事業復活支援金とは?
2021/11/30 16:43:41 経済一般
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令和3年11月19日に閣議決定された新たなコロナ支援対策の1つに事業復活支援金というのがあります。コロナの影響により令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上が前年または前々年比で30%以上減少した場合に、売上減少幅と事業規模に応じて一度だけ給付金が受け取れます。
中小企業等 売上50%以上減 売上30%以上減
・年間売上 5億円以上 最大250万円 最大150万円
・年間売上 1~5億円 最大150万円 最大90万円
・年間売上 1億円未満 最大100万円 最大60万円
個人事業主 最大50万円 最大30万円
申請開始日はまだ未定ですが、年明けくらいになるのではないかと思います。なお補正予算は11月26日に閣議決定されましたが、具体案は検討されている途中ですので、内容が変更になる可能性がある点はご了承ください。
しかし公明党の10万円給付もそうですが、バラマキ感の強い政策が多いですね。費用対効果などの検証は大丈夫なんでしょうか・・。後々必ず増税という形でブーメランが返ってきますので、ちゃんと意義ある支援にしてもらいたいです。過去の支援金は不正受給も多かったですから、公平性も必要ですよね。
ふるさと納税の証明書が簡素化
2021/11/30 16:41:52 経理事務
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確定申告時にふるさと納税の控除適用を受けるためには、今までは地方自治体ごとの寄附金受領書を添付しないといけなかったので、寄附回数が多いと書類がたくさんになり集計も大変でしたが、令和3年分の確定申告からは特定事業者から発行された「寄附金控除に関する証明書」(年間寄附額が記載されたもの)を添付すれば良くなりました。
指定された特定事業者は国税庁のホームページに載っていますが、大手のふるさと納税ポータルサイトは概ね登録されています(11月12日時点で14事業者)。楽ちんですのでこちらを活用しましょう(私も楽ちんです(^_^;))。
意外と影響の大きい、電子帳簿保存法の改正
2021/11/01 16:14:50 経理事務
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令和3年度の税制改正の中の1つに「電子帳簿保存法」の改正というのがあり、令和4年1月より施行されます。今までも帳簿書類の電子保存は認められていたのですが、要件が厳しく、あまり使われていませんでした。今回はその要件が緩和されたことと、一部に紙保存ではダメで、必ず電子保存しないといけないものが新たにできたため、注意が必要になります。
まず要件の緩和の方ですが、①税務署への事前申請が不要になった、②タイムスタンプの付与期間が3日以内→2ヶ月以内(+7営業日)に変更、③検索要件が緩和、などが挙げられます。
タイムスタンプとは、スキャン等をした電子データに、データが存在した日付とその日以後データが改ざんされていないことを証明するものになります。タイムスタンプの技術を提供している業者自体が少ないですが、今後改正に伴い増えてくるものと思われます。またクラウド会計等では仕訳データにスキャンした領収書がひも付けされ、修正や削除の履歴も残るようになっていますので、これらのシステム上で保管する電子データについてはタイムスタンプ自体が不要になります。
ここまでは電子保存を考えていない方には何の影響もないのですが、ここからは全ての方に影響がありまして、電子取引で行われる電子データ(のうち国税に関係する書類)の保存は「電子保存が義務化」になります。
電子取引とは、メール添付、web送受信、インターネット上、ファックス等により行われる取引と定義されており、例えばメールに添付されたPDF形式の請求書を受け取った場合、ネットで買い物をした場合、インターネットバンキングで振込をした場合等が挙げられます。
令和4年1月以降は、PDFで受け取った請求書を印刷して紙保管をしても税務上の保管要件を満たさないことになります。最悪青色申告取り消しもあると国税庁は言っています。そのため、相手側にタイムスタンプを付してもらうか、タイムスタンプのないデータを受け取った時は自分で速やかにタイムスタンプを付すことが義務づけられます。
現時点では、タイムスタンプを導入しようにも取り扱いサービスが少なく、整備されるにしてももう少し世間の動向を見てからのほうがいいかもしれません。会計ソフト会社も現時点で全てに対応できてはいないようです。アマゾンや楽天で買い物をして領収書をダウンロードする際には自動的にタイムスタンプが付与されるようにしてくれたら便利なのになーと思いますが、あくまで私の希望的観測です・・。