FinTechが経営に与える影響
2016/03/25 19:08:06 経済一般
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去年あたりから、FinTech(フィンテック)という言葉をよく聞くようになりました。フィンテックとは、Finance(ファイナンス)とTechnology(テクノロジー)を組み合わせた造語で、ITを活用した金融、決済、財務サービス等の技術の総称で、かなり広い分野を指します。
株式市場でも注目度は高く、セキュリティ・暗号技術、ビットコインなどの(政府以外の機関が発行する)仮想通貨、クラウド上(インターネット上)での決済、クラウドファンディング(ネット上での資金調達)に関連する企業などの株価は軒並み暴騰しております。
決済という部分では、インターネットバンキングやネット銀行がすでにかなり普及していますが、今後はスマホを使った決済がもっと普及すると考えられており、小売業などはその影響が避けられないと思います。
また、資金調達という部分では、日本とヨーロッパがマイナス金利時代に突入しており、通常の融資業務等では一層の利益の目減りが避けられない金融機関が、フィンテック技術の積極的な導入により、人がやっている仕事をフィンテック技術に置き換えようという動きが加速しています。また、アマゾンがAmazonマーケットプレイスに出店している法人に対して、そこでの取引実績を事前審査して、最短1日で融資を行う、といったフィンテック技術を使った異業種進出の動きも出てきております。
決済、資金調達、という部分は事業の経営に欠かせない分野ですから、これらが紆余曲折しつつ変化、進化していく動きには、アンテナを張っておく必要があると思います。
で、スーツは経費で落ちないのか?
2016/03/25 18:11:35 節税
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単純だけど、回答が難しいご質問の一つに、「スーツは経費で落ちないのか?」というのがあります。家でくつろぐ時にスーツを着る人はいないのだから、当然経費でしょ!と思われると思いますが、実はそう簡単にはいかないのです。なぜなら、昭和49年の税務訴訟の判例で、「被服については、一般的に個人の趣味嗜好が入る・・・」等の理由により、個人的な支出とされたからです。ですので、税理士や税務署の回答は、基本「NG」と答えざるを得ないのです。
ただ、この見解は今後変わってくる可能性があります。平成26年に、給与所得者が給与所得控除(自動的に一定額が非課税になる)に替えて使える「特定支出控除」の改正があり、この中で、「会社員が仕事で必要なスーツの購入は、必要経費に含めることができる」ことになりました。
会社員には認めて、事業主に認めないのは公平性がないので、今後、明らかに業務のみに使用するスーツについては、経費で落としてもいいという見解に変わってくる可能性は大いにあります。
ただ重要なのは、「業務のみ」に使用することが客観的に認められないといけないので、高額なスーツや、ハデなスーツなどは、やはり難しいと思います。税務署的には、「葬式、結婚式、パーティなど、プライベートでもスーツは着ますよね?」という見方が支配的ですので。