当事務所のサービス相続手続サービス
「相続手続」と一言で申しましても、その範囲は多岐に及び、何から手をつけていいかわからない、という方もたくさんいらっしゃると思います。
また、税理士に対しては「相続税」に関することしか依頼できないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、まず税理士がご訪問させていただき、じっくりとお話をお聞きします。この時点では、料金は一切かかりません。
そして、皆様の状況に応じ、司法書士、弁護士、土地家屋調査士などとも連携し、相続手続に関する全ての業務を行ってまいります。
当事務所は、かけがえのないご家族を失った上に、経験のない相続手続きに奔走しないといけない相続人の方々の負担を少しでも和らげることこそが、税理士の社会的使命なのだと考えています。
また、相続は発生していないが事前にできることを準備しておきたい、相続税や事業承継の対策をしておきたい、という方のご相談にも応じております。お気軽にご相談ください。
当事務所では、まず相続手続を以下の三つに分類して、お話しております。
(1)相続財産を整理する
どういった財産があるかを明確にしていく手続です。ご本人しか知らない財産がないかどうかを確認することも必要ですし、存在が明らかになっている預貯金、不動産などについても、たとえばこのような問題が出てきます。
①子ども名義で預けていた定期預金が見つかった。子ども名義なので相続財産にしないでいい?
②昔買ったという土地が遠隔地にあるのだが、場所も、今どういう状況なのかも良くわからない。
③タンス預金がある。道楽で集めていたという絵画が多数ある。
④死亡すると預金を下ろせなくなるというので、直前に下ろしておいた現金があるのだが・・・
⑤隣人と境界線についてもめている土地がある。
⑥借金はないようだが、事業をしている親戚の保証人になっているようだ。これってどうなるの?
これらの内容をひとつひとつ明らかにしていったり、また生前に整理しておく必要があります。
特に①などは相続税の税務調査で名義借り預金として認定され、追徴税額が発生するケースが多々ありますので、生前からの証拠づくりが大切です。
(2)相続財産をどう分けるかを決める
相続財産を分けるということには、親御さんの思いをどう形にするか、納税資金などの換金性をどこまで考慮しておくか、事業を引き継ぐ者とそうでない者とのバランスをどう取るか、などいくつかの視点から考える必要があります。
場合によっては、遺言書の作成や信託の活用なども考える必要があります。
当事務所では、預貯金の解約等にも必要な遺産分割協議書の作成、遺言執行手続、相続名義変更手続、また生前の成年後見手続なども、司法書士等と提携して行ってまいります。
(3)相続税を計算する。また、相続税をいかに抑えるかを考える
相続財産の分け方によって相続税額は変わります。また、将来の二次相続との兼ね合いによっては、今回の相続税額を抑えることだけがベストではない場合もあります。一番大切なのは、皆様がそれらを踏まえて納得した上での最良の申告を行うことです。
もちろん、特に評価の分かれやすい土地等の不動産については、現地調査のうえ、最も相続税が安くなるよう慎重に計算を行います。
相続に付随する業務も合わせてご相談いただけます
①相続人確定業務
相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めないといけませんが、複数の市町村にまたがっていると取得に時間がかかったり、また昔の戸籍謄本は解読するのが難しかったりします。当事務所では戸籍謄本の取得代行と相続人関係図の作成を行っております。
②遺産整理業務
銀行や郵便局の通帳の名義変更や解約の手続きは、金融機関ごとに少しずつ手続の方法が異なっていたり、全ての金融機関を回る必要があったりしてたくさんの時間を要します。当事務所では、預貯金や株式、証券口座等の名義変更や解約手続の代行を行っております。
③不動産登記
提携司法書士による、不動産の相続登記手続の代行を行っております。
生前対策をお考えの方へ
相続の生前対策は、子どもさんだけではできません。子どもさんは財産の全てを把握しているわけではありませんし、死後にできる対策はかなり少なくなります。かといって、子どもさんは親に「相続の対策をしてくれ」とはなかなか面と向かって言えません。
生前対策を親が主導でしておいてあげることは、「家族への最後の思いやり」ではないかと考えています。
また、たとえば「資金的に生活力の乏しい次男に、私の死後も定期的にお金が入っていく形を考えながら、相続税の節税にもなる方法はないか」など、皆様の状況に応じたオーダーメイドの生前対策を提案させていただきます。