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令和2年度確定申告の注意点

2021/02/04 18:09:14  税制改正
 今年も確定申告の時期がやって参りました。コロナ禍が続いておりまして、今回も昨年と同様に申告期限が令和3年4月15日まで延長されております。伴いまして、振替納税日も申告所得税が5/31、消費税が5/24と後ろ倒しになっています。
 今回は混雑緩和のために確定申告会場への入場は入場整理券が必要になります。整理券は当日配布を受けるか、国税庁公式LINEからも取得できるようです。当日配布だと混雑具合によっては後日に回される可能性もありますので、LINEでの取得のほうが間違いなさそうです。またご自身で確定申告書が最後まで作成出来る方は、パソコンかスマートフォンで国税庁ホームページにアクセスして、来場せずに申告を終えてしまいましょう。

 今回の税務的な改正点ですが、まず基礎控除が見直されています。基本的には38万円→48万円に引き上げられていますので減税となりますが、給与所得者は給与所得控除が10万円引き下げられていますので、結果トントンとなります。また合計所得金額が2,400万円以上の方は金額が段階的に引き下げられ、合計所得金額が2,500万円の方は基礎控除が0になります。ここは増税ですね。

 次に給与所得控除です。基本的に10万円引き下げられたのは前述の通りですが、それ以外に給与所得控除の限度額も引き下げられていて、給与収入850万円以上の方は195万円で頭打ちです(増税)。ただ給与収入850万円以上の方で23歳未満の扶養親族がいるか、本人または扶養親族が特別障害者の場合は所得金額調整控除という、増税部分の一定の緩和があります。
 また、公的年金等の控除額も見直されています(一部増税)。

 3番めに、青色申告特別控除額です。今までは10万円と65万円がありましたが、65万円適用の方で電子申告と電子帳簿保存のいずれもされていない場合は55万円に減額されます。

 それ以外には、ひとり親控除の創設(=寡婦控除、寡夫控除の見直し)、扶養要件の変更(基礎控除の変更に伴い、合計所得金額48万円までの扶養者に対しては配偶者控除、扶養控除が適用できる)があります。
 今回は細かい改正点が多く、細かいだけに計算間違いしやすいと思いますので、注意が必要です。

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税理士・代表取締役 沢辺勲
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