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平成30年の税制改正

2018/03/01 19:53:38  税制改正
 まず、改正自体は昨年されましたが今年から適用されるもので、配偶者控除の見直しがあります。今年から、配偶者が税金上のの扶養になるための収入制限が103万円(給与所得の場合)から150万円に引き上げられます。103万の壁は消えました(配偶者以外の扶養親族は103万円のままです)。
 厳密にいいますと、103万円を超えると配偶者控除はなくなるのですが、同額の配偶者特別控除が150万円になるまで続くようになっています。同時に、所得900万円以上の方は配偶者控除が減額され、所得1000万円を超えると配偶者控除が全くとれなくなりました。「金持ちに増税」の方向性が強く出ています。

 ただ注意しないといけないのは、社会保険上の扶養になるための収入制限は130万円のままですので、税金上は扶養なのに社会保険の扶養からは外れる、という事態は起こり得ます。社会保険の扶養から外れると負担が急に大きくなりますので、実際は収入は130万円以内に抑えないといけない、ということになります。

 次に今回の税制改正で決まった事項ですが、さきほどの「金持ちに増税」の流れを受けてか、平成32年(年号は変わりますが)からは給与所得控除が減額され、基礎控除は増額(ただし所得2,400万円以上は減額)されます。また扶養控除などの対象となる合計所得金額も引き上げ(38万円→48万円)られます。実務者としては、この辺の数字が細かくこねくりまわされるので、けっこう困ります(^_^;)。結局税額がどのくらい変わるのか?その効果は??・・です。

 後は、事業承継税制が改正されます。後継者へ法人株式を相続・贈与する際に相続税・贈与税を猶予するという制度ですが、今まで全国で年間200件~400件程度しか使われていませんでした。全国に中小企業は380万くらいあるのですが・・。なぜあまり使われていないかというと要件が厳しすぎるからです。まさに使えない制度でした。今回要件が緩和されるのですが、これで使える制度になるかは、まだ検討が必要になります・・。

 ひそかに重要なのは、一般社団法人を使った相続税回避スキームが、とうとう塞がれてしまいました。誰でも安価に設立できる一般社団法人を、うまく使えば相続税をまるまる回避できるような方法があった(以前書かせてもらったことがあります)のですが、ほぼ完全にアウトになりました。まあ、いつか塞がれるとは前々から言われていましたので、仕方がないところではあります。国からすると、塞いで当然でしょうね(^_^;)

 他にも細かくはいろいろあるのですが、細かすぎてあまり書く気にはなれません・・。改正がかかわってくるケースでは、当事務所の担当者が個別にご提案、フォローさせていただきます。


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税理士・代表取締役 沢辺勲
趣味は株式投資とマラソンと広島カープ
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