増資って何?メリット・デメリットと税務上の注意点
2019/12/02 19:50:29 節税
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最初に会社を設立するときには、その会社の事業の元手として出したお金を資本金として会社に入れます。お金を出した人は株主となり、法律上その会社の所有者となります。増資とは、会社設立後に追加で資本金を増やすことを言います。
大きく見ると、会社の資金調達の種類は2種類しかなく、返さなくていいお金(資本金など=自己資本)と、返さないといけないお金(借入金など=他人資本)に分けられます。資本金が増えるということは、会社にとっては返さなくていいお金が増えることになり、それだけ財務基盤が強化されることになります。増資の方法には、追加で資金を入れる方法(有償増資)以外に、お金を入れないで会計処理上だけで資本金を増やす方法(無償増資)、また無償増資の方法の一つとして、借入金を資本金に組み入れる方法(DESという)などもあります。
増資の時に注意しないといけないのは、知らず知らずのうちに株主間で贈与関係が発生し、贈与税を払わないといけなくなることがあるということです。例えば100株=100万円を株主Aさんが出資して会社を新しく作って、その会社が儲かって1,000万円の利益を出したとします。その後Bさんが、俺にも出資させてくれと、Aさんと同条件で100株=100万円を追加出資したとします。
これでBさんには53万円の贈与税がかかってしまいます(AさんとBさんが親子でないと仮定)。なぜだか分かりますか・・?
Bさんが出資する直前、Aさんの所有する100株は、出資金100万円+利益1,000万円=1,100万円の価値(時価)があります。ここでBさんが出資すると、会社の価値総額は1,100万円+Bさん出資金100万円=1,200万円。この時点で株主はAさん100株、Bさん100株なので、合計200株。AさんとBさんの株式価値はそれぞれ1,200万円×100/200株=600万円になります。
Aさんの株式の価値は1,100万円から600万円に減ってしまいました。一方Bさんは100万円出資しただけなのに600万円の価値を手にしました。これは実質AさんからBさんに500万円の価値が移転したということになり、「実質的に贈与があった」とみなされるからです。そうならないためには、Bさんは100株を1,100万円で取得しなければいけません。
資本金が増えると、法人の納税額にも影響が出ます。ひとつは法人市民税の均等割です。資本金が1,000万円以下ですと年額5~12万円、それ以上1億円以下で13~15万円、1億円超10億円以下で16~40万円、といった具合です(広島市の場合。厳密には資本金「等」で判定)。
また資本金が1億円を超えると、法人税法上(中小企業ではなく)大法人とみなされます。こうなると、軽減税率の不適用、交際費の一部損金不算入、留保金課税、30万円未満の資産の全額損金算入特例の不適用、繰越欠損金の一部使用不可、法人事業税の外形標準課税適用(赤字でも事業税が発生する)など、さまざまな特例措置が使えなくなります。4年前にシャープが経営再建のため1億円にまで減資して中小企業の特例措置の適用を受けようとした(批判が相次いだため取りやめた)くらいですから、この影響はかなり大きいのです!
徳井さん申告漏れのニュースで思うことあれこれ
2019/10/31 19:02:33 税務調査
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チュートリアル徳井さんの申告漏れのニュースが大々的に報じられています。一説には法人税で3,700万円とか、所得税・消費税・重加算税などを合わせると1億円は超えるとか言われています。
内容を見てみると、脱税というより3年間個人も法人も完全に無申告だったみたいですね。これだけ高収入を得ていて完全放置プレーとは、ある意味気持ちいいですね。もちろん悪い意味でですけど。しかも過去にも3年間無申告を2回やっていて、今回は3年間無申告+その前の4年間の修正申告を指摘されたみたいですね。完全に国税局を怒らせてしまってますね。これがまかり通るなら、税理士制度は廃止でいいです、はい。
これだけ有名人で高収入で、しかも過去にも税務署が入られているのですから、無申告だと100%ばれて重加算税なども追加で納税しないといけないのに、なぜ申告しなかったのか、損得面で考えてもわからないのですが、おそらく記者会見で言われてた通りのままで本当にただただ面倒くさかったのでしょうね。もうそれ以外に理由が見つかりませんから(>_<)
この申告漏れニュース、なぜ明るみに出たのでしょうか。警察が悪質な事件などをマスコミに発表(リーク)するのは有名ですが、脱税等の事件も税務当局か関係者がリークしているのでしょうね。税務当局は守秘義務の観点からリークはしないとも言われていますが・・。億を超える脱税は実刑判決を受ける(執行猶予もつかない)可能性もありますので、一応お知りおきください。
ワイドショーでもこの事件をやっていて、コメンテーターに税理士を呼んだりしてて、税理士っていう業種もちょっと知名度があがるんじゃないかなどと不謹慎なことを考えたりもするんですが、その税理士がメガネをかけたかなり年配の男性だったりすると、「やっぱ税理士ってそんなイメージなのね」と思ったりもします(^_^;)
その番組の中で、「税理士に責任はないんですか」みたいな話が出てきて、「再々依頼をしても会計資料が出てこないと、税理士としても申告のしようがありません。顧問税理士も顧問料を未払いにされてたみたいですし」という意見に坂上さんが「そりゃあそうですよね」みたいな同意をしてくれると、「そうだそうだ。税理士もつらいはずだ」と心の中で応援したりする次第ですね。
徳井さんが個人事務所を法人で設立して・・みたいな話で、少し混乱される方もいると思うのですが、個人事務所の「個人」はあくまで「徳井さん1人の会社」の意味であって、組織としては法人なんですよね。でないと節税にならないですから。法人にした方が節税になるのか?と思われるかもしれませんが、これは確実に節税になると思います(詳細は割愛しますが)。
最後に、修正申告のほうの話で「私服で番組に出ることもあるし、これは経費になると思っていた」と徳井さんが言われてたみたいですが、これは十分経費とみていいと思いますし、詳細はわかりませんが、戦える余地があるはずだよなー、と思っちゃいました。
10月から消費税は10%!ところでポイント還元ってなあに?
2019/09/30 17:50:32 経済一般
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消費税が10月から10%になりました。5年前に8%になった時、日本の景気は相当落ち込みましたので、今回は「軽減税率」と「ポイント還元」という政策で落ち込みを防ごうとしております。その効果の是非はともかくとして、今回は「ポイント還元」について取り上げてみたいと思います(軽減税率は前月に取り上げました!)。
ポイント還元は、「キャッシュレス決済の普及」とからめての政策で、かつ「中小企業の振興」も含めていますので、詰め込み過ぎて軽減税率以上に訳が分からなくなっています。何度も言いたくないので、先に一度だけ大声で言っておきます。
「そんなに景気が落ち込むのわかってるんなら、消費税上げるなよ!!」・・・
はい、ここからは前向きに行きましょう。令和1年10月~令和2年6月の間に対象店舗でキャッシュレス決済を行うと、購入金額の5%(中小事業者が運営する店舗等)または2%(コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗等)の還元が、値引きやポイント付与という形で受けられるという制度です。対象となる店舗は令和1年9月25日時点で約50万店、また対象となるキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーなどです。対象となる店舗は「キャッシュレスのロゴマーク」が目印になります。
10月から消費税は10%!ところで軽減税率ってなあに?
2019/09/02 18:40:00 経済一般
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どうやら、消費税は予定通り10月から10%に上がりそうです。それに伴って軽減税率制度も始まります。食料品(酒類を除く)の購入、食品の持ち帰り(テイクアウト含む)、新聞の定期購読に限り、引き続き消費税は8%です。新聞だけが8%維持されるのは、政治的な臭いがプンプンしますが、それは置いといて、「じゃあこの時はどうなるの?」というのをピックアップしてご紹介します。しかし「労多く益少なし」とはこの軽減税率制度のようなことを言うのですね・・
①外食は?→対象外の10%
②出前・宅配は?→8%(食品の持ち帰りに該当)
③ウォーターサーバーのレンタル料は?→「水」自体は食品に含むが、レンタル料は役務の提供に該当するため10%
④みりんは?→酒に該当で10%、ただし「みりん風調味料」は8%
⑤ノンアルコール飲料は?→酒に該当しないので8%
⑥栄養ドリンク(医薬部外品)は?→医薬部外品は食品に該当しないので10%
⑦ケーキ屋さんでついてくる保冷剤は?→別途料金を取っていなければケーキと一体で8%(逆に言うと別途料金をとる場合は10%)。持ち帰り用の容器なども同様
⑧食品卸業者がレストランに卸す食品は?→食品には変わりないので8%
⑨セルフサービス店での飲食の提供は?→机、いす等の飲食設備を利用させるので10%
⑩屋台での飲食の提供は?→机、いす等を準備していなければ8%
⑪コンビニのイートインコーナーでの飲食は? →原則は、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。判定は、販売時に顧客に意思確認すること。ただし持ち帰りが大多数の場合は、「イートインコーナーを利用する場合は申し出てください」等の掲示をしておき、顧客からの意思表示があった場合のみ10%とすることも可。(さて、「持ち帰ります」といった顧客が店内で食べ始めたらどうしますかね(^^;) )
⑫某ハンバーガー店でセットでついてくる「おもちゃ」 →おもちゃを非売品として別途料金を取っていないなら食品と一体で8%
上記は全て国税庁Q&Aに出ています。細かく見れば見るほど不思議な制度ですねーー(^^;)
103万円の壁は崩壊!現状を正確に確認
2019/08/01 20:11:13 節税
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「年収を103万円以内に抑えないと、主人の扶養から外れたら大変・・」奥様がパートで働く場合によく言われるセリフです。現在、これは正しくなくなっています。
「扶養」には2種類あり、その要件が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円(通勤費除く)以下、(2)社会保険等の扶養から外れるのが130万円(通勤費含む)以下、になります(給与収入のみの場合)。それ自体は変わっていないのですが、(1)には続きがあります。
まず、年収103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除38万円が取れます。これは変わりません。そして103万円を超えた場合、確かに配偶者控除は取れなくなりますが、その替わりに配偶者特別控除が取れます。しかも税制改正により、平成30年以降は年収150万円以下の場合は配偶者特別控除が38万円取れます。つまり奥様の年収150万円までは、ご主人は控除が38万円(変わらず)取れますので、103万円の壁は150万円に替わっていた!と言えます。ただし社会保険等の130万円の壁は変わらず存在します。社会保険等を奥様が別途負担するようになると夫婦の手取り合計が下がりますので、結局130万円の壁は越えてはいけないということになります。
また同時に配偶者特別控除には所得制限が設けられ、ご主人の所得金額が900万円超では配偶者特別控除が減額され、所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合、1,220万円超)で控除が受けられなくなりました。
この配偶者特別控除の改正は平成30年からですが、この類の給与・扶養関係の控除を引き下げる動きは近年細かく少しずつ施行されています。さらに令和2年からはこのような改正もあります。
令和2年からの給与所得控除(基本は増税)
→ (1)一律10万円引き下げ
(2)控除を受けられる給与収入の上限を850万円に引き下げ(現行は1,000万円)
(3)控除額の上限を195万円に引き下げ(現行は220万円)
(4)給与収入から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除(ただし本人または
扶養親族が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族がいる場合のみ)
令和2年からの基礎控除
→ (1)一律10万円引き上げ(ここだけ減税。ただし給与所得控除の(1)で行って来い・・)
(2)所得金額が2,400万円超の人は引き下げ、2,500万円超で0円に
そして上記2つの改正に伴い、扶養親族の合計所得要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げました。ただし給与所得控除の引き下げがありますので、扶養親族の給与収入の上限は48万円+(65-10)万円=103万円で変わりません(^_^;)
それにしても、基礎控除までいじくるのか~という感じです。ああややこしいなあ(>_<)