銀行融資を受けやすい決算書とは?
2024/12/02 13:55:12 決算書
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金融機関に事業資金の融資を申し込んだ場合、金融機関は決算書、試算表、事業計画書や代表者への聞き取りなどをもとに融資実行の可否を判断しますが、一般的に融資判断の7割程度は決算書で決まると言われております。では、金融機関は決算書のどこを見ているのでしょうか。
まず金融機関からの借入残高がどの位あるかを確認します。業種にもよりますが、年商(=1年間の売上高)の2分の1未満なら青信号、年商額未満なら黄信号、年商額以上なら赤信号、というイメージです。
次に利益状況です。黒字であればもちろん有利です。ただ法人が役員報酬を取りすぎて赤字になっている場合は、今後役員報酬を下げれば黒字転換できるし、役員報酬の一部は個人で貯金しているだろうから個人の返済余力が増加しているため問題なし、と判断されるケースもあります。代表者+配偶者で年間800万円程度以上の役員報酬を取っていて赤字の場合は、そのように判断されることが多いと言われています。
また法人の場合は減価償却をするかどうかは任意ですから、減価償却をしないことで黒字にするケースもありますが、金融機関は利益だけでなく法人の返済余力(ざっくり税引後利益+減価償却費)も見ます。減価償却してもしなくてもこの返済余力は同額になりますので、金融機関によっては「減価償却を限度額まで行っていたら赤字だった場合の黒字決算は、実質赤字」と判断する場合もあります。
直近の決算が赤字だから融資が受けられない、ということは必ずしもありませんが、その場合は①2期連続赤字でないか、②債務超過でないか、③税や社会保険料の未納がないか、等が判断材料になります。特に③に該当すると融資を受けるのはほぼムリですので、融資を多めに受けてでも、③にならないように普段から手持ち資金を潤沢にしておく必要があります。
それ以外の注意点として、法人なら「役員貸付金」がないか、は重要なポイントです。役員貸付金があると、金融機関は「法人に貸し付けた資金を個人に流用された」と見ますので、今後融資を受ける上で非常に不利になります。すぐに全額解消は難しくても、計画的な返済計画を提示して実際に毎期ごとに貸付金残高を減らして行かないと、金融機関の信頼を失います。
最後に、複数の金融機関とお付き合いすることをお勧めします。どうしても金融機関ごとに「積極的に融資する業種」と「融資に消極的な業種」の考え方(好み?)の違いがあるからです。また融資を受ける際に複数の金融機関からの条件提示を受けて、より有利な金融機関から借入をする、ということができる場合もあります。無借金経営を続けられる場合は必要ありませんが、どうしても多額な設備資金が継続的に必要な事業の場合、金融機関との上手な付き合いは避けて通れません。
「現預金の生前贈与による相続税対策」のまとめ
2024/11/01 15:03:20 相続対策
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相続税対策は、大きく「生前贈与」「不動産の活用」「生命保険の活用その他」の3つに分けることができます。そのうち現預金を生前贈与する方法を簡潔にまとめました。有効な現預金の生前贈与方法は、以下の5つです。
(1)年間110万円の贈与税非課税枠の範囲内で贈与する
(2)贈与税率<相続税率となる金額の範囲内で贈与する
(3)相続人でない孫などに贈与する
(4)そもそも贈与税の対象にならない資金として贈与する
(5)相続時精算課税の基礎控除範囲内で贈与する
それぞれの細かい注意点は実行前に各担当者にご確認いただければと思いますが、まず(1)(2)は伝統的な節税方法です。しかし令和6年以降に相続人に行った贈与は、相続発生時に過去7年間さかのぼって相続財産に加算されてしまいます(一部例外あり)。より早い段階から計画的に行わないと、節税効果が薄れることになります。
(3)はたとえ相続開始1日前にされた贈与であってもさかのぼられることがないので非常に有効な節税対策になります。ただし①孫が(遺言書等で)遺贈により財産を取得した場合、②孫が生命保険の受取人に指定されている場合、③被相続人の子が死亡しているため孫が代襲相続人になっている場合、は(1)(2)と同様に7年間さかのぼられますので注意してください。
(4)ですが、被扶養者が生活費として(常識の範囲内の金額で)金銭を渡す場合、大学の授業料等を払う場合は、そもそも扶養義務を実行しただけなので贈与には該当しません。この被扶養者とは両親だけでなく、祖父母も該当します。ただし授業料等は被扶養者が直接大学等に支払わないと一般の贈与とみなされてしまいますので、注意してください。なお(5)については令和6年8月1日投稿のブログで詳しく解説しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
AIで税理士がオワコンになるか、考えてみた
2024/10/01 16:19:06 経済一般
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AIによって税理士の仕事がなくなる、とよく言われます。確かに近年、銀行取引を連携処理して会計ソフトに自動取込したり、スキャンした領収書をAIが勘定科目予測した上で会計仕訳に変換できるようになってきました。一見してみると、「そこまで会計ソフトでできるなら、税理士いらねーかな」と感じますね。ただ以前も弥生会計などの安価な市販会計ソフトが出てきた時に税理士の仕事は減ると言われましたが、実際はそうはなりませんでした。
理由としては、会計ソフトで自分で入力するにせよ、データを自動取込するにせよ、入力や設定の作業が必要ですし、自動取込してもさすがにチェックと修正が全く不要なわけではありません。なので、「会計事務がめんどくさい、わからない、時間がない」方にとってはあくまで会計事務はアウトソーシングしたいのだと思います。社長自身で会計事務が必要な事業者なら、なおさらですよね。
もちろん会計事務所も変わっていかないといけません。多様なAI処理に対応できるだけの設備投資が必要になりますし、スキルも学んでいかないといけません。AIへの設備投資は年々増えていき、だんだんと会計事務所はIT産業化していくかな、と思っています。また意識改革も必要で、私のような40代以上の人間にとっては「便利な部分だけ手作業からITに差し替えていけばいい」という感覚ですが、生まれたときからスマホやSNSが存在するZ世代の人にとってはそもそも手作業するという概念がなく、「自動化するのが当たり前」ですので、両方の感覚に対応できるようなハイブリッド感が必要になると考えています。
また税務というのは一見「税法」でカチカチに内容が決まっていると思われるかもしれませんが、実際は税法の内容だけで世の中の全ての商取引をカバーするにはほど遠く、国税庁が税法の具体的な取り扱いを指針する「通達」、実際の税務訴訟の「判決」も確認する必要があります。それでもグレーなゾーンは広いので、それらに加えて実際に税務調査を受けての「肌加減」や、顧問先様ごとの「実情」を加味した判断なども必要で、このあたりはさすがにAIが取って変わるのは難しいだろうと思っています。「税理士はオワコン」と言われないように、日々精進して行きたいと思います!
8月5日の株価暴落について
2024/09/02 13:19:10 株式投資
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8月5日に日経平均株価が暴落し、前日比△4,451円安の31,458円で取引を終え、ブラックマンデー超えの過去最大下げ幅になりました。日経平均はこの前から8月1日に△975円安、8月2日に△2,217円安と大幅下落が続いており(8月3・4日は土日で市場は休み)、8月2日時点でかなりヤバい雰囲気にはなっていました。
8月5日は私が持っていた三井住友銀行株もストップ安で張り付くなど、大型株も含めてありえないほどの下げに見舞われ、こんなことはトヨタ自動車が朝からストップ安に張り付いたリーマンショックの時以来の衝撃でした。しかし8月6日は大幅に上昇に転じて3,217円高の34,675円で終了、その後も上昇を続けて8月16日には終値が38,062円と、ほぼ7月末時点の暴落前の価格まで戻りました。
今回の下げは7月31日に日銀が突如利上げを発表したこと(事前予測では7月は利上げは見送られると見られていた)、それによる急激な円高の進行、そして円高に誘発されて日経平均が暴落しました。さらにアメリカ景気の先行き不安を示す指標が発表されたことが重なり、アメリカ投資家が円キャリートレード(金利の安い円で借金して、その円でドルを買って投資すること)を急激に巻き戻してアメリカの株価も暴落、アルゴリズムによる自動売買プログラムもその動きに拍車をかけ、全世界の市場が完全にパニック、最後は止まらない暴落の恐怖から投げ売りが連鎖してこんなひどいことになりました。
しかし、これは私の完全な後出しジャンケンですが、今回の暴落はすぐ終わるだろうと思っていました(←苦情は受け付けません笑)。理由は「暴落が長引くようなイベントは何も起こっていなかったから」です。端を発した日銀の利上げですが、政策金利を0.1%から0.25%に、たった0.15%上げただけです。しかも「今後市場が混乱するような利上げはしない」と後で火消しにまで走っています。実際のところアメリカとの金利差はまだまだ大きく、冷静になればある程度株価が下がれば織り込む程度のイベントでした。またアメリカで発表された指標も、アメリカ経済がハードランディングするほどの内容ではありませんでした。
最近は自動売買プログラムの影響で急激に株価が一方向に動きやすいのですが、「リーマン・ブラザーズの破綻が実体経済にどのくらいの規模・期間の悪影響を与えるかわからない」という実態を伴うダメージが起こったリーマンショックとは根底が異なるものでした。実際に今回ブラックマンデー超えの暴落でありながら、「○○ショック」のような名前がつくこともありませんでした。ただしこの暴落が、次の何らかの理由ある暴落の火種になる可能性はあります。注意しながら資産運用をして行きましょう。
相続税精算課税を使った新しい相続対策
2024/08/01 15:09:14 相続対策
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令和6年1月に相続税法の改正がありました。そのため「生前贈与による相続対策がやりにくくなった」という声を聞きます。これは一部は正しく、一部は本当ではありません。
やりにくくなった理由は、今までは相続開始3年前までに贈与された財産が相続税の計算時にもう一度入れ直して計算されていましたが、令和6年1月以降に行われた贈与については7年前までさかのぼって相続税の計算に入れ直すよう改正されたためです。
年間110万円の現預金を親から子に毎年贈与していたとして、親が亡くなり相続税の計算をする場合は、今までは相続財産の額に110万×3年=330万円が加算されていましたが、これが110万×7年=770万円加算されて相続税を計算することになります。これを「生前贈与加算」と言います。
つまり7年前までの生前贈与は相続税の計算上無効になってしまいます(一定期間内は3~7年前の贈与分が最大100万円までは有効という経過措置があります)。そのため、今後はより早い時期から相続対策を始めることが重要になってきます。
一方、改正の影響を受けない相続対策もたくさんあります。基本的に法定相続人以外への贈与はこの生前贈与加算の対象になりません(遺言による財産の取得、死亡保険金の受取など一部例外はあります)ので、法定相続人でない孫に一代飛ばしで財産を贈与する方法はひき続き有効な対策の1つです。相続開始1日前にされた贈与でも、相続財産には加算されません。
贈与税の非課税の特例制度により贈与された財産も、生前贈与加算の対象から外れます。「住宅資金贈与」や「おしどり贈与」(婚姻期間20年以上の夫婦間での、居住用不動産やその購入資金の贈与)などがあります。また子や孫の教育費用を直接学校等に支払った場合や、扶養家族の生活費関連の支払いなどは、扶養義務に基づく支出なのでハナから贈与税の対象になりません。
改正により新たな相続税対策の手法も生まれました。「相続税精算課税制度」を使う方法です。この制度自体は以前からありまして、届出をすることで生涯で2,500万円までの贈与は贈与税が非課税になります。その代わり、この非課税になった財産は相続時に「全額」相続財産に加えて相続税が計算されます。また届出をした以後は年間110万円の基礎控除が「生涯消滅」します。
そのため、今までは「贈与財産を相続時に加えても相続税が発生しない方が、どうしても自宅を先に相続人のうちの1人に名義変更しておきたい」などの限られたケースでしか使いませんでした。ところが令和6年1月以降は、相続時精算課税制度を選択しても基礎控除が消滅しなくなりました。しかもその基礎控除部分の贈与は、たとえ相続開始1日前にされた贈与でも生前贈与加算されません。そのため「毎年110万円を贈与する以外の相続対策はしない人」など、この制度による相続対策が有効なケースが増えました。新しい相続対策方法の1つと言えます。