ライバルとは、もう切磋琢磨しない
2023/05/01 14:36:57 経営
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受験勉強やスポーツにおいて、仲間と切磋琢磨することでお互いが成長するのはとても素晴らしいことだと思います。この考えは経営にも応用され(レッドクイーン理論と言います)、高度成長期ではライバル社と製品の品質向上を競い合うことで、結果として日本製品のネームバリューが上がり、日本企業は世界市場を席巻しました。
しかし時代は移りゆき、ライバルを意識するあまり小さな改変しかできなくなったり、ライバルの真似ばかりしてなんとか自分のシェアを減らさないようにする、といったことに終始するようになってしまいました。その結果IT時代の到来などの大きな変化に対応できなくなり、例えば日本企業がガラケーの細かいスペック競争に気を取られているうちに、スマホ市場で世界から駆逐されてしまいました。時代の移り変わりのスピードが急激になった現在では、ライバルとの切磋琢磨では大きな環境変化に対応できないのです。
もちろん切磋琢磨そのものに意味がなくなったわけではありません。これからは自分の未来のビジョン、つまり「したい・なりたい自分」を想い描き、その未来の自分と切磋琢磨すべき時代に突入しているのだと思います。
YouTubeの視聴履歴で重加算税
2023/05/01 14:35:50 税務調査
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関東でこんな税務調査事例がありました。ユーチューバーが動画投稿による広告収入等約3,600万円を全く申告しておらず追徴課税されたのですが、納税者は当初国税局に対し「確定申告が必要なことを知らなかった」と説明したそうです。ところが国税局は、納税者が「税務調査を受けたらどう対応するか」という内容の動画を閲覧していた履歴と、「確定申告が必要である旨の動画配信サービス会社からの受信メール」の証拠を突きつけ、納税者に重加算税(=40%税金上乗せ)の処分を下しました。
この事例のポイントは、国税局がパソコンの閲覧履歴や受信メールを取得したことに正当性があるかどうかです。マルサの強制捜査ですとパソコンも押収されているでしょうからアウトですが、一般の任意調査ですとこれらの内容を調査官が強制的に確認する権限は、今のところありません。勝手に調査官が確認していたのなら違法調査の可能性があります。
税務調査では、調査官からの「パソコン見せて」の要求は要注意です。請求書のエクセルデータを確認したいと言いながら、このような別の証拠を横目で探している可能性があります。先ほど「今のところありません」と書きましたが、来年から電子帳簿保存法が本格的に施行されます。そうなると例えばEメール本文で代金請求があった場合、そのメールデータ自体の保存義務があり、税務調査で閲覧を求められれば拒否できません。電子帳簿保存法はデータのままでも保存できる便利な改正などではなく、税務当局にこのようなパソコン上の証拠を閲覧する権限を与えるためのものだと解釈すべきでしょう。