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平成29年税制改正発表

2017/01/31 19:29:29  税制改正
 税制の改正は毎年あり、例年年末前後には税制改正大綱という「今年はこんなの決めましたぜ」の内容が記載されたものが発表されます。今回分も自民党のホームページから内容を閲覧することができます。141ページありますので、見ることはおすすめしません(^_^;)。重要と思われるもののみ一部ピックアップしてご紹介させていただきます。

(1)103万円の壁、なくなる
 前々回の通信で題材にあげさせていただいた、配偶者控除の「103万円の壁」ですが、これが150万円に改正されます。奥様が年収150万円まで仕事しても、ご主人の配偶者控除が取れるよ、ということになりました(奥様本人の税金は発生しますが)。ただし前々回取り上げました通り、社会保険の130万円の壁がドドーンと存在しますので、現実的には103万円→130万円への改正ととらえていいと思います。また、ご主人の所得が多いと配偶者控除が使えなくなる、という改悪もセットになっております。来年(平成30年)から適用されます。

(2)相続税の納税義務の見直し
 国税当局の、国外財産の課税強化には力が入る一方です。発端は平成23年に最高裁で逆転敗訴し、約2,000億円の贈与税を還付するという屈辱を味わった「武富士事件」があるからです(平成28年5月1日号の通信参照)。今までは、日本国籍がなく、かつ5年以上日本に住所がない方は国外財産には相続税・贈与税が課されませんでしたが、これが「10年以上」に改正されます。5年間シンガポールに移住して贈与税無税で財産を子どもに渡してから帰国しようとしていた方が、この改正のためもう5年日本に帰れなくなった、というケースが本当に出てきているようです・・。

(3)持分なし医療法人への移行に関する改正
 医療法人を経営されているドクター以外には関係のない内容ですが、該当する方にとっては超重要な改正です。とはいえ詳細は発表されていませんが、今までは持分なし医療法人に移行しようとしても、「みなし贈与税」という法人なのに贈与税を課されるという特例のため実質不可能だった移行が、条件付きで贈与税を課さなくする、というものです。その条件がまだ明らかになっていませんので、発表を注視していきます。

※ところで、消費税はどうなったっけ??
 今回の改正ではないのですが、「そういえば消費税ってもう8%から上がらなくなったの?どうだっけ」と思われている方も多いのではないでしょうか?本当は今年(平成29年)4月に10%になる予定だったのですが、再来年(平成31年。平成という呼び方ではなくなってるかもしれませんが)10月からに再延期されています!消費税増税に加えて政府の財政支出を減らす緊縮財政を試みたことが、アベノミクスの減速にかなり影響したという反省もあるとかないとか・・。混乱はまだまだ続くかもしれませんね。


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税理士・代表取締役 沢辺勲
趣味は株式投資とマラソンと広島カープ
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