新NISAと暦年贈与の改正を解説!
2023/01/05 16:03:27 税制改正
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令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が発表されました。今回の目玉は2つありまして、「新NISA」と「暦年贈与の見直し」です。
まずNISAですが、令和6年1月より制度変更されます。年間投資枠が大幅に増加しまして、一般NISA(「成長投資枠」に名称変更)が120万円→240万円に、つみたてNISA(「つみたて投資枠」に名称変更)が40万円→120万円になります。しかも今までは一般分と積立分のどちらかしか選べなかったのが、どちらも併用することができるため、5年間の非課税限度額の枠が600~800万円→1,800万円と、かなり増えました。
もうひとつの大きな変化は、非課税枠が繰り返し何度でも使える点です。今までは、例えば1月に枠いっぱい120万円で株式を購入し、2月に売却したとすると、この120万円の枠はその年はもう使えませんでした。改正後のNISAは何度でも使えますので、その後また3月に購入→4月に売却→5月に購入、などと繰り返し使うことができます。
※令和6年1月追記・・NISAの非課税枠を使って取得した株式等を売却した場合、その非課税枠が復活するのは翌年に入ってからになります。
この新NISAは、かなり使えると思います。1,800万円というかなり大きい資金を非課税でガッツリ運用できるわけですし、枠が繰り返し使えるので相場に応じて銘柄入れ替えを流動的に行うことができ、短期売買にも使えることになります。ただし現行NISAもそうですが、NISA枠で買った株式を売却して損が出た際にその損失を一般購入分の利益と相殺できないというデメリットは残ったままです。あまり語られないですがこのデメリットは結構大きいので、配慮した上で利用する必要があります。
また暦年贈与の見直しですが、今までは相続開始3年前までに贈与された財産は、相続税の計算時にもう一度入れ直して計算されていましたが、令和6年1月以降これが「7年」に改正され、つまり7年前までの生前贈与は無効になります(一定期間内は3~7年前の贈与分が最大100万円までは有効)。もちろんそれ以前の贈与や相続人以外(例えば孫など)への贈与は有効ですので、全ての生前贈与の意味がなくなるわけではありませんが、より長期計画での相続対策が必要になってきます。
ただそれだけだと若い世代への財産移転がますます滞るじゃないか、ということで、相続時精算課税につき基礎控除が認められることになりました。相続時精算課税は2,500万円までの一定の生前贈与には贈与税を課さないで相続税で精算する制度ですが、一度使うと年間110万円の贈与税非課税枠が一切使えなくなっていました。これが使えるようになり、かつ無効になる生前贈与の額は基礎控除を引いた後の金額でいい(←結構重要です)と改正されたので、相続時精算課税を利用したほうが有利になるケースも増えてくると思います。
最後に、防衛費捻出のため令和6年以降のどこかで法人税4~4.5%、所得税1%を増税すると発表しています。やむを得ないと考えるか、冗談じゃない!か、賛否両論ありそうですね。
令和4年度税制改正
2022/01/04 13:22:40 税制改正
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昨年12月に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。特に気になるものをご紹介させていただきます。
(1)中小企業所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)
給与支給額が増加した場合の税額控除です。この税制は令和3年4月以後開始事業年度から「2年以上継続して雇用していた雇用者への給与額」という制約が外れ、とにかく雇用者への給与支給額が1.5%以上増加した場合に税額控除の対象となっています。給与増加額×15%~25%(法人税額×20%限度)が税額控除額でしたが、令和4年4月以後開始事業年度からこれが拡大され最大で給与増加額×40%まで法人税額・所得税額が控除されるようになります。ただし赤字法人等には引き続き適用がないので、この税制がどこまでコロナ禍での中小企業の賃金上昇に貢献するのか微妙ではあります。
(2)住宅ローン控除の改正
令和4・5年の住宅ローン控除額が借入残高の1%→0.7%に引き下げられ、ただし控除期間は10→13年に拡大されました(認定住宅等以外の場合)。こちらの意味するところは、近年の住宅ローン金利低下により金利が1%未満の場合は支払う金利より控除される税金のほうが大きくなるいわゆる「逆ザヤ」の発生が頻発するようになり、住宅ローンを借りる必要がない人まで逆ザヤをゲットするようになっている流れを抑えるためです。
言い換えればこのような改正がされるほど住宅ローン金利は低下傾向が続いているわけで(低い場合だと0.5%以下のものもあり)、今の住宅ローン金利が高いと思われている方は借り換えの検討をされてもいいと思います。
(3)電子帳簿保存法について
前々回の通信でお知らせした一部データ保存の義務化については、影響の大きさや世間的な対応が間に合わないということもあってか、2年間の経過措置が認められました。つまり、本格施行は令和6年からとなります。財務省や国税庁が一度決定した事項について施行までの経過措置を後で設けるというのは極めて異例のことです。
(4)その他
令和4・5年の住宅資金贈与特例の非課税金額は500万円(耐震住宅等は1,000万円)と一部縮小されました。また貸付用の固定資産取得については10万円未満でも全額算入ができないという特例が加わり、少額なドローンや足場を大量購入してレンタルする、というスキームの節税が塞がれました。
なお、贈与税の基礎控除(年間110万円)の見直し(廃止を含めて)がされるのではないかと言われていましたが、今回は見送られたようです。あくまで今回はですが。
令和2年度確定申告の注意点
2021/02/04 18:09:14 税制改正
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今年も確定申告の時期がやって参りました。コロナ禍が続いておりまして、今回も昨年と同様に申告期限が令和3年4月15日まで延長されております。伴いまして、振替納税日も申告所得税が5/31、消費税が5/24と後ろ倒しになっています。
今回は混雑緩和のために確定申告会場への入場は入場整理券が必要になります。整理券は当日配布を受けるか、国税庁公式LINEからも取得できるようです。当日配布だと混雑具合によっては後日に回される可能性もありますので、LINEでの取得のほうが間違いなさそうです。またご自身で確定申告書が最後まで作成出来る方は、パソコンかスマートフォンで国税庁ホームページにアクセスして、来場せずに申告を終えてしまいましょう。
今回の税務的な改正点ですが、まず基礎控除が見直されています。基本的には38万円→48万円に引き上げられていますので減税となりますが、給与所得者は給与所得控除が10万円引き下げられていますので、結果トントンとなります。また合計所得金額が2,400万円以上の方は金額が段階的に引き下げられ、合計所得金額が2,500万円の方は基礎控除が0になります。ここは増税ですね。
次に給与所得控除です。基本的に10万円引き下げられたのは前述の通りですが、それ以外に給与所得控除の限度額も引き下げられていて、給与収入850万円以上の方は195万円で頭打ちです(増税)。ただ給与収入850万円以上の方で23歳未満の扶養親族がいるか、本人または扶養親族が特別障害者の場合は所得金額調整控除という、増税部分の一定の緩和があります。
また、公的年金等の控除額も見直されています(一部増税)。
3番めに、青色申告特別控除額です。今までは10万円と65万円がありましたが、65万円適用の方で電子申告と電子帳簿保存のいずれもされていない場合は55万円に減額されます。
それ以外には、ひとり親控除の創設(=寡婦控除、寡夫控除の見直し)、扶養要件の変更(基礎控除の変更に伴い、合計所得金額48万円までの扶養者に対しては配偶者控除、扶養控除が適用できる)があります。
今回は細かい改正点が多く、細かいだけに計算間違いしやすいと思いますので、注意が必要です。
平成30年の税制改正
2018/03/01 19:53:38 税制改正
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まず、改正自体は昨年されましたが今年から適用されるもので、配偶者控除の見直しがあります。今年から、配偶者が税金上のの扶養になるための収入制限が103万円(給与所得の場合)から150万円に引き上げられます。103万の壁は消えました(配偶者以外の扶養親族は103万円のままです)。
厳密にいいますと、103万円を超えると配偶者控除はなくなるのですが、同額の配偶者特別控除が150万円になるまで続くようになっています。同時に、所得900万円以上の方は配偶者控除が減額され、所得1000万円を超えると配偶者控除が全くとれなくなりました。「金持ちに増税」の方向性が強く出ています。
ただ注意しないといけないのは、社会保険上の扶養になるための収入制限は130万円のままですので、税金上は扶養なのに社会保険の扶養からは外れる、という事態は起こり得ます。社会保険の扶養から外れると負担が急に大きくなりますので、実際は収入は130万円以内に抑えないといけない、ということになります。
次に今回の税制改正で決まった事項ですが、さきほどの「金持ちに増税」の流れを受けてか、平成32年(年号は変わりますが)からは給与所得控除が減額され、基礎控除は増額(ただし所得2,400万円以上は減額)されます。また扶養控除などの対象となる合計所得金額も引き上げ(38万円→48万円)られます。実務者としては、この辺の数字が細かくこねくりまわされるので、けっこう困ります(^_^;)。結局税額がどのくらい変わるのか?その効果は??・・です。
後は、事業承継税制が改正されます。後継者へ法人株式を相続・贈与する際に相続税・贈与税を猶予するという制度ですが、今まで全国で年間200件~400件程度しか使われていませんでした。全国に中小企業は380万くらいあるのですが・・。なぜあまり使われていないかというと要件が厳しすぎるからです。まさに使えない制度でした。今回要件が緩和されるのですが、これで使える制度になるかは、まだ検討が必要になります・・。
ひそかに重要なのは、一般社団法人を使った相続税回避スキームが、とうとう塞がれてしまいました。誰でも安価に設立できる一般社団法人を、うまく使えば相続税をまるまる回避できるような方法があった(以前書かせてもらったことがあります)のですが、ほぼ完全にアウトになりました。まあ、いつか塞がれるとは前々から言われていましたので、仕方がないところではあります。国からすると、塞いで当然でしょうね(^_^;)
他にも細かくはいろいろあるのですが、細かすぎてあまり書く気にはなれません・・。改正がかかわってくるケースでは、当事務所の担当者が個別にご提案、フォローさせていただきます。
平成29年税制改正発表
2017/01/31 19:29:29 税制改正
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税制の改正は毎年あり、例年年末前後には税制改正大綱という「今年はこんなの決めましたぜ」の内容が記載されたものが発表されます。今回分も自民党のホームページから内容を閲覧することができます。141ページありますので、見ることはおすすめしません(^_^;)。重要と思われるもののみ一部ピックアップしてご紹介させていただきます。
(1)103万円の壁、なくなる
前々回の通信で題材にあげさせていただいた、配偶者控除の「103万円の壁」ですが、これが150万円に改正されます。奥様が年収150万円まで仕事しても、ご主人の配偶者控除が取れるよ、ということになりました(奥様本人の税金は発生しますが)。ただし前々回取り上げました通り、社会保険の130万円の壁がドドーンと存在しますので、現実的には103万円→130万円への改正ととらえていいと思います。また、ご主人の所得が多いと配偶者控除が使えなくなる、という改悪もセットになっております。来年(平成30年)から適用されます。
(2)相続税の納税義務の見直し
国税当局の、国外財産の課税強化には力が入る一方です。発端は平成23年に最高裁で逆転敗訴し、約2,000億円の贈与税を還付するという屈辱を味わった「武富士事件」があるからです(平成28年5月1日号の通信参照)。今までは、日本国籍がなく、かつ5年以上日本に住所がない方は国外財産には相続税・贈与税が課されませんでしたが、これが「10年以上」に改正されます。5年間シンガポールに移住して贈与税無税で財産を子どもに渡してから帰国しようとしていた方が、この改正のためもう5年日本に帰れなくなった、というケースが本当に出てきているようです・・。
(3)持分なし医療法人への移行に関する改正
医療法人を経営されているドクター以外には関係のない内容ですが、該当する方にとっては超重要な改正です。とはいえ詳細は発表されていませんが、今までは持分なし医療法人に移行しようとしても、「みなし贈与税」という法人なのに贈与税を課されるという特例のため実質不可能だった移行が、条件付きで贈与税を課さなくする、というものです。その条件がまだ明らかになっていませんので、発表を注視していきます。
※ところで、消費税はどうなったっけ??
今回の改正ではないのですが、「そういえば消費税ってもう8%から上がらなくなったの?どうだっけ」と思われている方も多いのではないでしょうか?本当は今年(平成29年)4月に10%になる予定だったのですが、再来年(平成31年。平成という呼び方ではなくなってるかもしれませんが)10月からに再延期されています!消費税増税に加えて政府の財政支出を減らす緊縮財政を試みたことが、アベノミクスの減速にかなり影響したという反省もあるとかないとか・・。混乱はまだまだ続くかもしれませんね。