なぜ政治資金に税金がかからない??
2024/03/02 16:01:04 経済一般
コメント (0)
政治資金パーティを巡る裏金問題が連日取り沙汰されています。確定申告窓口では「政治家は税金払ってないのに、なぜわしらが払わにゃあいけんのんや!」とのクレームも多いとか。なぜ政治資金には課税されないのでしょうか?
各派閥等の政治団体は法人格は有していませんが、法人税法上「人格のない社団」という区分に取り扱われ、収益事業に限り法人税が課されることになっています。法人税法上の収益事業は34事業に限定されていますので、それらの事業以外はすべて「非収益事業」とみなされて法人税は課税されないことになります。
なお政治資金パーティの利益率は9割程度と言われており、1回あたりのパーティ券収入が1,000万円あったとすると、ホテルの会場費や飲食経費を差し引いても900万円残る計算になります。政治資金パーティは収益事業に該当しない(ここがそもそも「??」)ので、この900万円が政治団体にプールされていても法人税は課税はされません。将来的に政治活動の原資として使われるからだと言う事でしょう・・。また資産の譲渡や役務の提供に該当しない(ここも「??」)ので、消費税も課税されません。
そして今問題になっているのは、各議員がノルマを超えて販売したパーティ券収入が議員個人に「キックバック」されていたことです。例えば政治資金報告書には収入300万円と記載し、残りの700万円が裏金として渡されていたことになります。通常こんなずさんな報告がされないように、登録政治資金監査人として登録された弁護士、公認会計士、税理士が監査を行うはずなのですが、まあ・・機能していないのでしょうね。ちなみに私は登録しておりません。
さらに政治団体からキックバックを受けた議員個人には、本来「雑所得」として所得税住民税が課されるのですが、そもそも政治資金報告書に記載がないのだから収入を受けた事実がわかりにくいですし、わかったとしてもその収入を政治活動経費に使っていれば雑所得の経費になり、収入の全額を経費に使えば雑所得は0円なのでそもそも申告義務もない、ということになります。政治活動経費の内容を示す領収書の保管はされているのかって?・・「秘書に聞いてくれ」。
確定申告上、雑所得の赤字は他の所得と損益通算(=相殺)することができないのですが、1960年代に政治家が次々に赤字の雑所得と自身の給与所得を損益通算させて税金の還付を求める確定申告が相次いだため、それ以後雑所得の赤字の損益通算を認めないように税制改正されたのだとか・・。それ以来政治家に対する税務調査等もほぼ行われていないという話も。・・もはややりたい放題ですね。