ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。

小規模企業共済の一部改正

2016/04/04 17:49:00  節税
 一定の個人事業主または法人役員の方の退職金準備制度として、小規模企業共済があります。独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営しているため安全性が高く、積立型でありながらその支払全額が所得控除になり、かつ受取時の課税も退職所得扱い等になるため優遇されており、非常に使い勝手のいい制度です。この度、4月より一部改正があり、より使い勝手が良くなりました。以下に改正点を簡略に抜粋します。

(1)子などに事業を譲渡した場合に伴う共済金の受取額が増加する
(2)65歳以上になった場合に伴う共済金の受取額が増加する
(3)掛金の中途での減額が(完全に)原則自由となった

 当事務所でも、中国税理士協同組合を経由して取次ができますので、ご関心がございましたら、いつでもお問合せ下さい。


この記事にコメントする

名前必須
メールアドレス
表示はありません。連絡が必要な場合のみ入力してください。
タイトル必須
コメント必須
添付画像
税理士・代表取締役 沢辺勲
趣味は株式投資とマラソンと広島カープ
カテゴリ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
最新エントリ
最新コメント