10月から消費税は10%!ところでポイント還元ってなあに?
2019/09/30 17:50:32 経済一般
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消費税が10月から10%になりました。5年前に8%になった時、日本の景気は相当落ち込みましたので、今回は「軽減税率」と「ポイント還元」という政策で落ち込みを防ごうとしております。その効果の是非はともかくとして、今回は「ポイント還元」について取り上げてみたいと思います(軽減税率は前月に取り上げました!)。
ポイント還元は、「キャッシュレス決済の普及」とからめての政策で、かつ「中小企業の振興」も含めていますので、詰め込み過ぎて軽減税率以上に訳が分からなくなっています。何度も言いたくないので、先に一度だけ大声で言っておきます。
「そんなに景気が落ち込むのわかってるんなら、消費税上げるなよ!!」・・・
はい、ここからは前向きに行きましょう。令和1年10月~令和2年6月の間に対象店舗でキャッシュレス決済を行うと、購入金額の5%(中小事業者が運営する店舗等)または2%(コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗等)の還元が、値引きやポイント付与という形で受けられるという制度です。対象となる店舗は令和1年9月25日時点で約50万店、また対象となるキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーなどです。対象となる店舗は「キャッシュレスのロゴマーク」が目印になります。
10月から消費税は10%!ところで軽減税率ってなあに?
2019/09/02 18:40:00 経済一般
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どうやら、消費税は予定通り10月から10%に上がりそうです。それに伴って軽減税率制度も始まります。食料品(酒類を除く)の購入、食品の持ち帰り(テイクアウト含む)、新聞の定期購読に限り、引き続き消費税は8%です。新聞だけが8%維持されるのは、政治的な臭いがプンプンしますが、それは置いといて、「じゃあこの時はどうなるの?」というのをピックアップしてご紹介します。しかし「労多く益少なし」とはこの軽減税率制度のようなことを言うのですね・・
①外食は?→対象外の10%
②出前・宅配は?→8%(食品の持ち帰りに該当)
③ウォーターサーバーのレンタル料は?→「水」自体は食品に含むが、レンタル料は役務の提供に該当するため10%
④みりんは?→酒に該当で10%、ただし「みりん風調味料」は8%
⑤ノンアルコール飲料は?→酒に該当しないので8%
⑥栄養ドリンク(医薬部外品)は?→医薬部外品は食品に該当しないので10%
⑦ケーキ屋さんでついてくる保冷剤は?→別途料金を取っていなければケーキと一体で8%(逆に言うと別途料金をとる場合は10%)。持ち帰り用の容器なども同様
⑧食品卸業者がレストランに卸す食品は?→食品には変わりないので8%
⑨セルフサービス店での飲食の提供は?→机、いす等の飲食設備を利用させるので10%
⑩屋台での飲食の提供は?→机、いす等を準備していなければ8%
⑪コンビニのイートインコーナーでの飲食は? →原則は、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。判定は、販売時に顧客に意思確認すること。ただし持ち帰りが大多数の場合は、「イートインコーナーを利用する場合は申し出てください」等の掲示をしておき、顧客からの意思表示があった場合のみ10%とすることも可。(さて、「持ち帰ります」といった顧客が店内で食べ始めたらどうしますかね(^^;) )
⑫某ハンバーガー店でセットでついてくる「おもちゃ」 →おもちゃを非売品として別途料金を取っていないなら食品と一体で8%
上記は全て国税庁Q&Aに出ています。細かく見れば見るほど不思議な制度ですねーー(^^;)