消費税増税で令和は暗雲スタート(>_<)
2019/04/30 17:06:20 経済一般
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新年号「令和」、最近ようやくWordやスマホがダイレクトに変換してくれるようになってきました。めでたいことだとは思いますが、私的にはそれよりも10月の消費税10%が今年の最大のイベントです。今だに「増税再々々先送り論」がくすぶってますが、なぜでしょうか?それは、間違いなく景気に水を差すからです。
消費税が8%に増税されたのは平成26年4月ですが、その年の4-6月の日本の実質GDPは年率-6.8%です。歴史に学ぶ、という言葉を出すまでもなく、消費税の税収増など軽く吹っ飛ばす数値ですよね。10%にしたら財政が再建できるとでも本気で考えているのでしょうか?来年の東京オリンピックまで景気はもつと信じて、(その先のことはとりあえず考えずに)日本経済は走っているわけですが、中国の経済も持ち直しの兆しがでてきたので何とかなるかな、というところに消費税増税という時限爆弾が爆発したらどうなるか・・。地方選に敗れた自民党が「増税先送り+衆参ダブル選挙」と言うのもあながち暴論ではないと私は思います。
特に事業者目線からしますと、消費税の8%→10%は2%の増税ではなく、8%×1.25=10%と
25%の増税なわけですから、「消費税は預り金です」と正論を言われても肌感覚的にそれで納得するはずもないことはこの30年間で証明済みで、「景気の先行き不透明感+実質大増税」でまたも景気は低迷・・令和に替わってもそんなことを繰り返すわけです。
さらに軽減税率制度というのも10月から実施予定ですが、これがまた○○もいいところ・・(>_<)こんなものを導入しないと上げれない消費税なら最初から上げるな!と共産党支持者でなくとも言いたくなります。いったい消費税制度を無意味に複雑にして何がしたいんでしょうか。税理士の仕事を増やして税理士の既得権を国を挙げて守ってくれているのでしょうね。ホンマ、ありがたいことですわ。
一応軽減税率制度の説明をさせていただきますと、増税後も飲食料品と(なぜか)新聞の定期購読は引き続き8%です。軽減される飲食料品には、テイクアウト・宅配等は含まれ、酒類・外食等は含まれません。新聞等でよく議題に上がっていたのが、「コンビニで飲食料品を購入して、持ち帰れば8%だが、そのままイートインコーナーで食べると外食に該当するので10%。これをレジでの支払段階でどちらと判断するの?」という話でした。
結論は、コンビニは「イートインを利用される方は申し出てください」と張り紙しておき、レジで購入者に意思確認して判断。たとえ「持ち帰る」と答えて8%払った後イートインで食べても法律上咎めることはできないようで、法理論が破たんしているような・・。
会社の「事業承継」の考え方
2019/04/03 14:20:06 事業承継
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「事業承継」とは、事業を次の世代に引き継ぐことを指しますが、何だか漠然としていますし、具体的な計画方法を理解されている方は少ないのが実情だと思います。ただ、事業承継に関するご相談は年々増えております。団塊の世代が70歳前後になられている、という人口構成も関係していると思います。
事業承継には、大きく以下の3つの要素があります。
(1)「社長のイス」の承継
(2)「オーナー株式」の承継
(3)「社長の個人財産」の承継(譲渡、贈与、または相続)
そして、これらを以下の誰に承継するのか、という問題があります。
(1)息子などの親族
(2)自社幹部役員や従業員
(3)社外への売却(いわゆるM&A)
そして、特に中小企業では、親族に事業を承継させるメリットは、「やっぱり息子に継がせたい」という心理面以外にも、下記の通り多くあります。当事務所では、まずは親族が事業を承継することを基本線として検討すべきであると考えております。
(1)幹部が納得する(幹部の一人が承継者になると、他の幹部が納得しないことが多い)
(2)銀行が納得する(社長の個人資産も引き継いでくれるため、担保面でも安心する)
(3)外部要素に左右されにくく、人生設計を含めた事業承継計画が立てやすい
書店で事業承継に関する本を探すと、自社株評価をいかに下げて税金を抑えるか、という点に多くを割いているものが多いです。たしかにそれも大事ですが、事業を永続的に繁栄させていくためには、次の世代への体制づくり、組織づくりが最重要です。そこには多くの人々の思い、心、気持ちがからみあってまいりますので、それらをおろそかにしないことです。テクニカルな株式・節税対策はその後でいいのです。
ただ税務的、会社法的には、株式の譲渡はとても重要です。その注意点を以下に掲げます。
(1)過半数(51%)では不十分で、67%(3分の2以上)を次期社長に株式譲渡するべき
→重要事項の決定権を抑えるためには3分の2以上の議決権が必要
(2)67%以外の部分でも、できる限り次期社長が株式を保有すべき
→株式買取請求権を行使される、株式の買取代金が多額になる、というリスクが残るため
(3)自社株評価を意図的に下げて株式の譲渡にかかる税金を抑えるためには、5~10年の
スパンで株式譲渡のタイミングを計るべき
(4)「経営承継円滑化法」などの優遇措置は、よくよく検討すべき(後戻りできない)
最終的な事業承継のゴールは、事業承継に関わる皆様の幸せです。幸せな事業承継が行えますよう、歩んでまいりましょう。