広島県等も月次支援金の対象に
広島県等でも5月16日に緊急事態宣言が発令され、6月20日まで延長となっております。飲食店等では休業要請に伴う協力金が県から支給されますが、それ以外の業種でも緊急事態宣言に伴う影響を受け、5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて50%以上減少した場合は、月次支援金の申請ができます。給付額上限は各月ごとに法人20万円、個人事業者10万円です。各月分ごとに別途申請する必要があります。協力金との重複申請はできません。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。
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