損したのに課税される?仮想通貨の「総平均法」
2021/06/29 15:13:12 株式投資
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世界各国でコロナによる経済腰折れを防ぐべく大規模な財政出動がなされた結果、その資金の一部は株式市場のみならず、金(きん)などの資産や、果ては高級時計や絵画などにも投資・投機資金として流れ、高騰の一途をたどって来ました。最近ではコロナ後の景気V字回復は既定路線で、その後のインフレ懸念で利上げが早期に行われるという警戒感が市場の話題の中心となりつつある状況です。
ところで、一時はほぼ話題に上がらなくなった仮想通貨(=暗号資産)も昨年12月頃から大幅上昇しており、例えばビットコインは昨年秋100万円→今年4月高値700万円→6月400万円、と波乱の動きになっています。こうなると3年前同様に仮想通貨の利益を確定申告する方が多数出てくると思うのですが、当時と比べて確定申告時の計算方法も整備が進んでおり、国税庁もかなり詳細なQ&Aや計算用のエクセルシートまでHP上で発表しております。
基本的な計算方法が3年前と変わった訳ではないのですが、1点気になったのは「評価方法の届出がない場合は、総平均法で計算する」(令和1年度より)という部分です。
計算方法には移動平均法と総平均法があり、移動平均法は売買の都度平均単価を計算し直していく方法で、総平均法はその1年間で買った金額と数量を全部足し算して、年末に初めて平均単価を出す方法です。通常トレードする場合はその都度利益が出たか知りたいので、移動平均法の計算を(自然に)行っているのですが、怖いのは移動平均法だと損してるのに総平均法だと利益が出てる計算になる可能性があることです。
例えば①500万円で1BTC買い、②450万円で1BTC売り、③300万円で1BTC買い(保有中)の場合、移動平均法では①と②だけを考えるので50万円の損になります。ところが総平均法だと(①+③)÷2の400万円が平均単価となるので、逆に50万円の利益になります。
もちろん逆のケースも起こりうるのですが、いずれにせよ総平均法は売買感覚に合わないので、仮想通貨の申告をされる場合は移動平均法の届出を合わせて出されることをおすすめします。確定申告書と同時に、翌年3/15までに提出すればOKです。
広島県独自の月次支援金もスタート
2021/06/24 16:10:00 経営
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国の月次支援金が6月16日からスタートしたことは前回お伝えいたしましたが、広島県独自でも「がんばる中小企業者月次支援金」が6月21日より始まっております。支給条件等は基本的には国の月次支援金と同じですが、広島県のものは5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて30%以上減少した場合も対象としております(国の月次支援金は50%以上減少)。そのため、国の月次支援金が対象外の場合でも県の支援金が対象になる場合があります。また50%以上減少した場合には国と県の重複支給を受けることも可能です。支給額は国のものと同様に、中小法人は月20万円、個人事業主は月10万円が上限です。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。
広島県等も月次支援金の対象に
2021/06/01 12:11:39 経営
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広島県等でも5月16日に緊急事態宣言が発令され、6月20日まで延長となっております。飲食店等では休業要請に伴う協力金が県から支給されますが、それ以外の業種でも緊急事態宣言に伴う影響を受け、5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて50%以上減少した場合は、月次支援金の申請ができます。給付額上限は各月ごとに法人20万円、個人事業者10万円です。各月分ごとに別途申請する必要があります。協力金との重複申請はできません。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。