平成28年度税制改正大綱、発表される
2016/01/06 14:07:05 税制改正
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平成28年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。政権の安定を反映してか、早々に発表された印象です。抜本的な改正はこれといってありませんが、いくつか気になる点を取り上げてみました。
(1)平成28年度の法人実効税率を31.33%→29.97%へ引き下げ(中小法人等を除く)
→ 国際競争力の強化、の旗印のもと段階的に引き下げられてきた法人実効税率を20%台まで引き下げ。
(2)建物と一体の建物付属設備及び構築物の償却方法が、(建物に準じて)定額法に一本化
→ 平成28年4月1日以後取得資産から適用されます。実務的によく出る事項なので、注意が必要です。
(3)国家戦略特別区域における指定法人の減税
→ いわゆるアベノミクスの「3本目の矢」。首都圏、関西圏、沖縄県など、国家戦略特区に指定されている地区の一定の新設法人について、5年間、所得金額の20%を控除する(=減税)。
(4)空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
→ いわゆる「空き家対策」として、譲渡所得税等についての特別控除を新設する。
(5)平成29年4月からの消費税率10%を「明記」
→ 併せて、飲食料品(外食、酒類除く)や日刊新聞については軽減税率(8%)が導入される。書籍、雑誌等については引き続き検討される。
平成27年度税制改正大綱決定
2015/01/26 16:45:31 税制改正
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税制改正は毎年行われ、年末にその大綱(たいこう)が与党により決定され、4月より施行される、というのが慣例です(ねじれ国会の時は大きく遅れましたが)。主な改正事項をご紹介します。
(1)法人税率を25.5%→23.9%に引き下げ。また、800万円までの利益部分の軽減税率(19%→15%)は2年延長。 これにより法人実効税率は34.62%→32.11%になります。
(2)「結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税」を新たに創設
→ 20歳~49歳までの子に対し、結婚、子育て資金を贈与した場合、1人につき1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税が課されない。これは、昨年創設された教育資金贈与と同様、信託銀行がすべての窓口になるものと考えられます。今年4月1日からです。
(3)国民健康保険の年間上限額を81万円→85万円に引き上げる。
(4)ふるさと納税の控除限度額を現行の1割(実際には、所得に応じて11.77%~22.69%程度)から2倍に引き上げる。
(5)NISAの年間限度額を100万円→120万円に引き上げ。また、年間限度額80万円のジュニアNISAを創設する。 この開始は平成28年からです。