生前贈与、不動産活用以外の相続税対策
2025/04/01 16:28:06 相続対策
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相続税対策といえば、まず生前贈与や不動産活用が最初に挙がってきます。これは以前の事務所通信やブログでも取り上げておりますが、それ以外にも相続税対策となるものはあります。
一番使い勝手が良いのは生命保険でしょう。被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約の死亡保険金は相続税の対象となりますが、相続人が死亡保険金を受け取った場合は500万円×法定相続人の金額が非課税になります。例えば法定相続人が2人の場合、1,000万円の一時払の生命保険に加入します(ご高齢の方でも一時払の生命保険であれば無告知で加入できるものがあります)。そうすることで、預貯金のままだと相続税評価額も1,000万円になる預貯金が全額非課税になります(一時払の場合、おおむね支払保険料≒死亡保険金)。
また生命保険は受取人を指定しておくことができます。受取人の指定には実質的に遺言書での指定と同様の効果があり、また解約時に遺言書が必要がないので相続人は預貯金の解約よりも早くお金を受け取れるという効果もあります。生命保険金の非課税枠が空いている場合は、積極的に活用していきたい相続税対策のひとつです。
注意したいのは、相続人以外が受け取った死亡保険金には非課税枠が無いという点です。例えば相続人でない孫が死亡保険金を受け取った場合は孫に相続税がかかるうえ、もし預貯金を生前贈与していた場合は本来かからないはずの生前贈与加算(原則7年前までさかのぼって)までされてしまいます。
それ以外には、養子縁組をするという相続税対策もあります。相続税の非課税枠は3,000万円+600万円×法定相続人ですので、養子縁組することで法定相続人が増える=相続税の非課税枠も増える、ということになります。ただし税務上の法定相続人と認められる養子は1名まで(実子がいない場合は2名まで)です。
しかし養子縁組さえすれば無条件に節税できると言うわけでもありません。節税目的をメインとした養子縁組について争われた税務相談では、高裁は「節税目的の養子縁組=当事者間での縁組の意思がない」として無効の判決を出しました。最高裁では節税目的でもお互いの縁組の意思があれば無効にはならないとして判決を覆しましたが、このように「理由なき縁組」は節税としてはリスクが高いので注意してください。
3月26日ころのニュースで、自民党がNISAの拡充案として「高齢者が日本株を長期保有した場合に相続税を一部免除する」案を検討している、というのが流れていました。今まで株式投資と相続税対策との間には基本的に接点はなかったのですが、もしこれが実現すれば相続税対策に「株式投資」という新しい大枠がひとつ誕生することになり、なかなかに画期的だと思います。また「日本株」と限定しているのもミソで、NISAは外国株式等への投資も対象になっていますが、この案は明らかに「眠っている預貯金で日本株を下支えする」という意図が見えます。政府が保有株の売却をぶつけたいだけかもしれませんが・・。