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「現預金の生前贈与による相続税対策」のまとめ

2024/11/01 15:03:20  相続対策
 相続税対策は、大きく「生前贈与」「不動産の活用」「生命保険の活用その他」の3つに分けることができます。そのうち現預金を生前贈与する方法を簡潔にまとめました。有効な現預金の生前贈与方法は、以下の5つです。

 (1)年間110万円の贈与税非課税枠の範囲内で贈与する
 (2)贈与税率<相続税率となる金額の範囲内で贈与する
 (3)相続人でない孫などに贈与する
 (4)そもそも贈与税の対象にならない資金として贈与する
 (5)相続時精算課税の基礎控除範囲内で贈与する

 それぞれの細かい注意点は実行前に各担当者にご確認いただければと思いますが、まず(1)(2)は伝統的な節税方法です。しかし令和6年以降に相続人に行った贈与は、相続発生時に過去7年間さかのぼって相続財産に加算されてしまいます(一部例外あり)。より早い段階から計画的に行わないと、節税効果が薄れることになります。

 (3)はたとえ相続開始1日前にされた贈与であってもさかのぼられることがないので非常に有効な節税対策になります。ただし①孫が(遺言書等で)遺贈により財産を取得した場合、②孫が生命保険の受取人に指定されている場合、③被相続人の子が死亡しているため孫が代襲相続人になっている場合、は(1)(2)と同様に7年間さかのぼられますので注意してください。

 (4)ですが、被扶養者が生活費として(常識の範囲内の金額で)金銭を渡す場合、大学の授業料等を払う場合は、そもそも扶養義務を実行しただけなので贈与には該当しません。この被扶養者とは両親だけでなく、祖父母も該当します。ただし授業料等は被扶養者が直接大学等に支払わないと一般の贈与とみなされてしまいますので、注意してください。なお(5)については令和6年8月1日投稿のブログで詳しく解説しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。

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税理士・代表取締役 沢辺勲
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