平成27年度税制改正大綱決定
税制改正は毎年行われ、年末にその大綱(たいこう)が与党により決定され、4月より施行される、というのが慣例です(ねじれ国会の時は大きく遅れましたが)。主な改正事項をご紹介します。
(1)法人税率を25.5%→23.9%に引き下げ。また、800万円までの利益部分の軽減税率(19%→15%)は2年延長。 これにより法人実効税率は34.62%→32.11%になります。
(2)「結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税」を新たに創設
→ 20歳~49歳までの子に対し、結婚、子育て資金を贈与した場合、1人につき1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税が課されない。これは、昨年創設された教育資金贈与と同様、信託銀行がすべての窓口になるものと考えられます。今年4月1日からです。
(3)国民健康保険の年間上限額を81万円→85万円に引き上げる。
(4)ふるさと納税の控除限度額を現行の1割(実際には、所得に応じて11.77%~22.69%程度)から2倍に引き上げる。
(5)NISAの年間限度額を100万円→120万円に引き上げ。また、年間限度額80万円のジュニアNISAを創設する。 この開始は平成28年からです。
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