今年の年末調整の注意点
今年はいくつか改正点がありまして、①給与所得控除の金額が変更されています。下限が65万円→55万円になり、上限も195万円で足切りです。また②基礎控除額が変更されて38万円→48万円になり、合計所得金額が2,400万円以上の方は金額が減り、2,500万円以上で0になります。
①と②の関係で、税金上の扶養親族になれるかどうかの判定は、給与収入のみの親族は改正前後で「給与控除+基礎控除」が65万+38万=55万+48万=103万円となるため変わりません。給与収入以外の所得がある方は基礎控除の48万円のみで判定しますので、昨年と異なります。細かい改正のためかえってわかりにくくなっております。
また③所得金額調整控除の創設、④ひとり親控除の措置などもあるため、年末調整時に記入する用紙の3枚めが「基・配・所」という、もはや何の用紙かわからないものになっています。記入不要の方が大多数ですが、ご不明な点は各担当者にお問い合わせください。
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