意外と知らない「印紙」について
2018/10/30 14:05:45 節税
コメント (0)
領収書や契約書に貼る「印紙」ですが、「なんでこんなものを貼らないといけないの?」と思われている方も多いのではないでしょうか?(私も今だにそう思っています(^_^;))今回は印紙について取り上げてみたいと思います。
まず印紙の意味ですが、これはもうズバリ「税金」です。一定の契約書や領収書を「紙で」作成したら、その作成に対して税金がかかります。だからその契約書等に印紙を貼っておかないと「納税漏れだよ」となり、貼っていないことが発覚すると後で3倍の印紙税を徴収される(割印の押印漏れは1.1倍)ことになります。
逆に言うと印紙には税金の意味しかありませんので、印紙を貼っていないからと言って契約書の効力には一切影響ありません。また印紙に半分印影がかかるように押す「割印」も、印紙を使いまわさないようにする、ということ以外の意味はありません。
なお先ほど「紙で」とわざわざ書きましたが、じゃあ契約書を電子文書で作ったらどうなるの?という質問には、「紙でないので印紙はいりません」という答えになります。これは印紙税法に「印紙を貼るのは書面の文書のみですよ」と書かれているからです。そのため、電子証明書を活用した電子書面の開発が徐々に進んでいます(それほど広がっていない気はしますが・・)。
またよく聞かれる質問の中で、「領収書に印紙を貼るのは5万円以上(平成26年3月31日までは3万円以上)ということだけど、この5万円は消費税込みですか?抜きですか?」というのがあります。答えは、領収書に書く金額が税込金額のみなら税込で判定、消費税を別記するなら税抜で判定となります。別記とは、例えば51,840円(消費税3,840円含む)のような書き方です。
漏れやすい印紙として、「継続的取引の基本となる契約書」があります。大きく「業務提携していきましょう」という内容の書面が多く、具体的な請負金額等が明記されないものがほとんどなので印紙を貼らなくてよさそうだと勘違いしがちですが、4,000円の印紙が必要です。意外と高額です!
また先の西日本豪雨により被害を受けた方が作成する印紙税については、一定の非課税措置が設けられました。すでに貼ってしまった場合でも税金の還付を受けられます。おおまかな条件は下記の通りですが、詳細は国税庁HPを見られるか、弊社各担当者にお問い合せください。
①不動産の譲渡または建設工事の請負に関する契約書であること
②り災証明等を受けた被災者が作成する契約書であること
③災害により損壊した建物の譲渡等や、代替建物の取得等にかかる契約書であること
節税、資産運用あれこれ
2018/03/28 19:13:29 節税
コメント (0)
(1)小規模企業共済
月7万円(年間84万円)限度の掛金で、退職金積立なのに全額所得控除になるという、税優遇度では随一の制度です。個人事業主または小規模法人役員のみ加入できます。
基本的には65歳到達後、または役員辞任により受け取りできます。任意解約の場合、240ヶ月以上掛けていないと元本割れします。途中での増額減額は可能です。また、受取時は基本退職所得扱いなので、税金が大幅に優遇されます。税理士会、商工会、金融機関などの窓口で手続きできます。
(2)倒産防止共済
月20万円(年間240万円)限度の掛金で、積立なのに全額必要経費算入できます。もともとは取引先の倒産等で一時的な資金ショートをした場合に低利で貸し付けを受けられる制度なのですが、この節税効果のほうをメインに加入される場合がほとんどです。
ただし解約時に全額雑収入計上されるので、大きく利益が落ち込んだ年に解約するなどのコントロールができないとトータルでは全く節税にならず、解約時の扱いがとても難しくはなります。
任意解約の場合、40ヶ月以上掛けていないと元本割れします。積立金額800万円がMAXです。
(3)法人契約生命保険
個人契約の生命保険は、いくら掛金が大きくて複数の保険契約をしていてもMAXで年間12万円の所得控除しかありません。ところが法人契約にしますと、全額損金や半額損金など、経費にとれる金額
が全く違うものがあります。また間接的に社会保険料の節約にも使えます。今回詳細は割愛します。
(4)株式投資、J-REITなど
上場株式、投資信託、上場REIT(不動産投資信託)などの譲渡益、配当金は個人では20.315%の固定税率での課税ですので、基本的には(法人でなく)個人で運用した方が税金が優遇されます。また、運用上の最大の特徴は出口戦術が即座にできる、ということです。不動産の売却には早くても数か月かかると思いますが、株式等はクリックすれば0.1秒くらいで売却が完了する、という意味です。
J-REITは株式と全く同じ感覚で売買できます。約60銘柄の配当利回りは現在、平均4%くらいで、 高いものは6~7%あります。東証REIT指数では、安定しつつも若干の下降トレンドで、割安感は出てきており、買い時ではあるのかなと思います。
資産運用は運用資産のバランス(ポートフォリオ)も大事です。預貯金、債券、不動産、株式などをねらいに合わせて分散投資されるのが基本です。投資の回収時期が短期でくるものと長期でくるもののバランスも大事です。
また、よく分散投資はリスク分散のためとも言われます。それ自体は正しいのですが、たとえば株式を日本株、アメリカ株、ヨーロッパ株に分散しても、世界経済はもはや一つにつながっていますので全ていっしょにこけてしまうと全くリスク分散になりません(リーマンショックの時など、まさにそうでした)。 投資するタイミングを分散する、例えば株式の投資資金を5等分し、1年ごとに5回に分けて買付する、などの時間分散もリスクヘッジには効果的(ドルコスト平均法などと言われる手法)です。
おさらい!ふるさと納税
2016/12/25 12:09:29 節税
コメント (0)
ここ数年、お礼品の充実度がヒートアップしてきたふるさと納税。気になるけどまだしていない、という方からがっつり満喫されている方まで様々ですが、今回はそのふるさと納税をおさらいしてみます。
ふるさと納税とは、お住まいの市町村以外へ住民税を納税すること(形式は寄附ですが)を言います。寄附金の使い道を指定して地域を応援する、というのが当初の目的でしたが、いまはその寄附のお礼品が充実しているため、これを目当てにふるさと納税をされる方がほとんど(ですよね?)です。
お礼品には各市町村特産のお肉、お米、海産物、果物から、お酒、お菓子、宿泊券、中にはカブトムシやニュースキャスター出場権(!)など様々なものがあります。「ふるさとチョイス」などのポータルサイトではカテゴリ別、地域別、寄附金額別などで細かく条件設定して探すことができます。
時々勘違いされている方がいらっしゃいますが、ふるさと納税では節税できません。計算上、ふるさと納税をすると税負担が2,000円は必ず増える仕組みになっています。ただ、2,000円を超えるお礼品がもらえることで、結果的にお得だということです。
また、1年間でできるふるさと納税の金額には実質的に限度があります。限度額を超えると、寄附した金額に対して控除される所得税と住民税の額が少なくなり、自己負担が2,000円を超えます。限度額の計算は省きますが、例えば給与所得のみで年収600万円の方ですと6万円~8万円位になります(扶養家族数、その他の所得控除項目等により変動します)。前述の「ふるさとチョイス」などで、かなり正確な試算ができますので、参考にされてから計画的にふるさと納税しましょう。このようなポータルサイトに一度登録しておいてからクレジットカードなどでふるさと納税すると、かなりサクサク進みます。
そしてふるさと納税した後は、確定申告が必要です。勝手には税金の精算はしてくれません。各市町村から「寄附金受領証明書」が送られて来ますのでそれを確定申告書に添付して計算します。
ただ平成28年1月以降のふるさと納税にはワンストップ特例制度というものができており、1年間の寄付先が5自治体までの場合確定申告をしなくても住民税から自動的に精算してくれるようになりました。この制度を利用するためには寄附をした自治体に制度利用の申請書を送りますが、注意しないといけないのは、寄附をした全ての自治体にそれぞれ送らないといけないことです。申請書を送り忘れた自治体があった場合、寄付先が6自治体を超えた場合、申請期限(1/10ころ)を過ぎてしまった場合は、あらためて「全て」の寄附金につき確定申告をしてください。
また、ふるさと納税とは異なりますが、お礼品をもらえる制度として株主優待があります。これは上場株式を持っている株主に対して、配当金と合わせて各企業がお礼品をくれるものです。「株主優待生活の桐谷さん」などが有名です。私も一時期いろいろもらったことがあり、商品割引券、商品詰め合わせ、牛丼金券、居酒屋金券、スーツ贈答券、JR50%割引券、航空料金割引券、スポーツクラブ利用券など結構重宝していました。金券ショップで換金も可能だったりします。こちらに興味のある方は個別に(笑)お問い合わせください。
「103万円の壁」は、これからどうなる?
2016/12/01 12:30:58 節税
コメント (0)
国会では、現在の103万円の壁をなくし、「配偶者控除を150万円以下で最終調整」するなどと取りざたされています。今回はこれをおさらいしてみようと思います。
まず103万円の壁とは、給与収入のみがある方の場合、年間給与収入(総支給額から非課税通勤手当を引いたもの)が103万円以下の場合、給与所得控除(給与収入は自動的に一定額が非課税になる)の65万円を差し引いた金額(=所得金額)が38万円以下となり、この場合その配偶者は配偶者控除という所得控除が受けられるため、所得税や住民税が減額されます。
しかし、この103万円が意識されるあまり、たとえばパートの主婦の方がこの金額を超えないように仕事時間を減らしたり、12月は職場への出勤を控えたりして103万円に届かないようにコントロールする、ということが常習化されています。これが「103万円の壁」です。そのため、この配偶者控除が女性の社会進出を妨げている要因になっているとの指摘が以前からありました。特に日本では労働人口が減少傾向に転じてきている中、女性の労働力が抑制されるというのは経済的にも大きな損失です。
そのため、この配偶者控除の対象となる「年収103万円以下」を「年収150万円以下」に改正すれば、パート主婦がもっとたくさん仕事ができて、より社会進出もできるし、労働力も確保できるというわけです。では、これでめでたしめでたし!でしょうか? ・・・ことはそう単純ではありません。
まず一つ目は、「家族手当」の問題です。民間では減ってきていますが、公務員等は、今でも扶養となる配偶者がいる場合には月額〇万円の家族手当が支給されている、というケースが多々あります。配偶者控除が使えても家族手当は外される、ということになると、やはり年収は抑えられてしまうでしょう。そのため、安倍首相は「家族手当も年収150万円以下を基準とするよう」各企業等にも要請するとしていますが、もちろん義務ではないので、これを機に家族手当自体を廃止するところも出てくると考えられます。
二つ目は、国の「税収確保」の問題です。配偶者控除の基準を切り上げれば、対象となる人数が増え、結果的に税収が下がることになります。個人的には、それで女性の社会進出、労働力が増えるのならいいじゃないか!と思うのですが、国は税収確保のため、配偶者の所得が一定額以上(一説では1,220万円以上)の場合は配偶者控除を使えなくする方向で調整中とのことです。
三つ目は、これが一番重要ですが、「130万円の壁は変わらず存在するため、どうせ150万円ではなく130万円で歯止めされるのでは?」ということです。年収130万円の壁は、社会保険の扶養から外れる収入のラインです(こっちは通勤手当も含みます)。現状でも年収130万円を少し超えるケースでは、税金の負担増よりも、社会保険の負担増の方がはるかに多くなります。私も、たとえ配偶者控除の基準額が150万円以下に改正されても、社会保険負担を考えれば、現状では130万円以下にとどめた方がいいですよ、とお話させてもらうことになると思います。
来年より始まる、スイッチOTC薬控除とは
2016/11/01 11:24:34 節税
コメント (0)
来年(平成29年)より、医療費控除を拡充する意味合いで、スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の制度が始まります。従来の医療費控除だけでは、病院にあまりかからずに市販薬をよく購入される方は、年間数万円位しかせいぜい使わないので、領収書を集めても結局毎年医療費控除が使えない!というケースも多いのではないでしょうか。そのような方にも今後は医療費控除が受けれるようになる可能性があります。
従来の医療費用控除(これは来年以降も変わらず使えます)は、自分と、生計を同じくする家族の医療費や医薬品の合計額が年間10万円(または総所得金額等の5%)を超える場合には、その超える部分の金額(入院給付金等で補てんされる金額を除く)について所得控除を受けれるというものです。来年からは、従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除のいずれかを選択できます。重複して使うことはできません。
新制度のスイッチOTC薬控除は、まずその年内に健診、予防接種、がん検診などを受けている必要があります。その方が、その年に購入したスイッチOTC薬の額が1万2千円を超えるときは、その超える部分が医療費控除の対象になります。限度額は8万8千円(つまり合計10万円=従来の医療費控除の足切り額)です。医薬品の領収書や健診を受けたことを明らかにする書類が必要です。
対象となるスイッチOTC薬とは、元々医療用医薬品だったものが、安全性が高いと判断されて一般用医薬品になったものです。対象となる医薬品にはパッケージにロゴがつけられる予定だそうです。現在、指定された医薬品は厚生労働省のホームページなどで発表されています。有名なところでは、鎮痛剤の「ロキソニン」、胃腸薬の「ガスター10」、抗アレルギー薬の「エスタック」などです。
この制度ができた背景には、医療費控除の拡大というよりは、市販薬の購入を促進し、国が7割以上を負担する保険医療での医療費を削減しようという部分が大きいようです。身体のことですので、市販薬で済ませることがどこまでいいのかはもちろんケースバイケースですが、せっかくできる制度ですので、使えるところは使っていきたいですね。なお、スイッチOTC薬は、もちろん従来の医療費控除の対象でもあります。年末調整では医療費控除はできませんので、確定申告をお願いします!