漫画の領収書を経費にする方法
「漫画を買った領収書を経費にして申告することができるでしょうか?」とだけ聞かれると、なんとなく「ダメでしょ!?」という気がしますが、必ずしもそうではありません。
そもそも領収書だけをもってシロかクロかを語ることは無理があり、その領収書が経費になるか否かは、まず①そのバックグラウンドたる事業活動をよく把握すること、そしてその上で、②その領収書がその事業活動のために不可欠な支出か、というステップを踏んで検討しないと意味がありません。
たとえば、理美容院や医院の待合室に、お客様・患者様向けに漫画を置いておくことは完全に事業サービスの一環であり、間違いなく必要経費です。これはわかりやすいですね。
では、「ナニワ金融道」(街金を題材にした漫画)を経理担当者が購入した場合はどうでしょうか?その事業上、資金調達が重要で豊富な知識が必要であり、他にはない知識を得れるということで経理担当者が実際に読んで参考にし、かつその漫画自体が事務所の書庫に置かれていれば、これはもう必要経費でしょう。
逆に、領収書があっても明らかに個人的な飲食等は必要経費にならないことはいうまでもありません。要するに、必要経費か否かは個別判断なのです。領収書の背景にあるものを感じようとすると、そこにドラマが見えてきます。私が税理士という仕事が面白いと感じる理由のひとつでもあります。
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