「外れ馬券」をめぐる最高裁判決で税務当局側が敗訴
2015/03/27 16:02:58 税務調査
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昨年話題になったニュースで、「競馬の馬券配当で得た所得を申告していなかった」ため、約6億9,000万円(無申告加算税などを含む)を追徴課税された(!)、というものがあります。競馬の配当は一時所得であり、所得税の課税対象であることは間違いないのですが(一般的に少額のものがどれくらい申告されているかは別として)、納税者と国税局の見解が大きく分かれました。
納税者の主張は、3年間に計約28億7,000万円分の馬券を購入し、計約30億1,000万円の配当を得たので、利益は(差し引きで)約1億4,000万円だ、というものでした。しごくもっともな主張だと思われます。
ところが所得税法の一時所得の規定にはこんな一文があります。「一時所得から差し引ける支出額は、その収入を得るために直接要した金額に限ります」と。
そこで国税局はこう主張しました。「外れ馬券の購入代は、(外れだから、収入を得るための支出ではないので、)その収入を得るために直接要した金額ではない」と。つまり当たり馬券の購入代だけが差し引けるのだから、28億7,000万円のうち当たり馬券の購入代1億1,000万円だけが必要経費で、30億1,000万円-1億1,000万円=29億円(!!)に対して課税する、というものでした。
実は一時所得の規定をあてはめると、国税局の主張は正当なのです。でも、ちょっとまってください。差し引き利益が1億4,000万円の者に6億9,000万円の課税ですと、5億5,000万円も赤字じゃないですか。当然払えるわけありませんよね!?
そこで納税者は弁護士を通してこう主張しました。「この一連の馬券購入は、一時的な収入というよりも、(事業に準ずる規模の)雑所得である。雑所得であれば外れ馬券も、事業全体の必要経費として差し引けるはずである」と。
実はこの納税者は、馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて、インターネットで長期間にわたって多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、多額の利益を恒常的に上げていました。つまりこれはもう趣味じゃなくて事業でしょう!ということですね。
この度、この税務訴訟に対する最高裁判決が出まして、納税者側の主張が認められました。国が敗訴したわけです。でも、この判例によってすべての馬券収入が雑所得となるわけではなく、「ここまでやってたら」という例外的なものにはなると思います。競馬ファンの方は、お気を付けください。
「投資」と「投機」と「ギャンブル」の違い
2015/03/01 14:36:24 株式投資
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日経平均がとうとう18,000円を突破して参りました。第三の矢はなかなか飛んでこないように思いますが、円安、アメリカ経済の好調、そして日銀金融緩和と年金資金等の買い支えにより株式市場は好況のようです。
NISAなども始まっており、資産運用の一環としての株式投資を始める方も増えてきておりますが、一方で「株は怖い」「株で借金して身を滅ぼす」といったイメージが根強く残っているのも事実だと思います。
私は「ぜひ株を始めて下さい」とお勧めする気はありませんが、「投資」「投機」「ギャンブル」の3つの違いを理解することによって、少なくとも株式投資で借金を抱えるようなことはなくなると思います。
「投資」とは会社の未来の業績UPにより株式価値の上がることを期待して株を買うことで、まっとうな経済活動であると思います。ただし株価というのは業績に連動しているわけでは必ずしもなく、話題性、需要と供給のバランス、特定資金の介入など、複数の要素が絡み合っておるところが悩ましいところです。
「ギャンブル」とは、上がるか下がるか、丁半ばくちのような感覚で株を買うことです。「ここまで下がったら損切りする」というようなリスク管理もなく、することといえば「上がれ」と祈ることだけです。これでは一度二度は利益が出せても、長い目で見れば必ず損をすることでしょう。
「投機」とは、いわば「市場の歪み」を利益に替える行為です。悪い材料が出て市場がパニックになり、あまりにも売られすぎ、というほど株価が下がることがままあります。市場心理が落ち着けば落ち着くべき水準に戻るので、「下がりすぎのところで買い、適正水準に戻ったところで売る」という投資行動により利益が得られます。特に「ギャンブル」と「投機」の違いはよく理解しておく必要があると思います。
「投資」という長期投資と、「投機」という短期投資、そして「ギャンブル」はしない、健全な資産運用ができることを心掛けていきたいですね。
電子申告の今
2015/03/01 14:32:59 決算書
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確定申告真っ最中の時期ですが、税務署は数年前から電子申告の普及に力を入れており、利便性や安全性も年々向上しているため、今ではずいぶん便利になりました。
自分で確定申告をする場合、今ではすべて手書きで作成する方よりも、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成したものを印刷し、必要書類をつけて郵送する、という方が増えてきています。返信用封筒を同封すれば、受付印のついた控え書類を返送してくれます。
電子申告はもう少し進んで、源泉徴収票などの書類も添付書類データとして作成すれば提出不要で(保存は必要)、印鑑を押さなくても本人もしくは税理士の電子署名を添付すればペーパーレスで申告が完了してしまいます(一部、原本提出が必須なものもあり)。
ただ税理士に依頼しない場合は、自分で住基カードを取得してバーコードリーダーを買ってくるなど最初に環境を整えるのが手間なため、ややハードルがありました。しかし日経新聞によりますと、2017年からはスマートフォンのSIMカードを利用して、本人認証ができるようになるようです。さらにマイナンバー制度が始まると、医療費情報が共有化されて、医療費の領収書の添付すらなくなるとも言われています。