コロナウイルスの影響で今後の経済はどうなるのか
2020/04/02 10:11:55 経済一般
コメント (0)
最初に、個人の確定申告期限が4/16まで延長されたことに伴い、税金の引落日も、所得税は5/15(金)、消費税は5/19(火)に変更されていますので、お知らせいたします。
さて、コロナウイルスのパンデミックに伴い、特にアメリカに本格的に流行し始めてからは、世界中の株式市場が「リーマンショック超え」と言われるくらい暴落しております。今後経済はどうなってしまうのか・・。考えて行きたいと思います。
まず株価が暴落したのは、コロナウイルスだけが原因ではありません。日本では昨年10月に消費税が10%に増税されており、そのため昨年10-12月の日本のGDPは△7.1%というひどさです。8%に増税した時の反省は全く生かされませんでした。その上に人・物の流れが遮断されるのですから、例えコロナウイルスが今後短期間で落ち着いたとしても、日本経済がすぐに上向きになる材料は少ないです。今後もアメリカと中国に経済を引っ張ってもらう以外にはありません。
またコロナウイルスとは関係ないところで、原油相場が暴落していることはご存じでしょうか?最近ガソリンが安くなっているので、家計には良いのですが、これも世界経済的には深刻な問題で、直接的な理由はサウジアラビアとロシアが原油の減産で話が折り合わず物別れになってしまったからです。
コロナウイルスの影響で経済が停滞し原油の使用量も減少するため、原油を掘る量を減らして価格が下がらないように在庫調整しないといけないのですが、ここ数年で両国が減産している間にアメリカにシェールオイルの増産でシェアを拡大されてしまったという痛い過去があるので、どうせ物別れに終わったならサウジアラビアは「価格が崩れてもいいから増産してアメリカのシェアを取り返してやる」と逆に増産に動きました。このため在庫のだぶつきを懸念した原油相場は過去に例がないほど暴落しました。この暴落によりアメリカのシェールオイル関連企業が窮地に立たされる(原価割れする)ため、関連企業の倒産により経済の低迷に拍車がかかるという話まで出ております。
今回、リーマンショック時との大きな違いがありまして、リーマンショックの時は金融危機がまず起きて、その影響で実態経済が停滞しました。今回はいきなり人・物の動きが止まったため先に実体経済にダメージを受けました。そのため、金融政策(金融緩和や中小企業への無利子貸付など)で時間をかせいでいるうちにコロナウイルスが沈静化すれば、実体経済が持ち直す可能性も高いと思います。その際には、各国が紙幣を大量に刷ってお金がだぶついているでしょうから、さらにインフレになるかもしれません(良いインフレではありませんが)。
しかし停滞が長期化し、金融部分にまで影響が及ぶと、もともと実体経済から先にダメージを受けただけに、もはや金融政策ではどうにもならなくなる可能性もあります。そうならないように祈るばかりです。
確定申告期限は4/16に延長!納税も!
2020/03/01 17:55:15 経理事務
コメント (0)
個人の確定申告は毎年3/15が期限日でしたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、4/16まで申告期限を延長すると国税庁から2/27に正式に発表がありました。納付書による納期限も同様に4/16まで延長です。
また、振替納税日も、今年は所得税が4/21、消費税が4/23とされていましたが、こちらも延期となる予定です。振替日がいつに変更されるかは、2/29時点ではまだ発表がありません。
税務署や、広島ですと基町クレドの無料相談会場に行かれたことのある方はご存知だと思いますが、確定申告の会場はかなり人口密度が高いです。日によっては何時間もかかることもあり、全国の小中高校が一斉休校となっている現状もありますので、会場自体の一時閉鎖の動きも出てきているようです。
国税庁のホームページから申告書を作成される方でしたら問題ないですが、そうでない方は事態が落ち着かれてからのほうがいいでしょうね。当事務所に確定申告書類の作成をご依頼いただいている方はもちろん出向かれる必要はありませんし、私自身も全てを電子申告で行うため出向くことはありません。
マスクが品薄なのはともかくとして、最近はトイレットペーパーや除菌シート、ハンドソープ、キッチンペーパーまでもが品薄になっております。トイレットペーパーの流通ラインが止まるというのは全くのデマです。落ち着きましょう。
ただ実際に売り切れになっているのは事実で、そうなるととりあえず確保だけはしておこうということになり(私もですが(^_^;))、結果として「入手困難」という事態は事実になってしまいます。こうなると情報操作の恐ろしさを感じます。飛躍しすぎかもしれませんが、石油流通を遮断されて真珠湾に突っ込んで行った日本、くらいの恐ろしさを感じます。
また、コロナウイルスにより公共施設だけでなく、企業活動にも影響が出始めています。テレワークなどの在宅勤務では限りがありますし、工場等はそうはいきません。また国外では日本以上に長い期間の施設閉鎖をしているところも多いですし、街自体を隔離している国さえあります。
こうなると、実体経済に深刻な影響が出る可能性が高くなってきます。日本はただでさえ昨年10月に消費税を増税したばかりです。アメリカのダウ工業平均株価も暴落といえる動きを見せ始めており、リーマンショックの時のような引き金になる可能性もあります。非常に心配です。逆に安全資産と言われる「金(きん)」は史上最高値を更新しました。
これ以上犠牲者が増えず、収束に向かうことを心より祈っております。
確定申告しないほうがいい人、したほうがいい人
2020/02/03 18:02:54 節税
コメント (0)
今年も確定申告の時期が近づいて参りました。今回は、そもそも確定申告って何なの?誰がしないといけないの?というところからお話させていただきます。
法律的には「確定申告」という用語は法人の決算にもあてはまるのですが、一般的には確定申告といえば個人の申告です。毎年3月15日までに、個人の前年1年間に得た全ての所得を合算して、所得税額を税務署に自己申告して納めます。住民税や事業税、国民健康保険料などもその申告をもとに自治体が計算します。
ただし1か所からの給与収入しかない方は、会社が年末調整をしてくれます。これは確定申告を会社が代わりにやってくれるようなもので、この方は確定申告の義務はありません。
個人で商売をされている方や、賃貸不動産のオーナーなどは確定申告をしないといけない、というのはわかると思いますが、中には微妙なケースも出てきます。例えば、会社勤めで基本的には1か所からの給与収入なんだけど、他に少し副収入もある、という場合です。どのくらい副収入があれば確定申告しないといけないのかご存じですか?
所得税法の規定では、「メインの給与以外の給与収入」+「給与・退職金以外の所得」が20万円を超えると確定申告をしなければならないとされています。例えば副収入が18万円の給与収入のみなら確定申告をしなくていいし、給与収入が25万円ならしないといけません。また、個人年金収入が120万円あっても所得換算で18万円なら確定申告をしなくていいし、会社に内緒でこっそりやってるネット販売事業の売上が300万円あっても経費を差し引いたら利益(所得)が15万円だ、という方も確定申告不要です。下線部の「収入」と「所得」は、このような違いが出てくるので注意が必要です。ほんとは確定申告しなくていいのに、してしまった結果追加の所得税が出たら、それは納めないといけなくなりますので。
ところで、確定申告をしなくていいことが分かったから、はい確定申告さようなら、と言うのは少し早いです。確定申告の義務はないが、あえてすることで税金の還付や、住民税の軽減につながるケースが多々あるからです。
医療費控除など、年末調整ではできない控除があるから、というのが一番わかりやすいですが、それ以外でも例えば先ほどの、給与の副収入が18万円というケース。給与からは通常源泉所得税が天引きされていますので、合算して所得税を再計算した結果、副収入の所得税は引かれすぎだから還付される、というケースがあります。この場合は、まず計算してみて、税金が還ってきそうなら申告する、税金が追加になりそうなら申告をやめるのが正解です。
最後に、最近よくある注意点が、ふるさと納税のワンストップ特例です。これは5か所までのふるさと納税につき確定申告不要で住民税の控除をしてくれるのですが、医療費控除などのふるさと納税に関係ない確定申告をした場合でもワンストップ特例が無効になります。確定申告時にふるさと納税の寄付金控除も忘れず申告に加えてください。
年末年始に思うこと(職業病)あれこれ
2020/01/06 15:37:47 経営
コメント (0)
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、今年は土日の日付の関係で正月休みが長かった方も多いのではないでしょうか?私も家族と近くに買い物に出たりしたのですが、どうしても新しい店ができてたりすると「売上単価はいくら位で、1日何人お客さんが来たら月商いくら、人件費がいくらで・・」と、つい利益計算を勝手に考えて(妄想?)しまいます。これって職業病ってやつなんでしょうね。
服や靴を買うために何件か店を回ったのですが、私は店員さんに話かけられるのがちょっと苦手なんですけど、妻は逆に仲良くなって、服に合う靴を探してもらったりしてます。そういうやりとりの中で思うんですけど、やっぱり店員さんの売ろう売ろうとする前のめり感が見えてしまうと、買い意欲が冷めてしまうんですよね。現在って、CMでもネット上でも、お店にいっても「お買い得ですよ」「いい品ですよ」と、セールスがあふれていて、みんな売り込まれることに慣れ切ってるんですよね。情報もたくさんあって、当然見る目も肥えている。そこでさらに売り込みにこられると、「またか」感が半端ないんですよね。その店の社員教育がしっかりしていないのか、店員が厳しいノルマに追われているかどっちかなんでしょうが、もう今の時代には逆効果だよな、と感じます。
その点、つかず離れずでお客さんとの距離感が絶妙なお店とか、「その靴は履いているうちに少し伸びてきますけど、限りがあるから足に合わないなら買わないほうがいい」とか「その色あいは確かに他の服と合わすのが難しいですよね」とか、デメリットもちゃんと教えてくれるお店だと信頼できるし、この店で買いたいなと思ってしまいます。接客も、人間関係もでしょうけど、心地よい距離感って大事ですよね。難しいですけど。
あと、グランメゾン東京というキムタク出演のTVドラマが、ドラマとしては珍しく最終回が12/29と、かなり差し迫った年末までやっていて、これが結構面白くてずっと見てました。私は今までアンチキムタクだったのですが(理由は、巨人が嫌いなのと大体同じ)、このドラマでキムタク、好きになっちゃいました。
どうしてかと言うと、演技が上手だったし、今までみたいに「終始スーパーヒーロー」みたいな役でなく「オジサン」といじられる場面が結構あったり、「気難しい性格」みたいな部分を軽くいじって視聴者に笑わせる場面とか、今までの「プライド高い」っていうマイナスイメージを逆手にとってプラスに変えてる、って印象をすごく持ちました。その発想の転換は勉強になると思いましたし、(偉そうな言い方ですみませんが)解散した後しばらくたたかれたので、一皮むけちゃったんだな、と思いました。
ところで、広島の三ツ星のお店って2013年版でも2018年版でも1店しかないのですが、私の独立前の職場の近くにある店で、星を取る前に2回くらい行ったことがあって普通に10人くらいでワイワイしたのですが、後で三ツ星に選ばれてみんなでびっくりしたことを思い出しました。
増資って何?メリット・デメリットと税務上の注意点
2019/12/02 19:50:29 節税
コメント (0)
最初に会社を設立するときには、その会社の事業の元手として出したお金を資本金として会社に入れます。お金を出した人は株主となり、法律上その会社の所有者となります。増資とは、会社設立後に追加で資本金を増やすことを言います。
大きく見ると、会社の資金調達の種類は2種類しかなく、返さなくていいお金(資本金など=自己資本)と、返さないといけないお金(借入金など=他人資本)に分けられます。資本金が増えるということは、会社にとっては返さなくていいお金が増えることになり、それだけ財務基盤が強化されることになります。増資の方法には、追加で資金を入れる方法(有償増資)以外に、お金を入れないで会計処理上だけで資本金を増やす方法(無償増資)、また無償増資の方法の一つとして、借入金を資本金に組み入れる方法(DESという)などもあります。
増資の時に注意しないといけないのは、知らず知らずのうちに株主間で贈与関係が発生し、贈与税を払わないといけなくなることがあるということです。例えば100株=100万円を株主Aさんが出資して会社を新しく作って、その会社が儲かって1,000万円の利益を出したとします。その後Bさんが、俺にも出資させてくれと、Aさんと同条件で100株=100万円を追加出資したとします。
これでBさんには53万円の贈与税がかかってしまいます(AさんとBさんが親子でないと仮定)。なぜだか分かりますか・・?
Bさんが出資する直前、Aさんの所有する100株は、出資金100万円+利益1,000万円=1,100万円の価値(時価)があります。ここでBさんが出資すると、会社の価値総額は1,100万円+Bさん出資金100万円=1,200万円。この時点で株主はAさん100株、Bさん100株なので、合計200株。AさんとBさんの株式価値はそれぞれ1,200万円×100/200株=600万円になります。
Aさんの株式の価値は1,100万円から600万円に減ってしまいました。一方Bさんは100万円出資しただけなのに600万円の価値を手にしました。これは実質AさんからBさんに500万円の価値が移転したということになり、「実質的に贈与があった」とみなされるからです。そうならないためには、Bさんは100株を1,100万円で取得しなければいけません。
資本金が増えると、法人の納税額にも影響が出ます。ひとつは法人市民税の均等割です。資本金が1,000万円以下ですと年額5~12万円、それ以上1億円以下で13~15万円、1億円超10億円以下で16~40万円、といった具合です(広島市の場合。厳密には資本金「等」で判定)。
また資本金が1億円を超えると、法人税法上(中小企業ではなく)大法人とみなされます。こうなると、軽減税率の不適用、交際費の一部損金不算入、留保金課税、30万円未満の資産の全額損金算入特例の不適用、繰越欠損金の一部使用不可、法人事業税の外形標準課税適用(赤字でも事業税が発生する)など、さまざまな特例措置が使えなくなります。4年前にシャープが経営再建のため1億円にまで減資して中小企業の特例措置の適用を受けようとした(批判が相次いだため取りやめた)くらいですから、この影響はかなり大きいのです!