相続税の税務調査
2021/07/30 15:29:50 税務調査
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相続税の申告をした場合、一般的には「4件のうち1件は税務調査が入るよ」と言われていました。しかし平成27年に基礎控除が大幅に引き下げられ、申告しないといけない対象の人が大幅に増えたため、平成27年度以降は全ての申告のうち税務調査が入る割合は11~12%程度に下がっています。
しかしいざ相続税の税務調査が入ると、修正申告になる割合は常に8割を超えています(国税庁の統計年報等で発表されている)。これは法人税や所得税の税務調査と比較してかなり高い割合ですが、理由ははっきりしています。
なぜなら、法人税や所得税の税務調査の場合は調査が始まってから帳簿書類等の確認をしていくのに対し、相続税の税務調査は先に銀行等で納税者周りの取引履歴等の調査を全て済ませておき、課税漏れがありそうな事項を把握してから、税務調査開始の連絡を入れます。つまり「来週から税務調査させてくださ~い」と電話があった時は、すでにもうネタは上がっているわけです。そりゃあ修正申告の割合は高いよね、という感じです。
ちなみに当事務所では平成26年~令和3年の間に約30件の相続税の申告をさせていただいておりますが、1件の税務調査も入っておりません。申告書上での詳細な説明や添付書類で計算根拠を明確にしておくことによって、「わざわざ調査に入る必要はないよ」という申告書づくりを心がけているからだと思います。
損したのに課税される?仮想通貨の「総平均法」
2021/06/29 15:13:12 株式投資
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世界各国でコロナによる経済腰折れを防ぐべく大規模な財政出動がなされた結果、その資金の一部は株式市場のみならず、金(きん)などの資産や、果ては高級時計や絵画などにも投資・投機資金として流れ、高騰の一途をたどって来ました。最近ではコロナ後の景気V字回復は既定路線で、その後のインフレ懸念で利上げが早期に行われるという警戒感が市場の話題の中心となりつつある状況です。
ところで、一時はほぼ話題に上がらなくなった仮想通貨(=暗号資産)も昨年12月頃から大幅上昇しており、例えばビットコインは昨年秋100万円→今年4月高値700万円→6月400万円、と波乱の動きになっています。こうなると3年前同様に仮想通貨の利益を確定申告する方が多数出てくると思うのですが、当時と比べて確定申告時の計算方法も整備が進んでおり、国税庁もかなり詳細なQ&Aや計算用のエクセルシートまでHP上で発表しております。
基本的な計算方法が3年前と変わった訳ではないのですが、1点気になったのは「評価方法の届出がない場合は、総平均法で計算する」(令和1年度より)という部分です。
計算方法には移動平均法と総平均法があり、移動平均法は売買の都度平均単価を計算し直していく方法で、総平均法はその1年間で買った金額と数量を全部足し算して、年末に初めて平均単価を出す方法です。通常トレードする場合はその都度利益が出たか知りたいので、移動平均法の計算を(自然に)行っているのですが、怖いのは移動平均法だと損してるのに総平均法だと利益が出てる計算になる可能性があることです。
例えば①500万円で1BTC買い、②450万円で1BTC売り、③300万円で1BTC買い(保有中)の場合、移動平均法では①と②だけを考えるので50万円の損になります。ところが総平均法だと(①+③)÷2の400万円が平均単価となるので、逆に50万円の利益になります。
もちろん逆のケースも起こりうるのですが、いずれにせよ総平均法は売買感覚に合わないので、仮想通貨の申告をされる場合は移動平均法の届出を合わせて出されることをおすすめします。確定申告書と同時に、翌年3/15までに提出すればOKです。
広島県独自の月次支援金もスタート
2021/06/24 16:10:00 経営
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国の月次支援金が6月16日からスタートしたことは前回お伝えいたしましたが、広島県独自でも「がんばる中小企業者月次支援金」が6月21日より始まっております。支給条件等は基本的には国の月次支援金と同じですが、広島県のものは5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて30%以上減少した場合も対象としております(国の月次支援金は50%以上減少)。そのため、国の月次支援金が対象外の場合でも県の支援金が対象になる場合があります。また50%以上減少した場合には国と県の重複支給を受けることも可能です。支給額は国のものと同様に、中小法人は月20万円、個人事業主は月10万円が上限です。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。
広島県等も月次支援金の対象に
2021/06/01 12:11:39 経営
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広島県等でも5月16日に緊急事態宣言が発令され、6月20日まで延長となっております。飲食店等では休業要請に伴う協力金が県から支給されますが、それ以外の業種でも緊急事態宣言に伴う影響を受け、5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて50%以上減少した場合は、月次支援金の申請ができます。給付額上限は各月ごとに法人20万円、個人事業者10万円です。各月分ごとに別途申請する必要があります。協力金との重複申請はできません。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。
ビル・ゲイツ氏離婚の相続税対策疑惑
2021/05/31 19:11:44 相続対策
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マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が離婚を発表しました。おしどり夫婦と呼ばれていたのに突然の発表、という印象が強いらしく、巷では「相続税対策(のための偽装離婚)では」という噂が立っています。個人資産が14兆円くらいあるそうで、相続が発生したら7兆円くらい相続税(アメリカにも日本の相続税と同様のものアリ)がかかると言われています。ところが、離婚に伴い財産分与が発生し、例えば半分の7兆円が奥様側に渡っても原則は非課税となるため、結果的に莫大な額の税額軽減がされる可能性があるのです。
日本でも同様の考えで、財産分与は婚姻期間中に2人で築いた財産をきちんと分けるためのものなので、贈与とは意味合いが違うため、離婚時の財産分与に伴う贈与税は原則課税されない、とはっきり決められています。
これを読んで偽装離婚が頭によぎった資産家の方がおられるかもしれませんが、「原則」ということなので、分与された財産が過大である場合や、税金逃れを目的とした偽装離婚と認められる場合は贈与税を課する、ともはっきり決められていますのでご注意ください(^_^;)