せないといけないかを知っているということだと思います。これを企業に置き換えると、性能が他社のどの製品よりもすぐれている(=誰よりも早く食べられる)から、製品が一番売れる(=一番TVに出られる)とは限らない、ということになります。逆に言いますと、性能が一番ではなくても、顧客のニーズに応えることができる製品は、シェアNo.1になれるということです。
たとえばiPhoneは他のスマホと比べて明らかに高性能というわけではないですが、使いやすさだったり、イメージ・ブランド感だったり、アプリやコンテンツの多様さだったりが、特に日本人のニーズに合ったわけです。また古い話では性能に勝るベータがVHSに駆逐されたのも、販売網の差や、製造コストの低さがメーカーに支持されたからです。
忘れてはいけないのは、一部のコレクター気質の人を除いて、製品は「所有すること自体に意味がある」わけでなく、「その製品でどんな利便性、満足、幸福感を得られるか」で価値が決まるということです。家電でも「使わない機能がたくさんついててわかりにくい製品」よりも「使う機能だけがついていてシンプルでわかりやすい製品」が好まれるのはそのためです。顧客の真のニーズは何なのかを理解することは、事業経営にとって最も重要な点のひとつです!
業績を立て直すための優先順位とは?
2019/06/03 14:36:42 経営
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業種にかかわらず、事業の利益はざっくり言いますと以下の計算式で算出されます。
利益 = 売上高 ☓ 粗利率 - 経費 ※売上高×粗利率=粗利益
ということは、利益をより上げるためには、(1)売上高を上げる、(2)粗利率を上げる、(3)経費を減らす、のいずれか又はその複数が必要になってきます。
ここまでは当たり前の話なのですが、では業績を立て直す場面においては、(1)(2)(3)の優先順位はどうなるかお分かりになりますか?
答えは、(3)経費を減らす → (2)粗利率を上げる → (1)売上高を上げる、の順番です。
確かに、売上高が上がることが利益の源泉となるわけですし、全社で団結して目標売上高に向かってまい進することでモチベーションも上がってくることとは思います。しかしながら、法人や事業にとって最も大切なことは「継続すること」です。事業が継続しなければ社長さんの生活は成り立ちませんし、従業員も路頭に迷わせることになるかもしれません。また、取引先や銀行にも迷惑がかかるでしょう。
そうなると、事業の継続に最も必要・大切なのは、言うまでもなく「キャッシュ(現預金)」です。法人・事業はキャッシュがある限りは売上が下がろうと、赤字が続こうとも、事業は継続できます。逆に、黒字でもキャッシュが底をつけば倒産します。
売上が実際に入金に結びつくためには、営業活動、マーケティング、契約、製造、納品、請求などのプロセスが必要なため、それだけ時間を要します。また、そのためのキャッシュも必要です。業績が好調で資金にも余裕がある段階では問題ないのですが、事業を立て直すという段階では即効性がないため、逆に苦しい期間が増えます。その点、たとえば月3万円でも支払家賃を削減することができれば、翌月から即3万円のキャッシュを得ることができます。
たとえ3万円でもあなどってはいけません。月3万円の利益を獲得するためには、その事業の粗利率が30%だとすると、月3万円×12か月÷30%=120万円の売上高が毎年必要です。月3万円の経費削減と、毎年120万円の売上確保・・・、どちらが手を付けやすいでしょうか?
また「粗利率を上げる」方法ですが、材料仕入や外注費の得意先ルートを見直すだけでなく、人的コストも見直すことが必要です。ここで言うのは人件費削減=解雇や減給、などという単純かつ下策の話ではなく、業務工程を根本から見直すことで、同じ従業員人数でも、また外注を減らしても今以上の業務キャパ確保、業務効率化ができる体制をつくるという意味です。
事業継続のためには、売上第一ではなく、利益第一主義にこだわっていただきたいです。