うまく使いたい、自筆証書遺言書保管制度
2020/08/03 16:26:09 相続対策
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遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人が作成し公証人役場で保管される「公正証書遺言」の2種類があります。「自筆証書遺言」は自分でいつでも作成できるので一見お手軽そうですが、有効になるように所定の内容を記載しておく必要がありますし、また遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」請求をしなければいけません(その前に開封しても無効にはなりませんが、偽造等されていないことを客観的に証明できなくなります)。どこに保管しているかわからなくなる、という可能性もあります。
このような欠点を補うため、令和2年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。法務局で事前に遺言書の内容が有効かを確認してもらえて、保管してくれるようになります。画像データでの保存もされるため検索が容易になり、また家庭裁判所の検認も不要になります。事前に予約し、遺言書、住民票、身分証明書、手数料(3,900円)などを持参すればOKです。
ただし法務局では有効性の確認と保管はしてくれますが、書き方を教えてくれたり相談に乗ってくれるわけではありません。「ご相談には一切応じられません」ときっちり注意書きされていますので、内容自体の専門的なチェックが必要であれば、司法書士や行政書士に依頼することになります。
家賃支援給付金の申請スタート!
2020/08/03 16:24:51 経済一般
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家賃支援給付金の申請受付が令和2年7月14日にスタートしました(令和3年1月15日まで)。令和2年5月~12月の間の、いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減っているか、連続する3ヶ月の売上合計が前年同月比で30%以上減っている場合に、支払った家賃の3分の2または3分の1、上限で月額100万円(個人事業主は50万円)×6ヶ月分の給付を受けることができます。返済の不要な給付金です。
なお対象家賃は、親族間や同族会社間等での支払い、又貸ししている場合等は対象外です。
申請書類は、法人税申告書・事業概況説明書(個人の場合は確定申告書・決算書)や売上台帳、通帳写しなど、持続化給付金と共通する書類も多いです。また家賃の支払いをしている証拠書類としては、(1)賃貸借契約書の写しと、(2)申請月の直前3ヶ月間の支払実績を証明する書類が必要です。(2)は具体的には、銀行振込明細書か領収書の控え、または支払・引落がわかる部分の通帳の写しなります。
(1)(2)の書類がない場合は、中小企業庁が申請ページにアップしている所定のひな形書類で貸主からの証明をもらう形になります。
申請が可能かどうか、また申請手続き等でご不明な点がありましたら各担当者までご連絡ください。