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意外と影響の大きい、電子帳簿保存法の改正

2021/11/01 16:14:50  経理事務
 令和3年度の税制改正の中の1つに「電子帳簿保存法」の改正というのがあり、令和4年1月より施行されます。今までも帳簿書類の電子保存は認められていたのですが、要件が厳しく、あまり使われていませんでした。今回はその要件が緩和されたことと、一部に紙保存ではダメで、必ず電子保存しないといけないものが新たにできたため、注意が必要になります。

 まず要件の緩和の方ですが、①税務署への事前申請が不要になった、②タイムスタンプの付与期間が3日以内→2ヶ月以内(+7営業日)に変更、③検索要件が緩和、などが挙げられます。
 タイムスタンプとは、スキャン等をした電子データに、データが存在した日付とその日以後データが改ざんされていないことを証明するものになります。タイムスタンプの技術を提供している業者自体が少ないですが、今後改正に伴い増えてくるものと思われます。またクラウド会計等では仕訳データにスキャンした領収書がひも付けされ、修正や削除の履歴も残るようになっていますので、これらのシステム上で保管する電子データについてはタイムスタンプ自体が不要になります。

 ここまでは電子保存を考えていない方には何の影響もないのですが、ここからは全ての方に影響がありまして、電子取引で行われる電子データ(のうち国税に関係する書類)の保存は「電子保存が義務化」になります。
 電子取引とは、メール添付、web送受信、インターネット上、ファックス等により行われる取引と定義されており、例えばメールに添付されたPDF形式の請求書を受け取った場合、ネットで買い物をした場合、インターネットバンキングで振込をした場合等が挙げられます。

 令和4年1月以降は、PDFで受け取った請求書を印刷して紙保管をしても税務上の保管要件を満たさないことになります。最悪青色申告取り消しもあると国税庁は言っています。そのため、相手側にタイムスタンプを付してもらうか、タイムスタンプのないデータを受け取った時は自分で速やかにタイムスタンプを付すことが義務づけられます。

 現時点では、タイムスタンプを導入しようにも取り扱いサービスが少なく、整備されるにしてももう少し世間の動向を見てからのほうがいいかもしれません。会計ソフト会社も現時点で全てに対応できてはいないようです。アマゾンや楽天で買い物をして領収書をダウンロードする際には自動的にタイムスタンプが付与されるようにしてくれたら便利なのになーと思いますが、あくまで私の希望的観測です・・。


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税理士・代表取締役 沢辺勲
趣味は株式投資とマラソンと広島カープ
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