事業復活支援金の受付開始!
2022/02/01 19:26:23 経済一般
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事業復活支援金の申請受付が1/31の15時より開始されました。皆様の関心が高く、また以前このブログでも取り上げさせていただきましたのでご存知の方も多いとは思いますが、内容を整理していきます。
給付対象は、新型コロナウイルスの影響を受けた(←意外と忘れがち^^;)事業者で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較(←つまり、前年or前々年or3年前と比較)して30%以上または50%以上減少した事業者となります。単に売上をずらしたり調整した場合は給付対象外ですよ、とはっきり書かれていますのでご注意ください!給付額は個人・法人の別、及び年間売上高に応じて最大30万円~250万円が1回のみ給付されます。申請期間は2022年1/31から5/31までです。
申請には、登録確認機関の事前確認が必要です(「事前確認」とありますが、入力項目を全て入力後、最後に行ってもOKです)。弊社は登録確認機関の登録をしておりますので、顧問先様でしたら、事前確認のみでしたら無料で行わさせていただきます。申請ID、入力した電話番号、何月を申請対象月にしたか、をお教えください。申請の全てを代行することもできますが、その場合は有料となりますのでご了承ください。
なお、事前確認は以前一時支援金や月次支援金を申請している場合は不要(=スキップできる)です。前回申請時のIDもそのまま使えます。
必要書類ですが、こちらも一時支援金や月次支援金の申請時のものとほぼ同じです。
①法人→履歴事項全部証明書(いわゆる会社謄本)、個人→運転免許証等
②個人確定申告書または法人決算申告書(事業概況説明書含む)2~3年分
③売上台帳
④振込先に指定する通帳
⑤指定された宣誓・同意書
また、地方自治体独自の支援金も開始しており、広島県の場合ですと昨年10月まであった「広島県頑張る中小事業者月次支援金」が再度実施されています(今のところ、今年の1月分と2月分)。給付対象は事業復活支援金とほぼ同じため、事業復活支援金と重複して申請することができそうです(飲食事業者の「感染症拡大防止協力支援金」を受けた事業者を除く)。こちらもご確認ください。
支援金の申請に関して不明な点がありましたら、各担当者までお問い合わせいただければと思います。
令和4年度税制改正
2022/01/04 13:22:40 税制改正
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昨年12月に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。特に気になるものをご紹介させていただきます。
(1)中小企業所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)
給与支給額が増加した場合の税額控除です。この税制は令和3年4月以後開始事業年度から「2年以上継続して雇用していた雇用者への給与額」という制約が外れ、とにかく雇用者への給与支給額が1.5%以上増加した場合に税額控除の対象となっています。給与増加額×15%~25%(法人税額×20%限度)が税額控除額でしたが、令和4年4月以後開始事業年度からこれが拡大され最大で給与増加額×40%まで法人税額・所得税額が控除されるようになります。ただし赤字法人等には引き続き適用がないので、この税制がどこまでコロナ禍での中小企業の賃金上昇に貢献するのか微妙ではあります。
(2)住宅ローン控除の改正
令和4・5年の住宅ローン控除額が借入残高の1%→0.7%に引き下げられ、ただし控除期間は10→13年に拡大されました(認定住宅等以外の場合)。こちらの意味するところは、近年の住宅ローン金利低下により金利が1%未満の場合は支払う金利より控除される税金のほうが大きくなるいわゆる「逆ザヤ」の発生が頻発するようになり、住宅ローンを借りる必要がない人まで逆ザヤをゲットするようになっている流れを抑えるためです。
言い換えればこのような改正がされるほど住宅ローン金利は低下傾向が続いているわけで(低い場合だと0.5%以下のものもあり)、今の住宅ローン金利が高いと思われている方は借り換えの検討をされてもいいと思います。
(3)電子帳簿保存法について
前々回の通信でお知らせした一部データ保存の義務化については、影響の大きさや世間的な対応が間に合わないということもあってか、2年間の経過措置が認められました。つまり、本格施行は令和6年からとなります。財務省や国税庁が一度決定した事項について施行までの経過措置を後で設けるというのは極めて異例のことです。
(4)その他
令和4・5年の住宅資金贈与特例の非課税金額は500万円(耐震住宅等は1,000万円)と一部縮小されました。また貸付用の固定資産取得については10万円未満でも全額算入ができないという特例が加わり、少額なドローンや足場を大量購入してレンタルする、というスキームの節税が塞がれました。
なお、贈与税の基礎控除(年間110万円)の見直し(廃止を含めて)がされるのではないかと言われていましたが、今回は見送られたようです。あくまで今回はですが。
事業復活支援金とは?
2021/11/30 16:43:41 経済一般
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令和3年11月19日に閣議決定された新たなコロナ支援対策の1つに事業復活支援金というのがあります。コロナの影響により令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上が前年または前々年比で30%以上減少した場合に、売上減少幅と事業規模に応じて一度だけ給付金が受け取れます。
中小企業等 売上50%以上減 売上30%以上減
・年間売上 5億円以上 最大250万円 最大150万円
・年間売上 1~5億円 最大150万円 最大90万円
・年間売上 1億円未満 最大100万円 最大60万円
個人事業主 最大50万円 最大30万円
申請開始日はまだ未定ですが、年明けくらいになるのではないかと思います。なお補正予算は11月26日に閣議決定されましたが、具体案は検討されている途中ですので、内容が変更になる可能性がある点はご了承ください。
しかし公明党の10万円給付もそうですが、バラマキ感の強い政策が多いですね。費用対効果などの検証は大丈夫なんでしょうか・・。後々必ず増税という形でブーメランが返ってきますので、ちゃんと意義ある支援にしてもらいたいです。過去の支援金は不正受給も多かったですから、公平性も必要ですよね。
ふるさと納税の証明書が簡素化
2021/11/30 16:41:52 経理事務
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確定申告時にふるさと納税の控除適用を受けるためには、今までは地方自治体ごとの寄附金受領書を添付しないといけなかったので、寄附回数が多いと書類がたくさんになり集計も大変でしたが、令和3年分の確定申告からは特定事業者から発行された「寄附金控除に関する証明書」(年間寄附額が記載されたもの)を添付すれば良くなりました。
指定された特定事業者は国税庁のホームページに載っていますが、大手のふるさと納税ポータルサイトは概ね登録されています(11月12日時点で14事業者)。楽ちんですのでこちらを活用しましょう(私も楽ちんです(^_^;))。
意外と影響の大きい、電子帳簿保存法の改正
2021/11/01 16:14:50 経理事務
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令和3年度の税制改正の中の1つに「電子帳簿保存法」の改正というのがあり、令和4年1月より施行されます。今までも帳簿書類の電子保存は認められていたのですが、要件が厳しく、あまり使われていませんでした。今回はその要件が緩和されたことと、一部に紙保存ではダメで、必ず電子保存しないといけないものが新たにできたため、注意が必要になります。
まず要件の緩和の方ですが、①税務署への事前申請が不要になった、②タイムスタンプの付与期間が3日以内→2ヶ月以内(+7営業日)に変更、③検索要件が緩和、などが挙げられます。
タイムスタンプとは、スキャン等をした電子データに、データが存在した日付とその日以後データが改ざんされていないことを証明するものになります。タイムスタンプの技術を提供している業者自体が少ないですが、今後改正に伴い増えてくるものと思われます。またクラウド会計等では仕訳データにスキャンした領収書がひも付けされ、修正や削除の履歴も残るようになっていますので、これらのシステム上で保管する電子データについてはタイムスタンプ自体が不要になります。
ここまでは電子保存を考えていない方には何の影響もないのですが、ここからは全ての方に影響がありまして、電子取引で行われる電子データ(のうち国税に関係する書類)の保存は「電子保存が義務化」になります。
電子取引とは、メール添付、web送受信、インターネット上、ファックス等により行われる取引と定義されており、例えばメールに添付されたPDF形式の請求書を受け取った場合、ネットで買い物をした場合、インターネットバンキングで振込をした場合等が挙げられます。
令和4年1月以降は、PDFで受け取った請求書を印刷して紙保管をしても税務上の保管要件を満たさないことになります。最悪青色申告取り消しもあると国税庁は言っています。そのため、相手側にタイムスタンプを付してもらうか、タイムスタンプのないデータを受け取った時は自分で速やかにタイムスタンプを付すことが義務づけられます。
現時点では、タイムスタンプを導入しようにも取り扱いサービスが少なく、整備されるにしてももう少し世間の動向を見てからのほうがいいかもしれません。会計ソフト会社も現時点で全てに対応できてはいないようです。アマゾンや楽天で買い物をして領収書をダウンロードする際には自動的にタイムスタンプが付与されるようにしてくれたら便利なのになーと思いますが、あくまで私の希望的観測です・・。