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ややこしい定額減税

2024/04/01 18:51:56  経理事務
 法人、事業者の方へ3月に「定額減税のしかた」が税務署から突如送られて来ました。これ何??と思われた方も多いと思います。一応デフレ対策として昨年11月に閣議決定はされていた定額減税ですが、なぜ給付金ではなく減税?国が減税したという実績を作りたいから?という疑問は尽きません。そしてやはり、もらうだけの給付金ではないので事務処理がややこしいです。

 定額減税は対象者ひとりにつき所得税3万円、住民税1万円が控除されます。恒久的な制度ではなく一度きりです。来年に持ち越しとかもできません。年金受給者の方は年金から、確定申告をされる個人事業者の方は確定申告時に控除されます。そして給与所得者の方は令和6年6月1日以後に支給される給与から順次控除していきますので、給与を支給される法人、事業者はそれまでに事務手続きを確認して、対応する準備をしておく必要があります。給与ソフトを使って給与計算されている方は、ソフトの対応内容も合わせて確認して下さい。

 気になる対象者は、①本人(R6.6.1現在勤務されている甲欄適用の方で、令和6年の合計所得金額1,805万円以下の方)、②扶養となる配偶者、③扶養親族となります(いずれも非居住者は除かれる)。例えば配偶者と2名の子どもを扶養されている方は所得税12万円、住民税4万円が減税になります。
 ②の配偶者ですが、合計所得金額が48万円以下の方に限られますので、配偶者特別控除の対象となる配偶者は外れます。また年末調整等では本人の所得が1,000万円超のため配偶者控除が取れない方も、この定額減税では②をカウントすることができます。このあたり年末調整上の扶養と判定が異なりますので、ややこしいです汗。

 実際の給与計算では、各人の定額減税額をあらかじめ計算しておき、6月以降に支給される給与賞与の源泉所得税から定額減税額を引き算します。納付書で納める源泉所得税も、もちろん引き算した後の税額を納めます。
 6月の給与から引ききれない場合は7月分、夏季賞与、8月分・・と、定額減税額を引ききれるまで引いて行きます。そのため、給与事務をされる方は現時点で誰がいくら引いているかというのを把握しておかないといけませんし、給与明細にも記載する必要があると思います。そのあたり国税庁HPでは「このエクセルファイルを使ってアナログに管理してね」と書いてあります・・。
ちなみに住民税は、あらかじめ市町村が控除した後の金額を5月頃に通知してきます。

 ところで定額減税で引き切れるほど税額がない方はどうなるのよ?という疑問が当然生じますが、引ききれない部分は令和7年に給付金として支給されるそうです。それなら最初から給付金にしたらって?全くその通りだと思います!

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税理士・代表取締役 沢辺勲
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