意外ともうすぐ!?インボイス制度
インボイス制度の概要は令和3年10月1日号(第92号)の事務所通信でお伝えしましたが、法案は平成の時代にすでに成立しており、令和5年10月より施行されます。まだ一年以上先ですが、取引先から登録番号を聞かれるケースが散見されるなど、意外ともうすぐなのです。ちなみに登録番号は法人はT+法人番号と最初から決まっているのですが、(わかっているからと登録申請せずに使用するのは違法です。一応)個人はマイナンバーとは関係ない13桁の番号が割り振りされます。TはたぶんtaxのTなのでしょうね。
もともと毎期消費税の申告納税をしている事業者にとっては、「適格請求書発行事業者の登録申請」をすれば2週間程度で登録通知が来ますので、令和5年10月以降に発行する請求書や領収書にその登録番号を載せれば、あとは事務的に変わることはあまりありません。また申請することによるデメリットも特にありません。弊社では、決算時に合わせて登録申請をさせていただいているケースが多いです(各担当者が随時ご案内いたします)。
問題は免税事業者または年間課税売上高が年度によって1,000万円に届いたり届かなったりするような事業者の場合です。売上先がほぼ100%事業者である場合は基本的には申請したほうがいい(せざるを得ない)のですが、売上先の大半が個人消費者の場合は、個々の状況に応じて判断する必要があります。たとえば飲食店の場合、飲食代を接待費として経費にするつもりのお客様から「登録番号がないのなら消費税分は支払わない」と言われるケースが時々あるでしょうが、一般消費者の方がその点意識する場合は少ないでしょうから、申請をして毎年納税をするほうが損なのでやっぱり申請はやめておこう、という判断になる場合もあります。
またインボイス制度の開始は令和5年10月からですが、令和5年3月31日までに申請しておかないと、原則令和5年10月からではなく翌事業年度からしか登録されませんので、注意が必要です。登録申請に合わせて簡易課税の選択申請をしたほうがいいケースもありますので、これらの点をからめて各担当者から提案がありましたら一緒にご確認をお願いします。
最後に、自社で会計処理をされている経理担当者様へ。令和5年10月以降は全ての領収書請求書に登録番号があるか否かを確認し、消費税コードを変えていかないといけません。インボイス制度開始後6年間は登録番号がない領収書等でも8割または5割のみ仕入税額控除が認められる経過措置があります。これらも全て区分が必要です。はっきり言って、結構面倒になりますよ!涙
コメント
コメントはありません