さあ、次は電子帳簿保存法だ!汗
インボイス制度が始まり2ヶ月が経ちましたが、現場は未だに、いやますます混乱を深めている感すらあります。そんな中2大改悪法のもう1つである電子帳簿保存法が令和6年1月から開始(正確には猶予切れ)されます。
で、結局何をすればいいんじゃ!?という声が大きくなって参りましたので、とりあえず対応が任意のものは置いておいて、対応が義務化されるものを改めて確認したいと思います。
電子保存が義務になるのは、「今までも保存が必要だった領収書、請求書等の会計書類」かつ「電子データでのみやりとりされたもの」になります。それ以外のものは義務対象外です。紙でやりとりされたものは来年以降も何ら変わりはありません。また電子データで保存したものを印刷して紙とダブルで保存されることも問題ありません。時々、電子データで保存が必要なものは印刷することを禁じられている、と勘違いされているケースがありますが、全くそんなことはありません。で、具体的に義務になるデータは下記のようなものが該当します。
(1)ネットバンキングで振込した場合の振込明細書
(2)アマゾン等で買い物した際の領収書
(3)WEB上からダウンロードした①クレジットカード取引明細、②ETC利用明細、③ガソリン
カードの利用明細、④その他業者からの請求書
(4)メール本文で請求等がされた場合の、メール本文そのもの
(5)クラウド上にアップロードして共有することで受け渡しした請求・契約に関するデータ
(6)スマホ決済アプリで決済事業者から発行される明細書データ、またはそのスクショ
大体これくらいで全部だと思うのですが、インボイスもそうですが、実際実務を始めていくと「こんなものもあった」というのが出てきます。随時対応していくしかありませんね。
そして保存の方法ですが、要件が2つあります。①改ざん防止、②可視性の確保です。一番簡単かつ間違いないのは、電帳法対応のクラウドストレージを契約してそこに全て保存する方法です。タイムスタンプを自動付与してくれますし、ストレージ内で検索がかけれるので①②を満たしてくれます。毎月の利用コストがかかりますが、対象データがかなりある場合は仕方ないと思います。
そこまで対象データはないしコストをかけるのはもったいない、という場合は国税庁HPから事務処理規程をダウンロードしてその通り運用する方法があります。この規程はざっくり言いますと、「データ保存責任者を決めて、保存データを修正等する場合は修正内容を履歴として残す」というものです。修正が多い場合、その履歴を全て残すのは結構大変だと思います・・。合わせて保存するPDFのファイル名に「日付・取引先・金額」を規則的に入れて統一することで①②は満たせます。
それもできな~い!という方は、ひとまず月ごとにフォルダを作って、とりあえずそこに全てデータを入れておいてください!バックアップは定期的にして下さいね。
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