インボイス開始に向けての準備
インボイス制度が本当に10月から始まってしまいます。登録申請や請求書・領収書への番号記載以外にも経理事務を変更しないといけない点がいくつかあります(引き続き消費税の免税事業者である方には必要ありません)。
まず、10月以降にクレジットカードで支払った経費は、都度領収書をもらって保管する必要があります。今までは原則1ヶ月ごとの利用明細書と帳簿記載のみで消費税の仕入税額控除が認められていましたが、これがしれっと廃止されました。税務調査が来た時にカード払いの経費の領収書がないと、原則消費税が否認されて追徴税額を納めないといけなくなるので、必ず保管をお願いします。
なお3万円未満のJR料金や自販機での商品購入に限り保管義務が免除されます。またETCは、ウェブ上の「ETC利用照会サービス」で交付される明細を保管すれば大丈夫です。
また自社で会計入力をされる場合は、経費の都度請求書・領収書にインボイス番号があるかどうかを確認して消費税入力をしていただく必要があります。例えば弥生会計の場合、番号があるものは「適格」、ないものは「区分記載80%」を選択します。手書きの振替伝票等を作成される場合は、番号のない経費は「番号なし」などと摘要に記載していただき、後で区別できるようにしていただければと思います。その他ご不明な点がありましたら、各担当者にお尋ねください。
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