コロナ関連の経済支援策まとめ②とアフターコロナ
2020/06/02 09:55:28 経済一般
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(1)納税猶予関連
法人税などの国税、固定資産税などの地方税、社会保険料は納税が猶予(最長1年間、延滞税などがかからない)される特例制度があります。条件は共通で、令和2年2月以降のどこかの月で前年同月比20%以上売上が減少している月があり、かつ一時に納付することが困難であること(ここは個別に判断されるところだと思います)です。申請は各対象機関にそれぞれ個別に行う必要があります。
(2)固定資産税の減免制度
これは令和3年度の固定資産税になりますが、令和2年2~10月のうちいずれかの連続する3ヶ月で前年同月比30%以上50%未満売上が減少した場合に固定資産税の半分が減免され、前年同月比50%以上売上が減少した場合、固定資産税の全額が減免されます。なお減免とは「納めなくてよくなる」という意味です。要件は厳しいですが、該当する場合は固定資産税の負担が大幅に減少します。申請は令和3年1月になる予定です。
(3)家賃支援給付金
第二次補正予算の成立が前提ですが、令和2年5~12月のうちいずれかの連続する3ヶ月で前年同月比30%以上売上が減少した場合、またはどこかの月で前年同月比50%以上売上が減少した場合、法人で月額最大50万円×6か月、個人で月額最大25万円×6か月、給付額が支給されます。複数店舗を有する場合は法人が100万円、個人が50万円まで月額最大額が引き上げられます。申請方法などの詳細は未定で、早ければ6月下旬から受付が開始されると言われています。
このようにコロナ経済対策は前例のない大規模な内容で次々と打ち出されています。私はウイルスの沈静化と(第二波への備えは必要ですが)、経済対策マネーが市場にあふれることにより景気はとりあえず回復すると思っております。ただしコロナ前と同様の形に戻ることもないと思っています。
なぜなら、この自粛生活により「本当はなくてもなんとかなる物」があぶりだされてしまったからです。みんなが毎日同じ時間に同じ場所へ通勤する必要はないとわかってしまいましたし、買わなくても困らないものが何かもわかってしまいました。これらの「不要とわかったものと、それを作り出していた企業」は急速に淘汰されるでしょう。そしてアフターコロナの世界に本当に必要とされるものが台頭してくると思います。
あと怖いのは、政府が大規模な財政支出をした反動で、将来緊縮財政や増税などにより、再び景気の腰を折ってしまうことです。1930年代の世界恐慌後、積極財政で経済が持ち直しかけた時に緊縮財政を早まったため、再び景気後退に陥ってしまったという歴史を繰り返してはいけません。