103万円の壁は123万円に後退したが・・
年末に令和7年度税制改正大綱が閣議決定され、103万円の壁は崩壊しました。具体的には基礎控除が48万円→58万円(ただし住民税の基礎控除は43万円のまま)に、給与所得控除が55万円→65万円に改正され、給与所得のみの場合は年間123万円までの収入につき所得税が本人非課税、かつ配偶者・扶養者の税金上の扶養に入ることができるようになりました。
この改正は令和7年から適用されます(源泉徴収税額の変更はなぜか令和8年から)ので、今年から早速働き方が変わることになるはずですし、日本経済としても「年間給与20万円×パート・アルバイト労働者数」分の労働力が創出されるわけで、労働力不足の解消にも繋がるはずなのですが・・。
だがしかし!今までも配偶者の年間給与収入が150万円以下(令和7年以降は改正により160万円以下)の場合、配偶者特別控除が配偶者控除と同額で適用を受けれるため、すでに実質的にパートの方の103万円の壁は崩壊していたはずでした。でも実際には大きな労働力の創出はされませんでした。なぜでしょうか?
それは106万円の壁、130万円の壁が103万円の壁とはレベチで存在しているからです。年収が106万円を超えると従業員51名以上の会社で社会保険の扶養が外れ(=自身で社会保険等に加入)、年収130万円を超えると全ての会社で社会保険の扶養が外れます。
税金上の扶養が外れるタイミングでは配偶者の所得控除がなだらかに減っていくので、壁を超えた瞬間夫婦合計の手取り額が大きく減ることはないのですが、社会保険の扶養は外れた瞬間、社会保険料の負担が生じて手取り額が大きく減ります。ちなみに130万円を超えて減った手取り額を取り戻すには、151万円位まで働かないと同じ手取り額になりません。感覚的には21万円はただ働きだと感じるかもしれません。
106万円の壁が存在する方にとっては103万円の壁が崩壊しても3万円後ろにメインの壁が存在するため、103万円の壁崩壊に大した意味はありません。130万円の壁が存在する方も、103万円の壁突破時点では手取り額が減るわけではないので既に130万円をギリギリ超えない程度の労働時間で調整をしている方も多いです。その方にとっては103万円の壁が123万円に後退しても、すでにそこは無視しているため影響がありません。
結論を言いますと、103万円の壁を123万円に後退させたことは、働き方という視点からはほとんど意味はないです。ただ近い将来130万円の壁がなくなり106万円の壁に一体化される可能性が高いので、「もう社会保険はあきらめて払って、しっかり働きなさい」というのが国からのメッセージでしょう。
働き方という視点からは意味はないのですが、税金計算上では基礎控除が10万円、給与所得控除が10万円増加したことにより、減税効果はあります。税制改正大綱によると、この改正により6~7千億円程度の減税を見込んでいるようです。一方、防衛特別法人税(仮称)を創設することにより5~8千億円の増税を見込んでいます。令和8年4月1日以後開始事業年度より年間500万円を超える部分の法人利益に対して4%の法人税が課されます。
この記事にコメントする