LINEでのやり取りが税務調査の証拠書類に!
2021/09/01 13:48:31 税務調査
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令和2年12月に裁決された国税不服審判所での事例で、LINEでのやり取りの画像データを出力した資料をもって、国税当局が「元代表者は退職後も経営に関与して、この資料のように指示を出しているから、実質的に退職したとは認められず、退職金の損金参入を否認する(=経費と認めない)」という見解を出しました。このケースでは関与不十分として最終的には国税当局が負けているのですが、問題はLINEの画像データが税務調査で使われ、証拠書類の形式としては有効であったということです。
このケースでは画像データの入手経路は明らかになっていませんが、納税者が自ら提示したとは思えず、職権で秘密裏に入手していたと考えるのが自然だと思います。
そもそも国税当局は銀行取引を職権で閲覧するのは日常茶飯事ですし、最近の税務調査でもパソコンに保存されているメールのやり取りや、請求書等の作成のためのエクセルデータの閲覧を求められることが増えて来ました。当然のように会社のホームページや代表者のSNSもチェックされています。
少し前の税務調査ではこんなやり取りもありました(一部加工しています)。「(税務署)社長、社長のスマホのLINEを開けて、友達検索のところに「○○さん」と入力して検索実行して、見せてください」「(私)何のためですか?プライベートなスマホなので見せる必要性がありません」「(税務署)〇〇さんとの帳簿外での金銭のやり取りがないか確認するためです」・・最近は国税当局はIT関連にかなり明るくなっている印象です。
暦年贈与が廃止!?
2021/09/01 13:46:02 相続対策
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年間110万円までの贈与は非課税になる暦年贈与ですが、この非課税枠が廃止されるのではないかという声が最近大きくなっております。発端は令和3年度の税制改正大綱で「贈与税と相続税をもっと公平に課税していく」と暗に匂わせてきたことにあります。つまり、生前に贈与しておいたら無税なんて不公平じゃないか、ということです。
現行でも、相続が開始した場合には「相続人に対する3年前までの贈与財産」は相続財産に含め直して相続税を計算することとなっています。ただもちろん3年超前の贈与財産や、相続人以外(例えば、孫など)への贈与は相続財産に含め直しません。
実際に、数年以内に改正になる可能性はかなりあると思います。110万円の非課税枠が0円になるというよりは、上記の含め直しする期間を10年に変更する、もしくは何十年でも期限なく含め直す(アメリカ式)方法が考えられます。個人的には、民法上の特別受益とも合致するので、10年が有力ではないかと思っています。